● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行について(指導力不足教員関係) 平成13年8月29日 13文科初571

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                             13文科初第571号
                             平成13年8月29日
各都道府県教育委員会
各都道府県知事     殿
各指定都市教育委員会
各指定都市市長
                             文部科学事務次官
                                  小野 元之


         地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
         一部を改正する法律の施行について(通知)


 このたび,別添のとおり,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成13年7月11日法律第104号をもって公布され,平成14年1月11日から施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨は,中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」(平成10年9月),「教育改革国民合議報告−教育を変える17の提案−」(平成12年12月),行政改革推進本部規制改革委員会「規制改革についての見解」(平成12年12月)等を踏まえ,@教育委員会の活性化,A指導が不適切である県費負担教職員への適切な対応,B公立高等学校の通学区域に関する規制の緩和を図り,もって地方教育行政や学校教育の改善に資することを目的として行うものであります。
 改正法の概要及び留意事項等は下記のとおりですので,関係する規定の整備等,事務処理上遺漏のないよう願います。また,都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会及び市町村長に対して,本改正の周知を図るとともに,適切な事務処理が図られるよう配慮願います。


                   記


第1 改正の趣旨

1 教育委員会の活性化関係
 教育行政に対する関心や要望の多様化を踏まえ,教育改革国民会議報告の提言等に基づき,地域住民や保護者等の多様な意向をより一層的確に教育行政に反映させ,教育委員会の活性化を図るとともに,校長のリーダーシップを発揮させる観点から,所要の措置を講じるものであること。

2 県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用関係
 教員の職務は児童生徒の人格形成に関わり,重大な影響を与え得るものであること等から,各都道府県教育委員会が,指導が不適切な教員について,より適切に対応することができるように,分限免職等に至るほどではないが,児童生徒に対する指導が不適切であること等の要件を満たす県費負担教職員を免職し,引き続いて都道府県の教員以外の職に採用することができるように,所要の措置を講じるものであること。

3 公立高等学校の通学区域に係る規定の削除関係
 公立高等学校の通学区域に係る規定を削除し,今後,公立高等学校の通学区域の設定については,各教育委員会の判断に委ねることとしたものであること。



第2 改正法の概要

1 教育委員会の活性化関係
(1)教育委員会の委員の構成に関する配慮等
 地方公共団体の長は,教育委員会の委員の任命に当たっては,委員の年齢,性別,職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに,委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者が含まれるように努めなければならないこととしたこと。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項)

(2)教育委員会の会議の公開
 @ 教育委員会の会議は,公開することとしたこと。ただし,人事に関する事件その他の事件について,委員長又は委員の発議により,出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは,これを公開しないことができることとしたこと。(法第13条第6項)
 A @の委員長又は委員の発議は,討論を行わないでその可否を決しなければならないこととしたこと。(法第13条第7項)

(3)教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定等
 @ 教育委員会は,事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し,これを公表するものとしたこと。(法第19条第8項)
 A 教育委員会の職務権限に関する規定等に教育行政に関する相談について明記したこと。(法第23条第18号及び第48条第2項第10号)

(4)市町村教育委員会の内申への校長の意見の添付
 市町村教育委員会は,校長から任免その他の進退に関する意見の申出があった県費負担教職員について都道府県教育委員会に対し内申を行うときは,当該校長の意見を付するものとしたこと。(法第38条第3項)


2 県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用関係
(1)都道府県教育委員会は,地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず,その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭,養護教諭,助教諭及び養護助教諭(同法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された者(以下「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で下記のいずれにも該当するもの(同法第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し,引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長,園長及び教員の職を除く。)に採用することができることとしたこと。(法第47条の2第1項)
 @ 児童又は生徒に対する指導が不適切であること
 A 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること

(2)事実の確認の方法その他(1)の県費負担教職員が(1)@及びAに該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は,都道府県の教育委員会規則で定めるものとしたこと。(法第47条の2第2項)

(3)都道府県教育委員会は,(1)の規定による採用に当たっては,公務の能率的な運営を確保する見地から,(1)の県費負担教職員の適正,知識等について十分に考慮するものとしたこと。(法第47条の2第3項)
(4)(1)の規定による採用に当たっては,第40条の後段の規定を準用することとしたこと(一の市町村を免職された県費負担教職員が,当該市町村において正式任用になっていた者であるときは,当該県費負担教職員の都道府県における採用については,地方公務員法第22条第1項の条件附採用制度は通用しないこととすること)。この場合において,同条後段中「当該他の市町村」とあるのは,「当該都道府県」と読み替えるものとしたこと。(法第47条の2第4項)


