● 規制改革推進3か年計画(改定) 平成14年3月29日 閣議決定

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規制改革推進3か年計画(改定)

平成14年3月29日
閣 議 決 定




目 次

I 共通的事項           ―――【収録】

II 13年度重点計画事項
 医 療
 福祉・保育等
 人材(労働)
 教 育             ―――【収録】
 環 境
 都市再生
 競争政策
 法 務
 金 融
 農林水産業
 流 通
 エネルギー
 運 輸
 基準認証等

III 横断的措置事項
IT関係
 ア 情報通信ネットワークインフラの整備推進
 イ 電気通信分野における新たな競争政策の樹立
 ウ 電子商取引ルールと新たな環境整備
 エ 社会・行政の情報化の推進
 オ IT化を担う人材育成の強化
 カ その他
環境関係
 ア 公害等
 イ リサイクル・廃棄物
 ウ 地球温暖化
 エ 人と自然との共生
 オ 情報的手法を用いた企業の自主的取組の推進
 カ その他
競争政策等関係
基準認証等関係
 基準認証等の見直し(別紙)
資格制度関係
 業務独占資格の見直し(別紙1)
 必置資格等の見直し(別紙2)

IV 分野別措置事項
法務関係
 ア 国民が利用しやすい司法制度の実現
 イ 商法・民法の見直し
 ウ その他
金融関係
 ア 銀行
 イ 協同組織金融機関
 ウ 証券
 エ 保険
 オ その他
教育・研究関係             ―――【収録】
 ア 初等・中等教育
 イ 高等教育
 ウ 研究開発等
医療関係
 ア 医療システム
 イ 医療サービス
 ウ 医療機関
福祉等関係
 ア 介護
 イ 保育
 ウ 障害者施策
 エ 社会福祉法人
 オ 年金
雇用・労働関係
 ア 円滑な労働移動を可能とする規制改革
 イ 就労形態の多様化を可能とする規制改革
 ウ 新しい労働者像に応じた制度改革
 エ その他
農林水産業関係
 ア 農業・農産物等
 イ 林業
 ウ 水産業
 エ その他
流通関係
 ア 大規模小売店舗
 イ フランチャイズ・システム
 ウ 医薬品等
 エ その他
エネルギー関係
 ア 石油
 イ 電気事業
 ウ ガス事業
住宅・土地、公共工事関係
 ア 住宅・土地
 イ 公共工事
 ウ その他
運輸関係
 ア トラック事業等
 イ タクシー事業
 ウ 自動車の検査
 エ 船舶航行
 オ その他
危険物・保安関係
 ア 共通事項関係
 イ 高圧ガス保安法関係
 ウ 液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
 エ 労働安全衛生法関係
 オ 消防法関係
 カ その他

別添1 基準認証等に係る個別措置事項
1. 共通的な指針に基づく見直し
2. その他

別添2 資格制度に係る個別措置事項






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規制改革推進3か年計画(改定)

 規制改革推進3か年計画(平成13年3月30日閣議決定)の改定に当たっては、医療、福祉・保育等、人材(労働)、教育、環境、都市再生を重点分野とする「規制改革の推進に関する第1次答申」(平成13年12月11日総合規制改革会議。以下「第1次答申」という。)を最大限に尊重する旨の閣議決定(平成13年12月18日)を踏まえ、第1次答申の指摘事項を重点計画事項として列記する等下記のとおり改定する。


                    記

T 共通的事項

1 本計画の目的及び規制改革推進の基本方針

(1) 本計画の基本目的
 本計画は、近年、我が国が直面する経済のグローバル化、少子高齢化、情報通信技術革命(IT革命)、環境問題の深刻化等の構造的な環境変化に対応して、経済社会の構造改革を進めることにより、@経済活性化による持続的な経済成長の達成、A透明性が高く公正で信頼できる経済社会の実現、B多様な選択肢の確保された国民生活の実現、C国際的に開かれた経済社会の実現等を図り、もって、生活者・消費者本位の経済社会システムの構築と経済の活性化を同時に実現する観点から、行政の各般の分野について計画的に規制改革の積極的かつ抜本的な推進を図ることを目的とする。

(2) 本計画の基本的性格
 上記の基本目的を達成するため、本計画においては、各行政分野について個々の規制のみならず関係する諸制度も含めた見直しを行うための中長期的な改革課題と改革の基本的な方向性を示すとともに、当面の改革事項として、第1次答申、これまでの行政改革推進本部規制改革委員会の見解、「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成12年(2000年)12月1日閣議決定)、「e−Japan重点計画」(平成13年(2001年)3月29日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)、内外からの意見・要望等により明らかにされた規制改革関連事項について、これを平成13年度(2001年度)から15年度(2003年度)までの3か年にわたって取り組む事項として確定することにより、その着実かつ速やかな実施を図ることとする。

