● 通学区域制度の弾力的運用について 平成9年1月27日 文初小七八


平九、一、二七 文初小七八
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知


    通学区域制度の弾力的運用について


 市町村教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が二校以上ある場合、学校教育法施行令の規定により就学予定者等の就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。その際、市町村教育委員会は、通常あらかじめ各学校ごとに通学区域を設定し、これに基づいて就学すべき学校を指定しています。
 この通学区域制度の運用に当たって配慮すべき事項については、既に別添一の昭和六二年五月八日付け文初高弟一九〇号「臨時教育審議会「教育改革に関する第三次答申」について」をもって通知したところでありますが、このたび、行政改革委員会の「規制線和の推進に関する意見(第二次)」(平成八年一二月一六日)において、保護者の意向に対する十分な配慮や選択機会の拡大の重要性、学校選択の弾力化に向けた取組などについて別添二のような提言がなされました。
 ついては、今後、特に左記事項について、教育上の影響等に留意しつつ、通学区域制度の弾力的運用に努めるよう、貴管下の市町村教育委員会に対し周知徹底をお願いします。
 なお、おって通学区域制度の弾力的運用に関する事例等を収集し、それらの情報の提供を行うこととしておりますことを申し添えます。

          記

一 通学区域制度の運用に当たっては、行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見(第二次)」の趣旨を踏まえ、各市町村教育委員会において、地域の実情に即し、保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと。
二 就学すべき学校の指定の変更や区域外就学については、市町村教育委員会において、地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合の外、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申立により、これを認めることができること。
三 通学区域制度や就学すべき学校の指定の変更、区域外就学の仕組みについては、入学期日等の通知など様々な機会を通じて、広く保護者に対して周知すること。また、保護者が就学について相談できるよう、各学校に対してもその趣旨の徹底を図るとともに、市町村教育委員会における就学に関する相談体制の充実を図ること。

別添一及び二 〔略〕










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