3 公立高等学校の通学区域に係る規定の削除関係
 公立高等学校の通学区域に係る規定を削除したこと。(法第50条)1


4 その他
(1)指定都市教育委員会等が県費負担教職員の任免等に関する事務を行う場合について,所要の規定の整備を行うこととしたこと。(法第40条及び法第47条)

(2)改正法は,公布の日(平成13年7月11日)から起算して6月を経過した日(平成14年1月11日)から施行することとしたこと。



第3 留意事項

1 教育委員会の活性化関係
(1)教育委員会の委員の構成に関する配慮等について
 @ 今回の改正は,教育委員会が,教育,文化,スポーツ等に関する要望等の広がりに対応する観点から,地域住民や保護者等の意向等を的確に把握し,地域の状況に応じた主体的かつ積極的な教育行政を展開するため,教育委員の構成を多様なものとする趣旨から行うものであること。
 A 今回の改正は,地方公共団体の長が教育委員を任命するに当たって配慮ないし努力する必要がある事項を規定したものであり,そうした配慮ないし努力が行われていれば足りるものであること。また,今回の改正は,法の規定により地方公共団体の長が有している委員の任命権や,委員の資格要件等に変更をもたらすものではないこと。なお,地方公共団体の長においては,教育委員の選任に際し,引き続き,教育行政に深い関心と熱意を有する委員にふさわしい人材の確保に努めること。

(2) 教育委員会の合議の公開について
 @ 今回の改正は,教育委員会が地域住民に対して積極的に情報提供を行い,教育委員会としての説明責任を果たすとともに,地域住民の教育行政に関する理解と協力を得る観点から行うものであること。このため,各教育委員会においては,会議の開催日時・場所等に関する広報を十分行ったり合議の開催方法を工夫したりするなど,地域住民が教育委員会の会議を傍聴しやすくするための工夫に努めることが望ましいこと。
 A 今回の改正により,各教育委員会においては,法第15条の規定に基づき,教育委員会の会議の公開に関する教育委員会規則等を整備する必要があること。

(3)教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定等について
 @ 今回の法第19条第8項の改正は,教育委員会が地域住民からの教育行政に関する意見や要望等に一層的確に対応していく観点から,その相談窓口を明示するものであること。また,法第23条第18号及び第48条第2項第10号の改正は,教育行政に関する相談事務の重要性にかんがみ,これまで規定していた「広報」に加えて,「教育行政に関する相談」を明記するものであること。
 A 法第19条第8項の「所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員」の指定については,必ずしも個々の職員を指定する必要はなく,「○○課○○係」といった方法でもかまわないこと。指定の方法は,教育委員会規則や告示など各教育委員会において適切な方法を選択すること。
 また,公表の方法についても,掲示や広報誌への掲載など地域住民に対し広く周知できる方法を工夫すること。
 B 法第19条第8項の規定により指定された職員は,教育委員会における教育行政に関する相談の窓口として適切に対応するとともに,必要に応じて当該案件を担当すべき部署に引き継ぐなどにより,教育委員会全体として責任をもって対応すること。

(4)市町村教育委員会の内申への校長の意見の添付について
 @ 今回の改正は,県費負担教職員の人事について,任命権者である都道府県教育委員会が,校長の意見を考慮し,よりきめ細かな人事を行うことができるようにするとともに,校長のリーダーシップの発揮の観点から,校長の意見を一層反映できるようにする趣旨から行うものであること。
 A 市町村教育委員会は,法第39条の規定による校長の意見の申出があった県費負担教職員について法第38条第1項の内申を行うときは,例えば当該校長の意見の申出が文書でなされているときにはその写しを,口頭でなされているときにはその内容を記載した文書を内申に付する等の方法により,当該意見の内容が任命権者である都道府県教育委員会に適切に到達することとなるようにすること。


