● 公立学校の教職員の完全週休二日制の実施等について 平成4年5月1日 文教地第185号
文教地第一八五号 平成四年五月一日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて
文部省教育助成局長通知
公立学校の教職員の完全週休二日制の実施等について
このたび、国家公務員の完全週休二日制の実施に関し、「一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律」(平成四年法律第二八号、別紙一)が平成四年四月二日に公布され、五月一日から施行されることとなりました。また、これに伴い、「人事院規則一五―一(職員の勤務時間等の基準)の一部を改正する人事院規則」等(平成四年四月六日制定等、別紙二)か制定されるとともにこれに関する通知(別紙三)が出され、文部省職員については、「文部省に勤務する職員の勤務時間等に関する規程」(平成四年四月二四日文部省訓令第一五号、別紙四)が制定されるとともに、これに関する通知(別紙五)が出されました。
また、地方公共団体における完全週休二日制の実施に関しては、「地方自治法の一部を改正する法律」(平成四年法律第二九号、別紙六)が平成四年四月二日に公布され、五月一日から施行されることとなりました。これに伴い、自治事務次官から各都道府県知事、指定都市市長等に対し、「地方自治法の一部を改正する法律の施行等について」通知(別紙七)がなされました。
ついては、貴教育委員会におかれては、左記事項に留意しつつ、その取扱いについて遺憾のないようお願いします。
おって貴管下市町村教育委員会に対して周知方お願いします。
記
第一 完全土曜閉庁について
一 国の行政機関については、これまで毎月の第二及び第四土曜日を行政機関の休日とし(土曜閉庁)、行政機関の執務は原則として行わないこととされてきたが、「国の行政機関の休日に関する法律」(昭和六三年法律第九一号)の一部改正により本年五月一日からすべての土曜日を行政機関の休日とすることとされた。
この場合、従来同様、交替制で事務を行う必要がある官署、週末に利用率が高い官署、その他行政機関の長が特に事務を行う必要があると認める官署は閉庁の対象としないこと等とされている(平成三年一二月二七日閣議決定)。
地方公共団体についても、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)の一部改正により、原則として条例ですべての土曜日を地方公共団体の休日として定めることとされた。
この場合、従来同様、地方公共団体の休日とされた日においても、事務の性質上、土曜閉庁になじまない部門等について、地域の実情に応じて開庁とする取扱いについては、今後とも基本的には継続することとされている(前記自治事務次官通知参照)。
地方公共団体において完全土曜閉庁を実施する場合においては、できる限り国と均衡をとりつつ行われることが適当であり、文部省所轄の官署については、「行政機関の休日において事務の全部又は一部を行う官署を定める訓令」(平成四年文部省訓令一四号、別紙八)により実施されることとなっているので、各教育委員会における土曜閉庁については国の取扱いに準じ、次の措置を講ずるべきものであること。
(一) 小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「義務教育諸学校等」という。)については、土曜日は、本年九月から実施される学校週五日制の休業土曜日(毎月の第二土曜日)を除き、閉庁の対象とせず、事務の全部を行うものとする。ただし、国立の義務教育諸学校等においては、休業日に該当する土曜日には原則として閉庁とすることとしていることから、この取扱いを参考に、地域の実情等に応じて支障のない場合には、夏季、冬季等の休業期間中の土曜日を閉庁とすることができるものであること。
(二) 青年の家、少年自然の家、婦人教育会館、博物館、美術館、歴史民俗資料館等については、これらに相当する国立の機関の取扱いとの均衡に配慮しつつ、それぞれの機関の実情に応じた取扱いをすること。
二 教育委員会事務局において完全土曜閉庁を実施する場合においても、義務教育諸学校等教育委員会所管の教育機関の多くが土曜日においても執務を行っていることを考慮し、従来どおり、緊急時における業務体制の整備等、適宜、各地方公共団体における実情に即した義務体制をとるよう配慮すること。
第二 公立学校の教職員等の完全週休二日制(週四〇時間勤務制)の実施について
一 一般職の国家公務員については、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二五年法律第九五号、以下「給与法」という。)の一部改正により、本年五月一日から完全週休二日制が実施されることとなり、地方公務員についても、関係条例等について所要の改正を行うことにより、完全週休二日制が実施されることとなった。
