● 教育研究開発実施要項 平成13年1月6日 文部科学大臣裁定
平成13年1月6日
文部科学大臣裁定
平成16年4月1日改正
教育研究開発実施要項
1 趣旨
文部科学省は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の教育課程の改善に資する実証的資料を得るため,特定の学校を学校教育法施行規則第26条の2(同規則第55条及び第65条の5第1項で準用する場合を含む。),第57条の3(同規則第65条の5第2項で準用する場合を含む。)及び第73条の13に基づく研究開発を実施する学校(以下「研究開発学校」という。)に指定する。
2 研究開発学校の指定
(1) 研究開発の実施を希望する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の管理機関(国立学校にあっては当該学校を設置する国立大学法人,公立学校にあっては当該学校を所管する教育委員会,私立学校にあっては当該学校を設置する学校法人をいう。以下同じ。)は,都道府県の教育委員会又は知事を経由して(国立大学法人にあっては直接),文部科学省に研究開発学校指定申請書(別記様式1)を提出するものとする。申請書には当該学校の同意書(別記様式2)を添付するものとする。
(2) 文部科学省は,研究開発学校指定申請書に記載された研究開発実施計画を審査し,適切と認めるときは当該学校を研究開発学校に指定する。
3 研究開発の委嘱
文部科学省は,管理機関の希望がある場合は,指定された研究開発学校における研究開発の実施を当該学校の管理機関に委嘱する。
4 研究開発の実施
研究開発学校においては,学校教育法施行規則第26条の2(同規則第55条及び第65条の5第1項で準用する場合を含む。),第57条の3(同規則第65条の5第2項で準用する場合を含む。)及び第73条の13に基づき,現行教育課程の基準によらない教育課程を編成し及び実施して研究開発を行う。ただし,幼稚園にあっては現行教育課程の基準によりこれを行うものとする。
5 研究開発学校の運営
(1) 研究開発学校にあっては,管理機関は,研究開発学校の運営に関し,専門的見地から指導,助言,評価に当たる運営指導委員会を設けるものとする。運営指導委員会は,学校教育に専門的知識を有する者,学識経験者,関係行政機関の職員等によって組織する。
(2) 都道府県教育委員会は,管下の市町村教育委員会に対し,研究開発学校の運営に関し必要な指導助言を行うことができる。
(3) 文部科学省は,研究開発学校における研究開発の実施状況につき,実地に調査することができる。
6 指定及び委嘱の期間
研究開発学校としての指定及び研究開発の委嘱の期間は,原則として3年とする。
7 実績の報告
管理機関は,研究開発学校における研究開発の実績を毎年度文部科学省に報告するものとする。
8 委嘱経費等
(1) 文部科学省は,予算の範囲内で調査研究に要する経費を支出する。
(2) (1)の経費のうち公立学校に係るものについては,都道府県が行う国の会計事務として支出する経費とする。
(3) 文部科学省は,必要に応じ,委嘱に係る研究開発の実施状況及び経理処理状況について実態調査を行うものとする。
9 教育研究開発企画評価会議
(1) 研究開発の推進に係る企画,研究開発実施計画の審査及び研究開発の実績の評価等を行うため,文部科学省初等中等教育局に教育研究開発企画評価会議を置く。
(2) 教育研究開発企画評価会議は,学校教育に専門的知識を有する者,学識経験者,関係行政機関の職員等をもって構成する。
(3) 特定の分野の研究開発についての審査・評価等を行うため,教育研究開発企画評価会議に専門会議を置くことができる。
10 文部科学大臣の是正措置
文部科学大臣は,研究開発学校における研究開発の実施が,指定の趣旨に反すると認めるときは,教育研究開発企画評価会議の意見を聴いて,必要な是正措置を講ずるものとする。
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