2 県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用関係
(1)「免職し,引き続き・・・採用する」との意味について
 @ 市町村立小・中学校等の県費負担教職員は,その任命権は都道府県教育委員会にあるが,身分は当該市町村の職員であるため,一の市町村立小・中学校の県費負担教職員を他の地方公共団体に異動させる場合には,法形式上,現在,所属する市町村を「免職」し,他の地方公共団体に「採用」することが必要であることから,法第47条の2第1項の措置においても,市町村を「免職」し,引き続いて都道府県に「採用」することとしているものであること。
 A 法第47条の2第1項の「免職」,「採用」は,それぞれ「免職」と「採用」という独立した2つの処分ではなく,法律上,一体不可分に実施されるものであり,「免職」のみが行われ,「採用」されないということはあり得ないこと(「採用」については,「(7)法第47条の2第1項の措置による採用について」を参照)。
 B このため,法第47条の2第1項による措置は,同一地方公共団体内であれば,いわば「転任」に相当するものであると考えられること。
 なお,同一地方公共団体において,教員を教員以外の職に転任させること自体は,現行制度上も,可能であること。
 C 辞令の形式としては,以下の例を参考とすること。

 (例)        人事異動通知書
┌──────────────────┬──────────────────┐
│氏名                │ 職職  ○○市教員        │
│                  │    (○○小学校教諭)     │
├──────────────────┴──────────────────┤
│異動内容                                 │
│ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第1項の規定により  │
│ 現職を免じ                               │
│ ○○県○○○に採用する                         │
│ ○○職○級に決定する                          │
│ ○号給を給する                             │
│  平成○年○月○日                           │
│                     任命権者 ○ ○ ○ ○  印 │
└─────────────────────────────────────┘

(2) 法第47条の2第1項の措置の対象となる県費負担教職員について
 @ 法第47条の2第1項の措置を行う「都道府県委員会」には,法第55条第1項,法第58条第1項又は法第61条第1項の規定により市町村の県費負担教職員の任免に係る事務を行うこととされた市町村教育委員会は含まれないこと。
 A 法第47条の2第1項の措置の対象となる県費負担教職員は,都道府県教育委員会が自ら任命権を有する県費負担教職員に限られ,法第55条第1項,法第58条第1項又は法第61条第1項の規定により市町村教育委員会が任命権を有する県費負担教職員は含まれないこと。
 B 地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により再任用された職員及び非常勤講師は,本措置の対象から除かれていること。

(3)法第47条の2第1項第1号「児童又は生徒に対する指導が不適切であること」について
 法第47条の2第1項第1号の「児童又は生徒に対する指導が不適切であること」に該当する場合には,様々なものがあり得るが,具体的な例としては,下記のような場合が考えられること。都道府県教育委員会においては,これらを参考にしつつ,教育委員会規則で定める手続に従い(「(8)法第47条の2第2項の教育委員会規則で定める手続について」参照),個々のケースに即して適切に判断すること。
 @ 教科に関する専門的知識,技術等が不足しているため,学習指導を適切に行うことができない場合(教える内容に誤りが多かったり,児童生徒の質問に正確に答え得ることができない等)
 A 指導方法が不適切であるため,学習指導を適切に行うことができない場合(ほとんど授業内容を板書するだけで,児童生徒の質問を受け付けない等)
 B 児童生徒の心を理解する能力や意欲に欠け,学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合(児童生徒の意見を全く聞かず,対話もしないなど,児童生徒とのコミュニケーションをとろうとしない等)

(4) 分限免職・分限休職との関係について
 @ 法第47条の2第1項の措置が設けられたことにより,分限処分の要件には何ら変更が生ずるものではないこと。
 A 本措置は,児童生徒への指導が不適切な教員が指導に当たることのないよう,都道府県教育委員会がより適切に対応することができるようにする趣旨から設けたものであり,教員として適格性に欠ける者や勤務実績が良くない者等,分限免職又は分限休職に該当する者(地方公務月法第28条第1項各号又は第2項各号に該当する者)については,当該処分を的確かつ厳正に行うべきであること。このため,これらの者については,本措置の対象からは明文上除かれていること。
 B 指導を適切に行うことができない原因が,精神疾患に基づく場合には,本措置の対象にはならないものであって,医療的観点に立った措置や分限処分等によって対応すべきものであること。

(5)懲戒処分との関係について
 無断欠勤や遅刻等の本人の服務懈怠や非違行為等については,それ自体は法第47条の2第1項第1号の「児童又は生徒に対する指導が不適切であること」の要件に該当するものではなく,これらについては,懲戒処分等により対応すべきものであること。

