● 小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録、高等学校生徒指導要録、中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録、中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について 平成13年4月27日 13文科初第193号
13文科初第193号
平成13年4月27日
附属学校を置く各国立大学長
各都道府県教育委員会
各市町村教育委員会
各都道府県知事
国立久里浜養護学校長 殿
文部科学省初等中等教育局長
矢 野 重 典
小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録,高等学校生徒指導要録,中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について(通知)
小学校,中学校,高等学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校小学部・中学部・高等部の指導要録については,様式等を決定する各学校の設置者等の参考に供するよう,従来から,小学校,中学校,高等学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校小学部・中学部・高等部の学習指導要領の改訂に合わせて様式の参考案を作成し,改善に努めてきました。
このたび,教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」(平成12年12月4日)(以下「答申」という。)を受け,各学校における指導要録の作成の参考となるよう,小学校児童指導要録については別紙第1のとおり,中学校生徒指導要録については別紙第2のとおり,高等学校生徒指導要録については別紙第3のとおり,盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録については別紙第4のとおり,それぞれの指導要録に記載する事項等をとりまとめました。
また,中等教育学校の指導要録に記載する事項等については,前期課程は別紙第2に,後期課程は別紙第3にそれぞれ準じることとしました。
ついては,下記並びに別紙第1,別紙第2,別紙第3及び別紙第4を十分御了知の上,指導要録の様式等を適切に定めるとともに,各学校において適切に指導要録が作成されるようお取り計らい願います。
さらに,幼稚園(盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)と小学校(盲学校,聾学校及び養護学校の小学部を含む。)との緊密な連携を図る観点から,幼稚園並びに盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚部においてもこの通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。
「答申」にもあるように,学力については,知識の量のみでとらえるのではなく,学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けることはもとより,それにとどまることなく,自ら学び自ら考える力などの「生きる力」がはぐくまれているかどうかによってとらえる必要があります。これからの児童生徒の学習状況の評価に当たっては,このことを適切に評価できるよう,工夫することが必要となります。
また,指導要録は,1年間の学習指導の過程や成果などを要約して記録するものであり,その記録を確かなものにするためには,そこに至るまでの継続的な評価の充実が重要です。このため,これからの評価においては,各学校において,観点別学習状況の評価を基本とした現行の評価方法を発展させ,学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を見る評価が一層重視されるとともに,児童生徒一人一人のよい点や可能性,進歩の状況などを評価するため,個人内評価が工夫されるようお願いします。それとともに,各学校において,指導と評価の一体化,評価方法の工夫改善,学校全体としての評価の取組が進められるとともに,学習の評価の内容について,日常的に児童生徒や保護者に十分説明し,共通理解が図られるようお願いします。
さらに,国立教育政策研究所教育課程研究センター等において研究開発される評価規準等も参考にしながら,都道府県や市町村の教育センター・教育研究所等や,教員養成大学・学部等の教育研究機関においても,評価規準や評価方法等の研究開発を行い,各学校における評価の客観性・信頼性を高めるようお願いします。
また,附属学校を置く各国立大学長,各都道府県教育委員会及び各市町村教育委員会におかれては,指導要録の改善の趣旨を踏まえ,高等学校等の入学者選抜のための資料である調査書の記載内容及び取扱い等について検討を進めるようお願いします。
なお,各都道府県知事におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対し,このことを十分周知されるようお願いします。
平成3年3月20日付け文初小第124号「小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の改訂について」の通知は平成14年3月31日をもって,平成5年7月29日付け文初高第162号「高等学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について」の通知は平成15年3月31日をもって,それぞれ廃止します。
記
この通知は,小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号),中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号),高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号),盲学校,聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)並びに盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)の下での指導要録に記載する事項等を示すものである。