(3) 改革の重点
 各分野の規制改革の推進に当たっては、特に次の視点を重視し戦略的かつ抜本的な改革に向けて取り組む。
@ 生活者・消費者が安くて質の高い多様な財・サービスを享受することが可能になる経済社会システムの実現
A 企業や個人が多様な選択肢の下で自由に創造性や個性を発揮でき、競争や様々な可能性への挑戦を通じて創意や努力が報われる社会の実現
B 構造的な環境変化に対応した制度の再構築等による医療・福祉、雇用・労働、教育等の社会システムの活性化
C 持続的な発展を可能とするための環境負荷の少ない循環型社会の形成推進
D 企業の先導的・創造的な経済活動を促進し、新しい産業と雇用機会の創出を促進するための環境整備
E 高コスト構造の是正等による国際的に競争力を持った事業環境の整備
F IT革命により情報と知識が付加価値の源泉となる社会を構築するための制度・システムの改革
G 事後チェック型行政への転換、情報の非対称性の是正等透明なルールと自己責任の原則に貫かれた事後監視・救済型社会への移行

(4) 改革方針
@ 見直しの視点等
 具体的な規制制度の見直しに当たっては、以下の視点に沿って、規制の撤廃・緩和、運用の見直し等を推進する。また、我が国を取り巻く環境変化への対応等の緊急性にかんがみ、各般の取組の更なる加速化に特に留意する。
(i) 経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下での規制の抜本的見直し
(ii) 免許制から許可制への移行、許可制から届出制への移行等より緩やかな規制への移行
(iii) 検査の民間移行等規制方法の合理化
(iv) 規制内容・手続についての相互の国際的整合化の推進
(v) 規制内容の明確化・簡素化や、許認可等の審査における審査基準の明確化、申請書類等の簡素化
(vi) 事前届出制から事後届出制への移行等事後手続への移行
(vii) 許認可等の審査・処理を始めとする規制関連手続の迅速化
(viii) 規制制定手続の透明化
(ix) 不合理な規制の是正による社会的な公正の確保
A 規制改革の推進に伴う諸措置
 また、規制の見直し等に当たっては、これと併せて、(i)活力ある競争社会の前提条件となる社会的安定機能(セーフティネット)の確保、(ii)経済活力維持・向上の観点からの公的分野の合理化・効率化、(iii)企業製品等に対する国民の不安を解消し、疑念を払拭するため、特に国民の安全を確保する観点からの企業における自己責任体制の確立・情報公開等の徹底、(iv)社会的に必要な規制の実効性の確保等の諸措置を実施する。
B 競争政策の積極的展開等関連改革との連携等
 このほか、次のとおり、規制改革と関連する各分野の改革との連携を図る。
(i) 市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開
(ii) 事前規制型行政から事後チェック型行政に転換していくことに伴う新たなルールの創設及びこれに係る法体系の抜本的見直し
(iii) 行政組織、予算、税制、補助金、特殊法人、公益法人、地方行政等の規制改革以外の分野の改革との連携
 また、国民の側からも、消費者・生活者として、規制改革が期待された効果をもたらすよう関心を持ち、これに主体的に貢献できるようにすることが重要であるとの観点に立って、各府省において規制改革の取組状況等について積極的な情報の提供を行うものとする。


2 総合規制改革会議による規制改革への抜本的取組

 総合規制改革会議は、経済社会の構造改革の視点を踏まえた広範な取組を通じて規制改革を推進するための審議を行うとともに、本計画の実施状況の監視を行い、本計画に掲げられた各改革事項の推進を図るものとする。また、本計画は、総合規制改革会議における審議結果等を踏まえ改定するものとする。


3 規制改革の推進に伴う制度的な取組

(1) 行政手続法の遵守、周知
 行政手続法(平成5年法律第88号)を遵守し、許認可等の行政処分及び行政指導の透明性・明確性を確保する。また、引き続き国民・事業者に行政手続法の周知を図り、その活用を促す。
 あわせて、規制プロセスの予測可能性及び透明性の向上に資する観点から、許認可等のうち、いまだ標準処理期間の定めのないものについてその設定に努めるとともに、いまだ審査基準のないものについては早急に設定することとする。

(2) 行政機関情報公開法の円滑な施行
 規制に係る行政情報の公開を図り、規制の効果と負担について透明性を確保し、国民への説明責任を果たすため、平成13年(2001年)4月1日から施行された行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の円滑な施行に引き続き努める。

(3) 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続
 規制の設定又は改廃に係る意思決定過程の透明性の向上と公正の確保等を図る観点から、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成11年(1999年)3月23日閣議決定)に基づき、引き続き、規制の設定又は改廃に係る政省令等の策定過程において、広く国民・事業者に案等を公表し、それに対して提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うこととする。
 また、同手続に従い適切に規制の設定又は改廃が行われるよう、総務省は、その実施状況をフォローアップし、公表する。

