● 中高一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部改正について 平成10年6月26日 文初高475
平一〇、六、二六 文初高四七五
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、附属学校
を置く各国立大学長、国立久里浜養護学校長あて
文部省初等中等教育局長、文部省教育助成局長通知
中高一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部改正について
先の第一四二回国会において 「学校教育法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、別添一のとおり、平成一〇年六月一二日付けをもって、法律第一〇一号として公布され、平成一一年四月一日から施行されることとなりました。
今回の改正は、中等教育の多様化を一層推進し、生徒の個性をより重視した教育を実現するため、現行の義務教育制度を前提としつつ、中学校と高等学校の制度に加えて、中高一貫教育制度を選択的に導入することとし、学校教育法上、新たに学校種として中等教育学校を創設するとともに、同一の設置者が設置する中学校及び高等学校において中高一貫教育を行う制度を設けるものであります。
また、併せて中高一貫教育に係る行財政措置として、中高一貫教育を実施する公立学校に関する教職員定数の算定並びに教職員給与費及び施設費に係る国庫負担等については、現行の中学校及び高等学校と同様の措置を講ずることとしております。
我が国の中等教育については、これまでも、生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化に対応して、現行の学校制度の下において、総合学科や単位制高等学校など新しいタイプの高等学校の設置、選択幅の広い教育課程の編成を行う等さまざまな取組みが進められてきているところであります。
しかし、生徒一人一人がそれぞれの個性や創造性を伸ばし、我が国が活力ある社会として発展していくためには、学校制度について、生徒一人一人の能力・適性、興味・関心、進路希望等に応じた多様で柔軟なものとしていく必要があります。今回の改正は、このような観点に立って行われたものであります。
その概要は左記のとおりですので、十分にご了知の上、事務処理上遺漏のないようにお願いします。
また、本改正法については、衆議院文教委員会及び参議院文教・科学委員会において、中高一貫校がいわゆる「受験エリート校」化することがあってはならないことや、受験競争の低年齢化を招くことのないよう、公立学校の場合には入学者の決定に当たって学力試験は行わないことなどについて、別添二の附帯決議が付されています。中高一貫教育の導入等について検討されるに当たっては、これらの点に十分留意され、中高一貫教育制度がその趣旨に添って導入されるよう配慮願います。
各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、管下の市町村教育委員会、学校、学校法人等に対してもその周知徹底を図るようお願いします。
なお、関係政令及び省令の改正については、追ってこれを行い、別途通知する予定ですので、予めご承知おき下さい。
また、今回の改正によるものではありませんが、市町村立中学校と都道府県立高等学校の連携による中高一貫教育についても、その具体的実施方法等を検討の上、別途通知する予定ですので、予めご承知おき下さい。
記
一 学校教育法の一部改正(改正法第一条)
(一) 中等教育学校の創設(第一条)
我が国における学校の種類として、新たに中等教育学校を設けることとしたこと。
なお、本条に規定されることにより、他の学校種と同様、設置者(第二条)、設置基準(第三条)、設置廃止等の認可(第四条)、学校の管理及び経費の負担(第五条)、授業料の徴収(第六条)、校長及び教員の配置並びにその資格(第七条、第八条及び第九条)、生徒等の懲戒(第一一条)、学校閉鎖命令(第一三条)、名称使用制限(第八三条の二)に係る規定等の適用があることとなること。
(二) 中等教育学校の設置等に係る認可等(第四条)
中等教育学校の後期課程の全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程の設置廃止等について、高等学校と同様に、監督庁の認可事項としたこと。
(三) 中等教育学校の前期課程における授業料の徴収(第六条)
国立又は公立の中等教育学校の前期課程における義務教育について、中学校等と同様に、授業料を徴収することができないものとしたこと。
(四) 就学義務(第三九条第一項)
保護者がその子女を中等教育学校の前期課程に就学させることを、就学義務の履行として位置付けることとしたこと。
(五) 高等学校入学資格(第四七条)
中等教育学校の前期課程を修了した者は、中学校を卒業した者等と同様に、高等学校への入学資格を有するものとしたこと。
(六) 高等学校専攻科の入学資格(第四八条第二項)
中等教育学校を卒業した者は、高等学校を卒業した者等と同様に、高等学校の専攻科への入学資格を有するものとしたこと。
(七) 中等教育学校の目的(第五一条の二)
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とすること。
なお、「中等普通教育」は中学校の目的と同一であり、「高等普通教育及び専門教育」は高等学校の目的と同一であるが、中等教育学校においては、この両者を「一貫して施す」ことを目的とするものであること。
(八) 中等教育学校の目標(第五一条の三)
中等教育学校が「中等普通教育」に引き続いて「高等普通教育及び専門教育」を一貫して施すことを目的としていることから、中等教育学校における教育の目標として、高等学校教育と同様に、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと等を定めたこと。
(九) 中等教育学校の修業年限並びに前期課程及び後期課程の区分(第五一条の四及び第五一条の五)
中等教育学校の修業年限は六年とし、前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分したこと。これは、前期三年が中学校と同様の教育段階であり、後期三年が高等学校と同様の教育段階であることによるものであること。
なお、後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く場合については、第五一条の九第二項の規定により、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る後期課程の修業年限は三年以上、中等教育学校の修業年限は六年以上となるものであること。