1 各学校に共通する事項について
指導要録は,児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し,その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものであるが,今回の改善においては,中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」(平成10年9月21日)の趣旨等を踏まえ,各設置者等において,地域に根ざした主体的かつ積極的な教育の展開の観点から様式等が定められるよう,「指導要録に記載する事項等」を示し,簡素化を図るとともに,「参考様式」を添付する。
2 小・中学校の指導要録について
(1) 各教科の評定について,学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容の確実な習得を図るなどの観点から,学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価することに改める。
(2) 「総合的な学習の時間」について,各学校で評価の観点を定めて,評価を文章記述する欄を新たに設ける。
(3) 「生きる力」の育成を目指し,豊かな人間性を育てることが重要であることを踏まえ,「行動の記録」の項目を見直す。
(4) 「生きる力」は全人的な力であることを踏まえ,児童生徒の成長の状況を総合的にとらえる工夫ができるようにする趣旨から,所見欄等を統合する。
3 高等学校の指導要録について
各教科・科目の評定については,「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の四つの観点による評価を十分踏まえるとともに,「総合的な学習の時間」について,評価を文章記述する欄を新たに設ける。
4 盲学校,聾学校及び養護学校の指導要録について
児童生徒の障害の状態等に応じた指導の目標の実現状況の評価や個人内評価を重視することとし,「自立活動」の欄の設定,個別の指導計画を踏まえた評価の推進,教育課程や学習指導の状況及び障害の重度・重複化や多様化等に応じた適切な記録の充実などの改善を図る。
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○ 別紙
別紙第1 小学校児童指導要録に記載する事項等
別紙第2 中学校生徒指導要録に記載する事項等
別紙第3 高等学校生徒指導要録に記載する事項等
別紙第4−@〜E (略)
○ 参考様式 (略)
小学校児童指導要録 様式1,様式2−1,様式2−2
中学校生徒指導要録 様式1,様式2
高等学校(全日制の課程・定時制の課程)生徒指導要録 様式1(表),様式1(裏),様式2,様式3
高等学校(通信制の課程)生徒指導要録 様式1(表),様式1(裏),様式2,様式3
[盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校]
小学部児童指導要録 様式1,様式2
中学部生徒指導要録 様式1,様式2
高等部生徒指導要録 様式1(表),様式1(裏),様式2−1,様式2−2
[知的障害者を教育する養護学校]
小学部児童指導要録 様式1,様式2
中学部児童指導要録 様式1,様式2
高等部児童指導要録 様式1,様式2−1,様式2−2
(初等中等教育局教育課程課)
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別紙第1
小学校児童指導要録に記載する事項等
○ 学籍に関する記録
原則として学齢簿の記載に基づき,学年当初及び異動の生じたときに記入する。
1 児童の氏名,性別,生年月日及び現住所
2 保護者の氏名及び現住所
3 入学前の経歴
小学校に入学するまでの教育又は保育関係の略歴を記入する。なお,外国において受けた教育の実情なども記入する。
4 入学・編入学等
(1)入学
児童が第1学年に入学した年月日を記入する。
(2)編入学等
第1学年の中途又は第2学年以上の学年に,外国にある学校などから編入学した場合,又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就学義務が発生した場合について,その年月日,学年及び事由等を記入する。
5 転入学
他の小学校(盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部を含む。)から転校してきた児童について,転入学年月日,転入学年,前に在学していた学校名,所在地及び転入学の事由等を記入する。
6 転学・退学等
他の小学校(盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部を含む。)に転学する場合には,そのために学校を去った年月日,転学先の学校が受け入れた年月日の前日,転学先の学校名,所在地,転入学年及びその事由等を記入する。
外国にある学校などに入るために退学する場合又は学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過している児童の退学の場合には,校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。
なお,就学義務の猶予・免除をする場合又は児童の居所が1年以上不明である場合は,在学しない者として取り扱い,在学しない者と認めた年月日及びその事由等を記入する。
7 卒業
校長が卒業を認定した年月日を記入する。
8 進学先
進学先の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の中学部を含む。)名及び所在地を記入する。
9 学校名及び所在地
10 校長氏名印,学級担任者氏名印
