● 児童生徒の運動競技について 平成13年3月30日 12文科ス160


平一三、三、三〇 12文科ス一六〇 
各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長、各国公私立高等専門学校長あて 
文部科学事務次官通知

    児童生徒の運動競技について

 子どもの個性を伸ばし、豊かな心をはぐくむためには、学校の自主性・自律性を確立し、学校が自らの判断で特色ある学校づくりに取り組むことが必要です。このため、文部科学省では、各地域や学校における主体的かつ積極的な活動を促進することとし、国の地方公共団体や学校への関与の見直しを行っています。
 児童生徒の運動競技についても、各教育委員会や学校の判断により行われることが適当であることから、文部事務次官通知「児童・生徒の運動競技について」(昭和五四年四月五日文体体第八一号)を廃止します。
 運動部活動の教育的意義は大きく、その改善・充実は重要な課題であり、文部科学省としては、昨年九月に策定したスポーツ振興基本計画に沿って、一層の支援を行うこととしています。
 ついては、今後とも児童生徒の運動部活動が活発かつ適切に行われるよう御配慮願います。
 以上のことについて、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び関係機関に対して、また、各都道府県知事におかれては、所轄の私立学校に対して、国立大学長においては、管下の学校に対して周知を図られるようお願いします。

 文部省通知「児童・生徒の運動鏡技について」の廃止に伴う新たな児童生徒の運動競技の取扱いについて

 児童生徒を対象とした運動競技大会の開催及び参加については、昭和五四年の文部省通知「児童・生徒の運動競技について」によっていたところであるが、このたびこの通知が廃止されることに伴い、児童生徒が参加する運動競技について、その適正な実施及び参加がなされるよう、関係団体及び学校が、自主的に取り組んでいくことが重要である。その際の目安となる新しい基準について、全国都道府県体育・保健・給食主管課長協議会、財団法人全国高等学校体育連盟、財団法人日本中学校体育連盟及び全国連合小学校長会は、以下の通り申し合わせる。

           記

 児童生徒の体力・運動能力の低下や体験不足が指摘される中、児童生徒が参加する運動競技は、生涯にわたってスポーツに親しむ資質や能力を育て、健康の増進と体力の向上を図るだけではなく、児童・生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成するなど教育的効果は極めて大きい。
 このような教育的効果が有効に発揮されるには、児童生徒の発達段階やバランスのとれた生活が考慮されなければならないことから、児童生徒が参加する運動競技は、勝利至上主義に陥らず、その適正な実施及び参加がなされるよう、次の基準によるものとする。
 各団体は、この基準に沿って運動競技の実施及び参加が適正になされるよう取り計らうものとする。また、その際は、各団体がこの基準を超えない範囲で詳細な定めを設けることができる。

   児童生徒の運動競技に関する基準

一 学校教育活動としての運動競技について
(一) 運動競技会の開催・参加についての基本的事項
 @ 小学校・中学校又は高等学校の児童生徒が参加する学校教育活動の一環としての運動競技会の開催は、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とする。
 A 主催団体は、運動競技会の規模、日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がないように留意する。
 B 主催団体、学校ともに、運動競技会に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得るようにする。
(二) 運動競技会の開催・参加回数等
 @ 小学校の運動競技会は、特に児童の心身の発達からみて無理のない範囲という観点から、原則として都道府県内における開催・参加とする。
 A 中学校の運動競技会は、都道府県内における開催・参加を基本としつつ、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、それぞれ年間一回程度とする。
 B 高等学校の運動競技会は、都道府県内における開催・参加のほかに、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、それぞれ年間二回程度とする。
 E この他、体力に優れ、競技水準の高い生徒が、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会で、競技水準の高い者を選抜して行うものに参加する場合、学校教育活動の一環として取り扱うことができる。
 なお、中学生については、文部科学省(文部省)と財団法人日本体育協会ほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させることができる。

二 学校教育活動以外の運動競技について
 学校教育活動以外の運動競技会(国外における競技会や遠征合宿等を含む)に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、保護者及び関係競技団体と連携して、児童生徒が競技会に参加する状況を把握することとする。



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