(一〇) 前期課程及び後期課程の目的及び目標(第五一条の六)
中等教育学校の前期課程においては、中等普通教育を施すことを目的として、中学校における教育と同一の目標の達成に努め、後期課程においては、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的として、中等教育学校における教育の目標の達成に努めなければならないものとしたこと。
なお、これは中等教育学校の目的のどの部分を前期課程又は後期課程のいずれにおいて実現するのかを明らかにするものであること。
(一一) 中等教育学校の教科及び学科(第五一条の七)
中等教育学校の前期課程の教科並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、中等教育学校の目的・目標並びに前期課程及び後期課程のそれぞれの目的・目標に従い、監督庁が定めるものとしたこと。なお、前期課程又は後期課程における教科については、基本的にそれぞれ中学校又は高等学校に準じ、後期課程における学科については高等学校に準じることとなるよう学校教育法施行規則等において規定する予定であること。
(一二) 中等教育学校の教職員(第五一条の八)
中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならないものとし、そのほか、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができるものとするとともに、特別の事情のあるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができるものとしたこと。
なお、第五一条の九第一項の規定により、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、助教諭、講師及び養護助教諭の職務については学校教育法第二八条第三項から第一一項までの規定を準用し、実習助手及び技術職員の職務については同法第五〇条第三項及び第五項の規定を準用することとしたこと。
(一三) 準用規定等(第五一条の九)
「教科用図書の使用義務」、「校長・教頭・教諭等の職務」、「私立学校の所管」、「入学・退学・転学その他必要な事項について監督庁が定めること」及び「実習助手及び技術職員の職務」に関する現行の学校教育法上の諸規定を中等教育学校に準用することとしたこと。なお、中等教育学校の入学、退学、転学等については、学校教育法施行規則において定める予定であること。
また、「定時制の課程・通信制の課程の設置等」、「技能教育施設との連携」、「専攻科・別科の設置等」、「二人以上の教頭の配置」に関する現行の学校教育法上の高等学校についての諸規定を中等教育学校の後期課程に準用することとしたこと。(同条第一項関係)
また、後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校について、高等学校と同様に、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る後期課程の修業年限を三年以上とするとともに、中等教育学校の修業年限を六年以上としたこと。(同条第二項関係)
(一四) 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校における中高一貫教育(第五一条の一〇)
同一の設置者が併設する中学校及び高等学校(以下「併設型の中学校・高等学校」という。)においては、それぞれが独立した学校でありながらも、監督庁が定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校教育と高等学校教育を一貫して施すことができることとしたこと。
なお、この場合の「同一の設置者」とは、国立の場合は国、公立の場合は同一の地方公共団体、私立の場合は同一の学校法人であり、監督庁の定めとしては、教育課程の編成や併設型中学校及び併設型高等学校への入学等について、学校教育法施行規則において定める予定であること。
(一五) 中等教育学校卒業者の大学入学資格(第五六条)
中等教育学校の卒業者について、高等学校の卒業者等と同様に、大学への入学資格を有するものとしたこと。
(一六) 監督庁(第一〇六条関係)
通信制の課程に関し必要な事項、専攻科への入学資格、入学・退学・転学その他必要な事項、前期課程の教科及び後期課程の学科・教科に関する事項、併設型の中学校・高等学校における一貫教育についての必要事項について定める監督庁を、当分の間、文部大臣としたこと。(同条第一項関係)
また、設置廃止等の認可、設備・授業等の変更命令を行う監督庁を、公立の中等教育学校について、当分の間、都道府県の教育委員会としたこと。(同条第二項関係)
(一七) その他の事項(第七五条、第八二条の三、第八九条、第九〇条、第九一条、第九二条、第一〇三条、第一〇七条関係)
中等教育学校における特殊学級の設置、専修学校における教育の対象、学校閉鎖命令違反等についての罰金額の引き上げ、特別の事情がある場合の養護教諭の必置義務の免除、検定済等教科用図書以外の教科用図書の使用について所要の改正を行ったこと。
二 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正(改正法第二条)
公立の中等教育学校の前期課程に係る学級編制及び教職員定数の標準は、現行の中学校と同等の標準としたこと。(第三条及び第六条関係等)
また、当該前期課程の学級編制を市町村教育委員会が行うに当たっては、現行の市町村立中学校と同様に、都道府県教育委員会の認可を受ける必要があるとしたこと。(第五条関係)
なお、併設型の公立の中学校は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の各規定中の「中学校」に含まれるものであること。
三 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正(改正法第三条)
都道府県は、公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めるに当たり、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならないとしたこと。(第四条関係)
公立の中等教育学校の後期課程に係る学級編制及び教職員定数の標準は、現行の高等学校と同等の標準としたこと。ただし、中等教育学校の校長に係る定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によってのみ措置することとしたこと。また、養護教諭等について公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律によって措置される定数は、前期課程と後期課程とを合わせて三〇学級以上の中等教育学校(前期課程のみで三〇学級以上の学校を除く。)及び定時制の課程を置く中等教育学校に係る定数のみとしたこと。(第六条及び第七条関係等)