各年度に,校長の氏名,学級担任者の氏名を記入し,それぞれ押印する。(同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には,その都度後任者の氏名を併記する。)
○ 指導に関する記録
〔各教科の学習の記録〕
観点別学習状況及び評定について記入する。
I 観点別学習状況
小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を観点ごとに評価し,A,B,Cの記号により記入する。この場合,「十分満足できると判断されるもの」をA,「おおむね満足できると判断されるもの」をB,「努力を要すると判断されるもの」をCとする。
また,特に必要があれば,観点を追加して記入する。
各教科の評価の観点及びその趣旨並びにそれらを学年別に示したものは別添1−1のとおりである。各学校においては,評価が効果的に行われるようにするため,これらを参考として,評価規準の工夫・改善を図ることが望まれる。
II 評定
第3学年以上の各教科の学習の状況について,小学校学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を総括的に評価し,記入する。
各教科の評定は,3段階で表し,3段階の表示は,3,2,1とする。その表示は,小学校学習指導要領に示す目標に照らして,「十分満足できると判断されるもの」を3,「おおむね満足できると判断されるもの」を2,「努力を要すると判断されるもの」を1とする。
評定に当たっては,評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり,「I観点別学習状況」において掲げられた観点は,分析的な評価を行うものとして,各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意することが望まれる。その際,観点別学習状況の評価を,どのように評定に総括するかの具体的な方法等については,各学校において工夫することが望まれる。
〔総合的な学習の時間の記録〕
総合的な学習の時間については,この時間に行った学習活動及び指導の目標や内容に基づいて定めた評価の観点を記載した上で,それらの観点のうち,児童の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入するなど,児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。
評価の観点については,小学校学習指導要領に示された総合的な学習の時間の二つのねらい(@自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること,A学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること)などを踏まえ,各学校において具体的に定めた目標,内容に基づいて定める。(例えば,上記の二つのねらいを踏まえ,「課題設定の能力」「問題解決の能力」「学び方,ものの考え方」「学習への主体的,創造的な態度」「自己の生き方」などと定めたり,また,教科との関連を明確にして,「学習活動への関心・意欲・態度」「総合的な思考・判断」「学習活動にかかわる技能・表現」「知識を応用し総合する能力」などと定めたり,さらに,各学校の定める目標・内容に基づき,「コミュニケーション能力」「情報活用能力」などと定めたりすることが考えられる。)
〔特別活動の記録〕
特別活動における児童の活動について,各内容ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には,〇印を記入する。
各内容及びその趣旨は,別添1−2のとおりである。
〔行動の記録〕
各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の時間,その他学校生活全体にわたって認められる児童の行動について,各項目ごとにその学年別の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には,〇印を記入する。また,特に必要があれば,項目を追加して記入する。
各項目及びその学年別の趣旨は,別添1−3のとおりである。
〔総合所見及び指導上参考となる諸事項〕
児童の成長の状況を総合的にとらえるため,以下のような事項などを記入する。
@各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見
A特別活動に関する事実及び所見
B行動に関する所見
C児童の特徴・特技,学校内外における奉仕活動,表彰を受けた行為や活動,知能,学力等について標準化された検査の結果など指導上参考となる諸事項
D児童の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては,児童の優れている点や長所,進歩の状況などを取り上げることが基本となるよう留意することが望まれる。ただし,児童の努力を要する点などについても,その後の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。
また,学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も,必要に応じ,記入する。
なお,通級による指導を受けている児童については,通級による指導を受ける学校名,通級による指導の授業時数,指導期間,指導の内容や結果等を記入する。
〔出欠の記録〕
以下の事項を記入する。
1 授業日数
児童の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。この授業日数は,原則として,同一学年のすべての児童につき同日数である。ただし,転学又は退学等をした児童については,転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し,転入学又は編入学等をした児童については,転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を記入する。
