● 社会体育指導者派遣事業及び学校体育施設開放事業の運用について 平成2年7月31日 文体生第132号
文体生第一三二号 平成二年七月三一日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省体育局長通知
社会体育指導者派遣事業及び学校体育施設開放事業の運用について
社会体育指導者派遣事業及び学校体育施設開放事業は、生涯スポーツの普及・振興に不可欠なものとして定着しているところでありますが、その運用については、総務庁から改善の必要性が指摘されているところであります。
ついては、今後別紙運用の諸事項に留意の上、生涯スポーツ振興施策の適切な実施に努められるようお願いします。
なお、この旨を貴管下の市町村教育委員会に対し、指導及び周知徹底をお願いします。
別紙
「社会教育指導事業交付金」に係る「社会体育指導者派遣事業」の運用について
一 制度の目的
「社会体育指導者派遣事業」は、都道府県教育委員会が市町村教育委員会の求めに応じ、社会体育担当の社会教育主事(以下社会体育指導者という。)を派遣する事業であり、国は地域のスポーツを振興する観点から、都道府県に対し定額の交付金を助成するものである。
二 派遣条例・規則・協定
「社会体育指導者派遣事業」の適正な運用のために、条例・規則・協定(以下条例等という。)のいずれかが制定されていること。
三 条例等の内容
社会体育指導者の分限、懲戒及び服務上の監督権限並びに派遣期間を明確にすること。
四 派遣市町村の決定
計画的に市町村の社会体育指導体制の整備が図れるよう配慮すること。
また、交付金の効率的な運用を図るため、派遣期間終了後においても、当該市町村で社会体育指導者の自主設置を図るよう積極的に指導すること。
五 人事処理
社会体育指導者は専門職員にふさわしい待遇を考慮するとともに、人事処理上適切に措置する等、社会体育指導者としての職務を魅力あるものとし、優れた人材が起用できるよう配慮すること。
六 交付対象経費
「交付対象経費」(社会体育指導者の派遣に要する経費)とは、都道府県が負担する給与費をいう。
七 職員の身分
ここでいう社会体育指導者とは、都道府県の職員であって、派遣された市町村の職員の身分を併せ有する者である。
八 資格要件
原則として社会教育主事の資格を有し、かつ中学校・高等学校の保健体育の教員免許状、あるいは小学校の教員免許状を有する者とする。
九 職務内容
当該市町村における住民の自主的・自発的なスポーツに関する要望を的確に把握するとともに、住民のスポーツ活動を奨励するため、必要な場の確保、適切なプログラムの企画・運営、適切な指導者の養成及びその指導体制の整備等を行うほか、市町村の実態に合った体育・スポーツの振興計画の企画・運営等、社会体育に関する行政事務に従事する。
一〇 その他
この運用は、平成三年四月一日から適用する。
地方スポーツ振興費補助金に係る「学校体育施設開放事業」の運用について
一 制度の目的
「学校体育施設開放事業」は、地域住民のスポーツ活動の場として、学校体育施設を有効に利用するため、市町村が設置する小学校、中学校、高等学校の体育施設を地域住民に開放し、管理指導員を置く場合、この管理指導員の謝金に要する経費の一部を補助し、もって地方スポーツの普及・振興を図ることを目的とする。
二 開放条例・規則
「学校体育施設開放事業」の適正な運営のために、市町村においては、条例あるいは規則が制定されていることが望ましい。
三 開放委員会の設置
「学校体育施設開放事業」の効率的運用を図るため、学校開放委員会を設置することが望ましい。
四 補助年数
補助事業としての開放年数は、新規校の開放を促進する観点から、原則として五年間以内とする。
五 開放事業の実施主体
「学校体育施設開放事業」は、教育委員会が行うものとすること。
六 開放施設
「学校体育施設開放事業」の対象となる施設は、運動場、体育館、プール等の体育施設とする。
七 開放時間数
「学校体育施設開放事業」の開放時間数は、年間延べ三〇〇時間程度とし、時間数の取扱については前記の各体育施設において三〇〇時間程度、あるいは各体育施設の合算の時間数が三〇〇時間程度のものとする。
八 開放日誌
「学校体育施設開放事業」の実施にあたっては、利用団体、利用時間等を把握するために開放日誌を作成すること。
九 管理指導員
管理指導員は、原則として登録団体の構成員以外の者をもって充てることとする。なお、やむを得ず登録団体の構成員をもって管理指導員に充てる場合は、当該団体の活動日以外の日とすること。
一〇 管理指導員の委嘱
管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
一一 管理指導員の職務内容
・ 施設の開錠及び閉錠に関すること。
・ 照明の点灯及び消灯に関すること。
・ 施設の清掃、用具の整頓などの指導、管理保全に関すること。
・ 利用者の危険防止に関すること。
・ 開放日誌の記録及び報告に関すること。
一二 その他
この運用は、平成三年四月一日から適用する。
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