国家公務員の完全週休二日制については、次の諸点を前提として実施することとされているので、地方公務員の完全週休二日制についてもこれらを前提として実施するものであること。
(一) 完全週休二日制の導入に当たり、行政サービスを極力低下させないため、事務処理体制の整備に努めるとともに、緊急時の連絡体制の確保等の各般の工夫を行う。
(二) 行政事務の簡素・効率化等行政改革の一層の推進に努める。
(三) 現行の予算・定員の範囲内で実施する。
(四) 公務能率の一層の向上を図ることとし、超過勤務時間についても短縮に努める。
二 地方公務員について完全週休二日制を実施するに当たっては、国家公務員との間に均衡を失しないよう措置すべきものであり、教育委員会において完全週休二日制(週四〇時間勤務制)を実施する場合には、次の措置を講ずるべきものであること。
(一) 義務教育諸学校等の教職員について
国立の義務教育諸学校等の教職員の完全週休二日制(週四〇時間勤務制)については、給与法第一四条第三項ただし書きに基づき、人事院規則一五―一第六条第四項に基づく人事院の承認が必要となるものについて当該承認を得て定めた「文部省に勤務する職員の勤務時間等に関する規程」(平成四年文部省訓令第一五号)により実施されることとなっているので、公立学校の教職員については、国立の義務教育諸学校等の教職員との間に均衡を失しないように次の措置によること。
(ア) 義務教育諸学校等の教育職員(校長(園長を含む。)、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)、実習助手及び寮母をいう。以下同じ。)の「勤務を要しない日」及び勤務時間の割振りについては、毎日曜日及び学校週五日制の休業土曜日(本年九月以降の毎月の第二土曜日)を「勤務を要しない日」とすることに加えて、毎五二週間につき、学校教育法施行令(昭和二八年政令第三四〇号)第三〇条に規定する学校の休業日のうち一〇日以上の適切な日を「勤務を要しない日」として設け、かつ当該五二週間における勤務時間が平均して週当たり四〇時間となるように勤務時間の割振りを行うこと。なお、以下の点に留意すること。
@ 課業期間中の勤務時間については、週当たり四四時間(本年九月以降は毎月の第二土曜日のある週は四〇時間)となるようにすること。
A 休業日における勤務時間については、毎五二週間につき、一〇日以上の適切な日を「勤務を要しない日」に指定し、かつ、当該五二週間における勤務時間が平均して週当たり四〇時間となるように勤務時間を割り振ること。この場合、従来同様、休業日のうち八時間勤務の日の四時間を勤務を要しないこととすることもできるものであること。
B 休業日のうち土曜日を「勤務を要しない日」に指定した場合も、従来同様、半日ではなく一日分の「勤務を要しない日」の指定を行ったことになるものであること。
なお、寮母については、国立の義務教育諸学校等における寮母の取扱いを参考としつつ、各学校の実情に応じた取扱いとすること。
(イ) 義務教育諸学校等の教育職員以外の職員については、毎日曜日を「勤務を要しない日」とするとともに、@すべての土曜日を「勤務を要しない日」とする方法、A毎四週間につき二の土曜日(学校週五日制の休業土曜日(本年九月以降の毎月の第二土曜日)を含む。)と一の八時間勤務の日を「勤務を要しない日」とする方法、又はB毎四週間につき三の土曜日(学校週五日制の休業土曜日(本年九月以降の毎月の第二土曜日)を含む。)を「勤務を要しない日」とするとともに一の八時間勤務の日の四時間を勤務を要しないこととする方法により、毎四週間における勤務時間が平均して週当たり四〇時間となるようにすること。なお、それにより難い職員については、国立の義務教育諸学校等の教育職員以外の職員との間に均衡を失しないように「勤務を要しない日」の指定等をすること。
(二) 学校以外の教育機関の職員について
青年の家、少年自然の家、婦人教育会館、博物館、美術館、歴史民俗資料館等の職員については、これらに相当する国立の機関の職員の取扱いを参考としつつ、それぞれの機関の執務体制に応じた取扱いとすること。
三
(一) 「勤務を要しない日」の指定及び勤務時間の割振りは、従来どおり、任命権者の定める基準に従い服務監督権者が行い、必要に応じて校長等にその一部を委任することができること。
(二) 前記二の(一)の(ア)に関連し、夏季、冬季等の休業期間における校務の精選等に一層配慮するとともに、教職員の勤務時間管理の一層の適正化に努めること。
(三) 学校週五日制の休業土曜日(本年九月以降の毎月の第二土曜日)を除き、完全週休二日制の実施に伴い、学校の休業日の設定等は行わないこと。
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