2 出席停止・忌引等の日数
以下のような日数を含めて記入する。
(1)学校教育法第26条及び学校保健法第12条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数
(2)学校保健法第13条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
(3)忌引日数
(4)非常変災等児童若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(5)その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
3 出席しなければならない日数
授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。
4 欠席日数
出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で児童が欠席した日数を記入する。
5 出席日数
出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
なお,学校の教育活動の一環として児童が運動や文化などにかかわる行事等に参加した場合には,出席扱いとすることができる。
また,不登校の児童が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け,そのことが当該児童の学校復帰のために適切であると校長が認める場合には,出席扱いとすることができる。この場合には,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童が通所又は入所した学校外の施設名を記入する。
6 その他
出席停止・忌引等の日数に関する特記事項,欠席理由の主なもの,遅刻,早退等の状況,転入学した児童についての前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
別添1−1 各教科・各学年の評価の観点及びその趣旨(略)
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別紙第2
中学校生徒指導要録に記載する事項等
○ 学籍に関する記録
原則として学齢簿の記載に基づき,学年当初及び異動の生じたときに記入する。
1 生徒の氏名,性別,生年月日及び現住所
2 保護者の氏名及び現住所
3 入学前の経歴
中学校に入学するまでの教育関係の略歴を記入する。なお,外国において受けた教育の実情なども記入する。
4 入学・編入学等
(1)入学
生徒が第1学年に入学した年月日を記入する。
(2)編入学等
第1学年の中途又は第2学年以上の学年に,外国にある学校などから編入学した場合,又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就学義務が発生した場合について,その年月日,学年及び事由等を記入する。
5 転入学
他の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の中学部を含む。)から転校してきた生徒について,転入学年月日,転入学年,前に在学していた学校名,所在地及び転入学の事由等を記入する。
6 転学・退学等
他の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の中学部を含む。)に転学する場合には,そのために学校を去った年月日,転学先の学校が受け入れた年月日の前日,転学先の学校名,所在地,転入学年及びその事由等を記入する。
外国にある学校などに入るために退学する場合又は学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過している生徒の退学の場合には,校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。
なお,就学義務の猶予・免除をする場合又は生徒の居所が1年以上不明である場合は,在学しない者として取り扱い,在学しない者と認めた年月日及びその事由等を記入する。
7 卒業
校長が卒業を認定した年月日を記入する。
8 進学先・就職先等
進学先の学校名及び所在地,就職先の事業所名及び所在地等を記入する。
9 学校名及び所在地
10 校長氏名印,学級担任者氏名印
各年度に,校長の氏名,学級担任者の氏名を記入し,それぞれ押印する。(同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には,その都度後任者の氏名を併記する。)
○ 指導に関する記録
〔各教科の学習の記録〕
観点別学習状況及び評定について記入する。
I 観点別学習状況
中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を観点ごとに評価し,A,B,Cの記号により記入する。この場合,「十分満足できると判断されるもの」をA,「おおむね満足できると判断されるもの」をB,「努力を要すると判断されるもの」をCとする。
また,特に必要があれば,観点を追加して記入する。
各教科の評価の観点及びその趣旨並びにそれらを学年別,分野別に示したものは別添2−1のとおりである。各学校においては,評価が効果的に行われるようにするため,これらを参考として,評価規準の工夫・改善を図ることが望まれる。
選択教科については,生徒選択を基本とし,生徒の特性等に応じた多様な学習活動を展開するという趣旨が生かせるよう考慮して,学校が観点を設定し,記入する。
II 評定
各学年における各教科の学習の状況について,必修教科については,各教科別に中学校学習指導要領に示す目標に照らして,その実現状況を,選択教科については,この教科の特性を考慮して設定された目標に照らして,その実現状況を総括的に評価し,記入する。