(6)法第47条の2第1項第2号「研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること」について
 @ 法第47条の2第1項第2号の「研修等必要な措置」の例としては,
  ア 学校内における校長,教頭等による指導
  イ 学級担任を外すなどの校務分掌の変更
  ウ 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会による研修
  エ 他の学校への転任
 等が考えられるが,具体的にどのような措置を講じるかは,各都道府県教育委員会等において,教員の状況等に応じ,種々工夫がなされ,適切に対応すべきものであること。
 A 児童生徒に対する指導が不適切な状態に一時的に陥ったとしても,校務分掌の変更や転任,研修等の措置により,指導を適切に行うことができると認められる場合には,第2号の要件に該当せず,本措置は通用されないこと。
 また,同号の要件に該当するか否かは,一般的には,それまでに,当該教員に対して講じられた研修等の措置の内容やその成果等を踏まえて適切に判断されるべきものであること。
 B 第2号の要件は,都道府県教育委員会に対して,新たな指導や研修等を行うことを義務付けたものではなく,これまでの指導等から見て新たな研修等の措置を講じたとしても効果がないと判断できるならば,同号の要件を満たすことになること。

(7)法第47条の2第1項の措置による採用について
 @ 法第47条の2第1項の規定による採用は,地方公務員法の特例を定めるものではなく,
  ア 職員の職に欠員が生じた場合に行う任命の方法の一つであること(地方公務員法第17条第1項),また,
  イ 採用方法は選考によることとなるが,この選考は,人事委員会の定める職について人事委員会による承認があった場合(同法第17条第3項)に,人事委員会によって行われるものであること。(同法第18条第1項)
 A 法第47条の2第1項の「都道府県の常時勤務を要する職」とは,都道府県教育委員会が任命権を有する同教育委員会の事務局及び同教育委員会が所管する学校その他の教育機関の常時勤務を要する職であること。
 B 法第47条の2第1項の措置は,対象となる県費負担教職員が,新たに就く教員以外の職に必要な能力を有すると認められる場合に通用できるものであり,同条第3項の定めるとおり,当該県費負担教職員の適正,知識等を十分考慮して判断すること。
 C 法第47条の2第1項の措置は,定数の範囲内において行われるものであり,都道府県教育委員会の事務局及び同教育委員会が所管する学校その他の教育機関の職員の増員をもたらすものではないこと。

(8)法第47条の2第2項の教育委員会規則で定める手続について
 @ 法第47条の2第2項の「手続」は各都道府県教育委員会が定めるものであること。なお,手続の具体的内容として想定している事項は以下のとおりであること。
  ア 教育委員会内に判定委員会等を設けて判断すること(判定委員会等の構成については,指導主事等の職員以外に,専門的知識を有する学識経験者等を加えることが望ましい。)
  イ 指導が不適切である原因が,精神疾患等の病気に起因するおそれがある場合には,精神科医等医師の意見を聴くこと
  ウ 必要に応じて,校長等から,授業状況等の様子を報告させること
  エ 必要に応じて,当該教員に,意見を述べる機会を与えること
 なお,校長等からの報告や当該教員への意見を述べる機会の付与については,市町村教育委員会からの報告に,校長からの詳細な報告や当該教員からの詳細な事情聴取の内容が添付されている場合には,さらに行わないことも可能であるが,市町村教育委員会又は都道府県教育委員会のいずれかにおいては行われるものと考えていること。
 A 法第47条の2第1項の措置は,人事に関わる事項であること等から,当然教員のプライバシーに配慮することが必要であること。
 B 本措置については,地方公務員法第49条の2に基づき,人事委員会に対して不服申立てを行うことが可能であること。


3 公立高等学校の通学区域に係る規定の削除関係
(1)本改正は,一律に,通学区域をいわゆる全県一学区にすることや通学区域の拡大を意図するものではなく,公立高等学校の通学区域の設定について,これを設定するか否か,また,どのように設定するかについて,これを教育委員会の判断に委ねようとする趣旨のものであること。

(2)なお,本改正を踏まえ,その施行日(平成14年1月11日)までに,公立高等学校の通学区域に係る教育委員会規則において,その制定根拠が法第50条であることを明確にしている教育委員会においては,当該教育委員会規則の見直しを行うこと。

担当:
○教育委員会の活性化関係
 初等中等教育局初等中等教育企画課教育委員会係
          電話 03−5253−4111(内線:3042)
○県費負担教職員の免職等関係
 初等中等教育局初等中等教育企画課教育公務員係
          電話 03−5253−4111(内線:2348)
○公立高等学校の通学区域関係
 初等中等教育局児童生徒課指導調査係
          電話 03一5253−4111(内線:2390)

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