● 学校教育法施行規則等の一部改正について(地方分権一括法関連) 平成12年3月9日 文初高第457号
文初高第四五七号 平成一二年三月九日
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属高校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長、文部省生涯学習局長、文部省高等教育局長通知
学校教育法施行規則等の一部改正について
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成一一年法律第八七号)(以下「地方分権一括法」という。)及び「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う文部省関係政令の整備等に関する政令」(平成一二年政令第四二号)(以下「文部省関係一括政令」という。)の制定に伴い、このたび、別添のとおり、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成一二年三月九日文部省令第九号)、高等学校設置基準の一部を改正する省令(平成一二年三月九日文部省令第一〇号)、技能教育施設の指定等に関する規則の一部を改正する省令(平成一二年三月九日文部省令第一一号)及び私立学校法施行規則の一部を改正する省令(平成一二年三月九日文部省令第一二号)が公布され、平成一二年四月一日から施行されることとなりました。
今回の省令改正の概要は、左記のとおりですので、十分御了知の上、適切な事務処理をお願いします。
また、都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校法人に対して周知を図るとともに、関係規程等の改正が必要な場合がありますので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
記
一 学校教育法施行規則(昭和二二年文部省令第一一号)の一部改正について
(一) 改正の趣旨
地方分権一括法による学校教育法の改正及び文部省関係一括政令による学校教育法施行令の改正において、監督庁の明確化を図ったこと並びに従来省令で規定されていた都道府県の教育委員会及び都道府県知事の事務を政令で規定したこと等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
(二) 改正の概要
ア 高等学校以下の私立学校の目的の変更等についての届出並びに広域の通信制の課程を置く私立高等学校の名称及び位置の変更についての文部大臣への報告を政令で規定したことに伴い、当該規定を削除するとともに、私立の大学及び高等専門学校に係る届出の規定の整備を行ったこと。(第二条関係)
イ 私立学校の学級の編制についての届出の規定を削除したことに伴い、その手続を削除したこと。(第七条の二関係)
ウ 広域の通信制の課程を置く公立及び私立の高等学校の名称及び位置の変更についての文部大臣への報告を政令で規定したことに伴い、その手続を規定したこと。(第七条の八の二及び第七条の八の三関係)
エ 監督庁の明確化を図るとともに、専修学校及び各種学校について準用する際の読替規定を整備したこと。(第七条の九、第一四条、第七七条の一一及び第七八条関係)
オ その他所要の規定の整備を行ったこと。
二 高等学校設置基準(昭和二三年文部省令第一号)の一部改正について
(一) 改正の趣旨
地方分権一括法による学校教育法の改正において、監督庁の明確化を図ったこと等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
(二) 改正の概要
ア 都道府県監督庁の明確化を図るとともに、それに伴う規定の整備を行ったこと。(第二条、第三条、附則第三〇条、附則第三二条第一項関係)
イ 定時制課程のみを置く高等学校において、特別の事由があるときの教員数の変更について文部大臣の承認を必要とする規定を削除したこと。(附則第三〇条関係)
ウ 戦災その他のやむを得ない事情により、一定の条件の下で認可するのを相当と認められた高等学校の設置者から都道府県監督庁への報告の規定を削除したこと。(附則第三二条第二項関係)
エ その他所要の規定の整備を行ったこと。
三 技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三七年文部省令第八号)の一部改正について
(一) 改正の趣旨
文部省関係一括政令による学校教育法施行令の改正において、従来省令で規定されていた都道府県の教育委員会の事務を政令で規定したこと等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
(二) 改正の概要
ア 学校教育法施行令第三三条の二の新設に伴い、都道府県の教育委員会が指定する高等学校の教科の一部が、教科に属する科目であることを規定したこと。(第三条の新設)
イ 都道府県の教育委員会が行うこととされている技能教育のための施設の指定及び指定の解除の公示並びに連携科目等の指定及び公示についての事務を政令において規定したことに伴い、当該規定を削除したこと。(第四条及び第六条関係)
ウ その他所要の規定の整備を行ったこと。
四 私立学校法施行規則(昭和二五年文部省令第一二号)の一部改正について
(一) 改正の趣旨
文部省関係一括政令による私立学校法施行令の改正において、従来省令において規定されていた都道府県知事の事務について政令で規定したこと等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。
(二) 改正の概要
ア 都道府県知事所轄の私立学校又は私立専修学校に係る団体が、私立学校法第一一条第一項に規定する団体(私立学校審議会の委員を推薦できる団体)に該当することとなった場合の届出規定を削除するとともに、所要の規定の整備を行ったこと。(第一条関係)
イ 大学又は高等専門学校を設置する学校法人以外の学校法人等(都道府県知事所轄法人)が登記をした場合等の届出規定を削除し、私立学校法施行令第一条第二項の届出事項を規定するとともに、所要の規定の整備を行ったこと。(第一三条関係)
別添(略)
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