必修教科の評定は,5段階で表し,5段階の表示は,5,4,3,2,1とする。その表示は,中学校学習指導要領に示す目標に照らして,「十分満足できると判断されるもののうち,特に高い程度のもの」を5,「十分満足できると判断されるもの」を4,「おおむね満足できると判断されるもの」を3,「努力を要すると判断されるもの」を2,「一層努力を要すると判断されるもの」を1とする。
選択教科の評定は,3段階で表し,3段階の表示は,A,B,Cとする。その表示は,それぞれ教科の特性を考慮して設定された目標に照らして,「十分満足できると判断されるもの」をA,「おおむね満足できると判断されるもの」をB,「努力を要すると判断されるもの」をCとする。
評定に当たっては,評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり,「I 観点別学習状況」において掲げられた観点は,分析的な評価を行うものとして,各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意することが望まれる。その際,観点別学習状況の評価を,どのように評定に総括するかの具体的な方法等については,各学校において工夫することが望まれる。
〔総合的な学習の時間の記録〕
総合的な学習の時間については,この時間に行った学習活動及び指導の目標や内容に基づいて定めた評価の観点を記載した上で,それらの観点のうち,生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入するなど,生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。
評価の観点については,中学校学習指導要領に示された総合的な学習の時間の二つのねらい(@自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること,A学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにすること)などを踏まえ,各学校において具体的に定めた目標,内容に基づいて定める。(例えば,上記の二つのねらいを踏まえ,「課題設定の能力」「問題解決の能力」「学び方,ものの考え方」「学習への主体的,創造的な態度」「自己の生き方」などと定めたり,また,教科との関連を明確にして,「学習活動への関心・意欲・態度」「総合的な思考・判断」「学習活動にかかわる技能・表現」「知識を応用し総合する能力」などと定めたり,さらに,各学校の定める目標・内容に基づき,「コミュニケーション能力」「情報活用能力」などと定めたりすることが考えられる。)
〔特別活動の記録〕
特別活動における生徒の活動について,各内容ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には,〇印を記入する。
各内容及びその趣旨は,別添2−2のとおりである。
〔行動の記録〕
各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の時間,その他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動について,各項目ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には,〇印を記入する。また,特に必要があれば,項目を追加して記入する。
各項目及びその趣旨は,別添2−3のとおりである。
〔総合所見及び指導上参考となる諸事項〕
生徒の成長の状況を総合的にとらえるため,以下のような事項などを記入する。
@各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見
A特別活動に関する事実及び所見
B行動に関する所見
C進路指導に関する事項
D生徒の特徴・特技,学校内外における奉仕活動,表彰を受けた行為や活動,知能,学力等について標準化された検査の結果など指導上参考となる諸事項
E生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては,生徒の優れている点や長所,進歩の状況などを取り上げることが基本となるよう留意することが望まれる。ただし,生徒の努力を要する点などについても,その後の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。
また,学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も,必要に応じ,記入する。
なお,通級による指導を受けている生徒については,通級による指導を受ける学校名,通級による指導の授業時数,指導期間,指導の内容や結果等を記入する。
〔出欠の記録〕
以下の事項を記入する。
1 授業日数
生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。この授業日数は,原則として,同一学年のすべての生徒につき同日数である。ただし,転学又は退学等をした生徒については,転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し,転入学又は編入学等をした生徒については,転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を記入する。
2 出席停止・忌引等の日数
以下のような日数を含めて記入する。
(1)学校教育法第26条及び学校保健法第12条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数
(2)学校保健法第13条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
(3)忌引日数
(4)非常変災等生徒若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(5)その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
3 出席しなければならない日数
授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。
4 欠席日数