なお、公立の中等教育学校は、都道府県又は市町村が(市町村にあってはその規模能力に応じて)設置するものであること。公立の中等教育学校の適正規模は、各設置者において適切に判断するものであること。
また、併設型の公立の高等学校は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の各規定中の「高等学校」に含まれるものであること。
四 市町村立学校職員給与負担法の一部改正(改正法第四条)
市町村立の中等教育学校の前期課程に係る教職員及び後期課程に置かれる定時制の課程に係る教員の給料その他の給与等(中等教育学校の校長に係る定時制通信教育手当を含む。)について、都道府県の負担としたこと。(第一条及び第二条関係)
なお、併設型の公立の中学校又は高等学校は、市町村立学校職員給与負担法の各規定中の「中学校」又は「高等学校」に含まれるものであること。
五 義務教育費国庫負担法の一部改正(改正法第五条)
併設型の都道府県立の中学校並びに都道府県立及び市町村立の中等教育学校の前期課程に係る教職員給与費等を国庫負担の対象としたこと。(第二条関係)
なお、併設型の市町村立の中学校は、義務教育費国庫負担法第二条の規定(改正後の同条第二号の規定を除く。)中の「中学校」に含まれるものであること。
六 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正(改正法弟六条)
併設型の公立の中学校及び中等教育学校の前期課程の建物(校舎、屋内運動場及び寄宿舎)の新築若しくは増築又は改築に要する経費を国庫負担の対象に加えたこと。(第三条関係)
また、中等教育学校等の建物の工事費の算定方法について、学級数又は生徒数の算定日を、設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とするとともに、新築又は増築の工事を設置年度又は第一学年を増加する年度の前々年度から行えるよう規定を設けたこと。(第五条の二関係)
七 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正(改正法第七条)
危険建物の改築に要する経費についての国庫補助の対象を公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程及び通信制の課程並びに盲学校及び聾学校の高等部としたこと。(第二条関係)
なお、併設型の公立の高等学校の定時制の課程及び通信制の課程は、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の各規定中の「高等学校」に含まれるものであること。
八 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(改正法第八条)
都道府県の教育委員会は、市(指定都市を除く。以下同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務を当該市町村の教育委員会に委任するとともに、当該県費負担教職員の研修は、当故市町村の教育委員会が行うものとすること。(第六一条第一項及び第二項関係)
九 教育職員免許法の一部改正(改正法第九条)
中等教育学校の教員については、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならないものとしたこと。(第三条関係)
ただし、中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の教科の教授等を担任する教諭又は講師となることができるものとしたこと。(附則第二〇項関係)
一〇 改正法附則関係
(一) 施行期日(改正法附則第一条)
中高一貫教育制度の導入に係る改正規定については、平成一一年四月一日から施行するものとしたこと。したがって、中等教育学校の設置及び併設型の中学校・高等学校における中高一貫教育の実施については、平成一一年四月一日以降可能となるものであること。
(二) 中等教育学校の設置のための手続き等(改正法附則第二条)
中等教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができることとしたこと。したがって、公立又は私立の中等教育学校の設置認可の・申請及び認可、公立の中等教育学校の設置のための条例制定等の準備行為は、施行前においても行うことができるものであること。
なお、中等教育学校の設置認可等の手続き等については、法律の定めるもののほか、学校教育法施行令、同施行規則等において定める予定であること。
(三) 文部省設置法の一部改正(改正法附則第一八条)
中等教育学校における教育に係る事務を文部省の事務に位置付ける等の所要の規定の整備を行ったこと。
(四) 国立学校設置法の一部改正(改正法附則第一九条)
国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置する国立学校の種類に中等教育学校を加えることとしたこと。
(五) 私立学校法の一部改正(改正法附則第二一条)
私立の中等教育学校の後期課程の学科、全日制の課程等の設置廃止等について、私立高等学校と同様に、所管庁の認可によらしめることとしたこと等。(第五条関係)
また、各都道府県に置かれる私立学校審議会の委員区分に私立の中等教育学校の校長又は教員等を加えることとしたこと。(第一〇条関係)
私立の中等教育学校の後期課程に広域の通信制課程を置く場合、これを寄附行為において定めるべきこととしたこと。(第三〇条関係)
その他所要の規定の整備を行ったこと。(第六四条関係)
(六) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正(改正法附則第三七条)
中等教育学校の前期課程の生徒を教科用図書の無償給付の対象としたこと。(第二条関係)
また、公立の中等教育学校の前期課程及び併設型の公立の中学校において使用する教科用図書については、市町村又は都道府県の教育委員会が学校ごとにこれを採択するものとしたこと。(第一三条、第一五条及び第一六条関係)
(七) その他の関係法律の一部改正(改正法附則第四条から第一七条、第二〇条、第二二条から第三六条、第三八条から第六〇条関係)
新たな学校種として中等教育学校を設けることに伴い、関係法律について必要な規定の整備を行ったこと。
別添一(略)
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