● 中学校設置基準 平成14年3月29日 文部科学省令第15号
中学校設置基準
(平成十四年三月二十九日文部科学省令第十五号)
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第三条 の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 編制(第四条―第六条)
第三章 施設及び設備(第七条―第十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 中学校は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
(自己評価等)
第二条 中学校は、その教育水準の向上を図り、当該中学校の目的を実現するため、当該中学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。
(情報の積極的な提供)
第三条 中学校は、当該中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
第二章 編制
(一学級の生徒数)
第四条 一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(学級の編制)
第五条 中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。
(教諭の数等)
第六条 中学校に置く教諭の数は、一学級当たり一人以上とする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもってこれに代えることができる。
3 中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
第三章 施設及び設備
(一般的基準)
第七条 中学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎及び運動場の面積等)
第八条 校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
2 校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
(校舎に備えるべき施設)
第九条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
一 教室(普通教室、特別教室等とする。)
二 図書室、保健室
三 職員室
2 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特殊学級のための教室を備えるものとする。
(その他の施設)
第十条 中学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校具及び教具)
第十一条 中学校には、学級数及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第十二条 中学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
附 則 抄
(施行期日等)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条及び第六十五条の三の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2 第二章及び第三章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する中学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
別表 (第八条関係)
イ 校舎の面積
生徒数 面積(平方メートル)
一人以上四〇人以下 600
四一人以上四八〇人以下 600+6×(生徒数−40)
四八一人以上 3240+4×(生徒数−480)
ロ 運動場の面積
生徒数 面積(平方メートル)
一人以上二四〇人以下 3600
二四一人以上七二〇人以下 3600+10×(生徒数−240)
七二一人以上 8400
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