出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。
5 出席日数
出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
なお,学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行事等に参加した場合には,出席扱いとすることができる。
また,不登校の生徒が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け,そのことが当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認める場合には,出席扱いとすることができる。この場合には,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入する。
6 その他
出席停止・忌引等の日数に関する特記事項,欠席理由の主なもの,遅刻,早退等の状況,転入学した生徒についての前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
別添2−1 各教科・各学年の評価の観点及びその趣旨(略)
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別紙第3
高等学校生徒指導要録に記載する事項等
○ 学籍に関する記録
学年当初及び異動の生じたときに記入する。
学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)の場合においては,生徒にかかる記録は,「年度」を単位として行う。(指導に関する記録についても同様に取り扱う。)
1 生徒の氏名,性別,生年月日及び現住所
2 保護者の氏名及び現住所
3 入学前の経歴
高等学校に入学するまでの教育関係の略歴を記入する。なお,外国において受けた教育の実情なども記入する。
4 入学・編入学
(1)入学
校長が入学を許可した年月日を記入する。
(2)編入学
外国にある学校などから編入学した場合,過去に高等学校等に在学していた者などが入学した場合について,その年月日,学年等を記入する。また,単位制による課程の場合においては,当該生徒にかかる校長が定めた在学すべき期間を記入する。
5 転入学
他の高等学校等から転入学した生徒について,その年月日,学年,前に在学していた学校名,所在地,課程名,学科名等を記入する。また,単位制による課程の場合においては,当該生徒にかかる校長が定めた在学すべき期間を記入する。
6 転学・退学
他の高等学校等に転学する場合には,転学先の学校が受け入れた年月日の前日を記入し,転学先の学校名,所在地,課程名,学科名,転入学年等を記入する。退学する場合には,校長が退学を認め,又は命じた年月日等を記入する。
7 留学等
留学,休学について校長が許可した期間を記入する。留学の場合は,留学先の学校名,学年及び所在国名を記入する。
8 卒業
校長が卒業を認定した年月日を記入する。
9 進学先・就職先等
進学先の学校名及び所在地,就職先の事業所名及び所在地等を記入する。
10 学校名及び所在地,課程名・学科名
11 校長氏名印,ホームルーム担任者氏名印
各年度に,校長の氏名,ホームルーム担任者の氏名を記入し,それぞれ押印する。(同一年度内に校長又はホームルーム担任者が代わった場合には,その都度後任者の氏名を併記する。)
12 各教科・科目等の修得単位数の記録
修得した各教科・科目等ごとに修得単位数の計を記入する。留学により認定された修得単位数がある場合には,適宜工夫して記入する。なお,転入学した生徒については,前に在学していた学校における修得単位数についても記入する。
○ 指導に関する記録
単位制による課程の場合においては,各学校における単位制による課程の特色に相応した指導要録となるよう,例えば,各教科・科目等の学習の記録を,学期ごとに区分して記述するなど工夫する。
1 各教科・科目等の学習の記録
(1)評定
ア 各教科・科目の評定は,各教科・科目の学習についてそれぞれ5段階で表し,5段階の表示は,5,4,3,2,1とする。その表示は,高等学校学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき,学校が地域や生徒の実態に即して設定した当該教科・科目の目標や内容に照らし,その実現状況を総括的に評価して,「十分満足できると判断されるもののうち,特に高い程度のもの」を5,「十分満足できると判断されるもの」を4,「おおむね満足できると判断されるもの」を3,「努力を要すると判断されるもの」を2,「努力を要すると判断されるもののうち,特に低い程度のもの」を1とする。
イ 評定に当たっては,ペーパーテスト等による知識や技能のみの評価など一部の観点に偏した評定が行われることのないように,「関心・意欲・態度」,「思考・判断」,「技能・表現」,「知識・理解」の四つの観点による評価を十分踏まえながら評定を行っていくとともに,5段階の各段階の評定が個々の教師の主観に流れて客観性や信頼性を欠くことのないよう学校として留意する。その際,別添3に各教科の評価の観点及びその趣旨を示しているので,この観点を十分踏まえながらそれぞれの科目のねらいや特性を勘案して具体的な評価規準を設定するなど評価の在り方の工夫・改善を図ることが望まれる。
ウ 学校設定教科に関する科目は,評定及び修得単位数を記入するが,当該教科・科目の目標や内容等から数値的な評価になじまない科目については,評定は行わず,学習の状況や成果などを踏まえて,総合所見及び指導上参考となる諸事項に所見等を記述するなど,評価の在り方等について工夫することが望まれる。
エ 定時制又は通信制の課程に在学している生徒に対して,高等学校学習指導要領第1章第7款の4の規定により,大学入学資格検定合格科目を高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなした場合は,修得単位数のみを記入する。また,高等学校学習指導要領第1章第7款の5の規定により,別科において修得した科目を高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなした場合も,修得単位数のみを記入する。
