● 国旗及び国歌に関する法律について 平成11年8月13日 文総審113


平一一、八、一三 文総審一一三
各国立学校長、各大学共同利用機関長、大学入試センター所長、学位授与機構長、国立学校財務センター所長、各公私立大学長、放送大学長、各公私立高等専門学校長、文部省各施設等機関長、日本ユネスコ国内委員会長、日本学士院長、文化庁各施設等機関長、日本芸術院長、各都道府県教育委員会、各都道府県知事、各文部省関係特殊法人の長、公立学校共済租合理事長あて
文部省大臣官房長

    国旗及び国歌に関する法律について

 国旗及び国歌に関する法律は、本日公布、施行されました。その成立を受けて、八月九日(月)に内閣総理大臣の談話が別紙(一)のとおり、文部大臣の談話が別紙(二)のとおり出されており、また、八月一〇日(火)の閣議において別紙(三)のとおり内閣官房長官の発言がありましたので、お知らせします。
 なお、都道府県教育委員会及び山都道府県知事にあっては、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校その他の教育機関に対して、国立大学長にあっては、その管下の学校に対し、周知方よろしくお願いします。

◎参考
  国旗及び国歌に関する法律(平成一一年八月一三日法律第一二七号)

別紙(一)
   内閣総理大臣の談話
                    平成一一年八月九日
 本日、「国旗及び国歌に関する法律」が成立いたしました。
 我が国の国旗である「日章旗」と国歌である「君が代」は、いずれも長い歴史を有しており、既に慣習法として定着していたものでありますが、二一世紀を目前にして、今回、成文法でその根拠が明確に規定されたことは、誠に意義深いものがあります。
 国旗と国歌は、いずれの国でも、国家の象徴として大切に扱われているものであり、国家にとって、なくてはならないものであります。また、国旗と国歌は、国民の間に定着することを通じ、国民のアイデンティティーの証として重要な役割を果たしているものと考えております。
 今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありませんが、本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」の由来、歌詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております。
 また、法制化に伴い、学校教育においても国旗と国歌に対する正しい理解が促進されるものと考えております。我が国のみならず他国の国旗と国歌についても尊重する教育が適切に行われることを通じて、次代を担う子どもたちが、国際社会で必要とされるマナーを身につけ、尊敬される日本人として成長することを期待いたしております。


別紙(二)
   文部大臣談話
                      平成一一年八月九日

 本日、「国旗及び国歌に関する法律」が成立いたしました。
 法成立を受け、内閣総理大臣から談話が発表されておりますが、私も、長年の慣行により、それぞれ国旗、国歌として定着していた「日章旗」及び「君が代」について、今回、成文法でその根拠が明確に規定されたことは、誠に意義深いものであると考えております。
 学校教育における国旗及び国歌に関する指導は、児童及び生徒が、我が国の国旗及び国歌の意義を理屏し、諸外国の国旗及び国歌も含めこれらを尊重する態度を身に付けることができるようにするために、学習指導要領に基づいて実施されているものです。
 法制化に伴い、学習指導要領に基づくこれまでの指導に関する取扱いを変えるものではありませんが、学校教育においても国旗及び国歌に対する正しい理解がさらに進むものと考えており、今後とも、学校における国旗及び国歌に関する指導が、一層適切に行われていくよう努めてまいりたいと考えております。

別耗(三) 略




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