(2)修得単位数
各教科・科目等について,修得を認定した単位数を記入する。評定が1のときは,単位の修得を認めない取扱いとする。
なお,単位制による課程の場合においては,過去に在学した高等学校において修得した教科・科目等及びその修得単位数等を記入する。
(3)総合的な学習の時間
総合的な学習の時間における学習活動に対して,修得を認定した単位数を記入する。
(4)留学
留学した生徒の外国の学校における学習の成果をもとに,校長が修得を認定した単位数を記入する。この場合,外国のカリキュラムを逐一,我が国の教科・科目と対比し,これらに置き換えて評価する必要はない。なお,外国の高等学校の発行する成績や在籍,科目履修に関する証明書又はその写しを添付する。
(5)その他
専門教育に関する各教科・科目の履修による必履修教科・科目の代替,学校間連携や学校外の学修等についての単位認定を行った場合など,履修上の特記事項等について記入する。
2 総合的な学習の時間の記録
(1)学習活動
総合的な学習の時間において行った学習活動を記入する。
(2)評価
各学校が定めた総合的な学習の時間の目標,内容に基づいて各学校が設定した評価の観点を踏まえて,生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入するなど,生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。
観点については,高等学校学習指導要領第1章第4款の2に示された総合的な学習の時間のねらいなどを踏まえ,各学校において具体的に定めた目標,内容に基づき定める。
3 特別活動の記録
特別活動における生徒の活動の状況について,主な事実及び所見を記入する。その際,所見については,生徒の長所を取り上げることが基本となるよう留意する。
4 総合所見及び指導上参考となる諸事項
生徒の成長の状況を総合的にとらえるため,以下のような事項などを記入する。
@各教科・科目や総合的な学習の時間の学習に関する所見
A行動に関する所見
B進路指導に関する事項
C取得資格
D生徒が就職している場合の事業所
E生徒の特徴・特技,部活動,学校内外におけるボランティア活動,表彰を受けた行為や活動,標準検査に関する記録など指導上参考となる諸事項
F生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては,生徒の優れている点や長所,進歩の状況などを取り上げることが基本となるよう留意することが望まれる。ただし,生徒の努力を要する点などについても,その後の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。
5 出欠の記録
以下の事項を記入する。
(1)授業日数
生徒の属する学科及び学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。ただし,転学又は退学をした生徒については,転学のため学校を去った日又は退学をした日までの授業日数を記入し,転入学又は編入学をした生徒については,転入学又は編入学をした日以後の授業日数を記入する。
なお,単位制による課程の場合においては,授業日数については,当該生徒の履修計画にしたがって出校すべき年度間の総日数を記入する。
(2)出席停止・忌引等の日数
以下のような日数を含めて記入する。
ア 学校教育法第11条による懲戒のうち停学の日数及び学校保健法第12条による出席停止の日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数
イ 学校保健法第13条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
ウ 忌引日数
エ 非常変災等生徒若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
オ その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(3)留学中の授業日数
校長が許可した留学期間における我が国の在籍校の授業日数を記入する。
(4)出席しなければならない日数
授業日数から出席停止・忌引等の日数及び留学中の授業日数を差し引いた日数を記入する。
(5)欠席日数
出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。
(6)出席日数
出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
なお,学校の教育活動の一環として,生徒が運動や文化などにかかわる行事等に参加した場合には,出席扱いとすることができる。
(7)その他
出欠に関する特記事項,転入学した生徒についての前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
6 出校の記録
通信制の課程においては,以下の事項を記入する。
(1)出校日数
実際に生徒が出校した年度間の総日数を記入する。この日数には,生徒が面接指導等のために,協力校,その他学校が定めた場所に出校した日数を含むものとする。ただし,転学又は退学をした生徒については,転学のため学校を去った日又は退学をした日までの出校日数を記入し,転入学又は編入学をした生徒については,転入学又は編入学をした日からその年度の終わりまでの出校日数を記入する。
(2)その他
出校の状況に関する特記事項のほか,ラジオ・テレビ放送の利用により,各教科・科目又は特別活動についての面接指導時間数の一部が免除された結果として出校する必要のなくなった日数,転入学した生徒について,前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
別添3 各教科の評価の観点及びその趣旨(略)
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