(4) 行政機関による法令適用事前確認手続
 民間企業等がある行為を行うに際し、法令に抵触するかどうかの予見可能性を高めるとともに、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るため、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年(2001年)3月27日閣議決定)に基づき、同手続の円滑な実施を図る。
 また、同手続が適切に実施されるよう、総務省は、その実施状況をフォローアップし、公表する。

(5) 規制改革・規制制度の評価等
ア 規制制度に関する基礎的な調査研究の充実
 総務省は、規制改革の推進に資するため、我が国の規制制度の全体像の把握等規制制度に関する基礎的な調査研究の充実を図る。
イ 規制改革の数量的効果分析の実施・公表
 内閣府は、規制改革に関する国民の関心と理解を深めるため、政府における規制改革の推進に関し、規制改革による需要拡大効果、生産性向上効果、雇用創出効果、物価引下げ効果等の経済効果につき数量的な分析を積極的に行い、公表する。
ウ 規制のコスト及び効果の分析・公表
 各府省は、所管する行政分野における国民の負担等の規制のコスト及び効果の分析・把握を行い、現行規制制度の見直しに資するとともに、新たに規制を設ける場合においては、当該規制のコスト及び効果についての情報の積極的な提供・公表を行い、国民への説明責任を果たすためのシステムの確立に向けて検討を進める。
エ 政策評価機能の活用
 規制制度等の評価に当たっては、総務省及び各府省の政策評価機能並びに総務省の行政評価・監視機能を積極的に活用する。

(6) 規制の新設審査等
 規制の新設に当たっては、原則として当該規制を一定期間経過後に廃止を含め見直すこととする。法律により新たな制度を創設して規制の新設を行うものについては、各府省は、その趣旨・目的等に照らして適当としないものを除き、当該法律に一定期間経過後当該規制の見直しを行う旨の条項(以下「見直し条項」という。)を盛り込むものとする。なお、この見直しの結果、その制度・運用を維持することとするものについては、その必要性、根拠等を明確にする。
 各府省は、規制の新設について、これを必要最小限にするとの基本的な方針の下に、大臣官房等総合調整機能を有する部局において審査を行うこととする。このため、各府省は、規制の新設に当たり、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等のコスト等について検討し、その検討結果を、見直し条項を付した法律及び見直し条項に基づく見直しの結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民に分かりやすく公表する。
 また、内閣法制局、総務省行政管理局及び財務省主計局は、規制の新設についてそれぞれの所掌事務に基づき厳格な審査を行う。
 なお、総務省行政管理局及び財務省主計局は、規制の新設抑制等の観点から、各府省が行う規制の設定又は改廃に係る意見提出手続に際し、必要に応じ意見を述べるものとする。


4 計画の改定、フォローアップ等

(1) 既定計画の着実な実施
 「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年(2000年)3月31日閣議決定)を始め、規制改革に関連する既定諸計画に定められている事項のうち、本計画に記載のない事項であって、平成13年度(2001年度)内に措置が完了していない事項(措置内容が検討にとどまっている事項を含む。)についてその着実な実施を図る。

(2) 計画の改定
 本計画は、総合規制改革会議の審議結果、内外からの意見・要望等を踏まえ、毎年度改定する。
 なお、内外からの意見・要望のうち、現行の制度・運用を維持するものについては、各府省においてその必要性、根拠等を明確にするものとし、内閣府は、毎年これを取りまとめて公表する。

(3) 計画のフォローアップ等
 内閣府は、本計画に定められた措置を積極的に推進するとともに、その実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果は、総合規制改革会議に報告するとともに、公表する。
 また、内閣府は、規制緩和推進3か年計画(再改定)の別紙4に掲げられている分野別措置事項のうち、本計画の個別措置事項として掲げられていないものであって、平成13年度(2001年度)内に措置が完了していない事項(措置内容が検討にとどまっている事項を含む。)についても、その後の実施状況のフォローアップを行う。

(4) 審議会等の結論の早期化
 本計画の個別措置事項のうち審議会等の結論を得る必要があるものについては、審議会等の結論を原則として平成14年(2002年)9月末までに得ることとし、審議の早期化を図る。その時点で審議会等の結論が得られないものは、審議状況を取りまとめて公表するとともに、原則として平成15年(2003年)2月末までに結論を得るものとする。

(5) 市場開放問題苦情処理体制(OTO)の活用
 市場アクセスの改善に資する規制改革を推進するため、市場開放問題苦情処理体制(OTO)の機能を積極的に活用する。

(6) 諸外国の規制情報の収集・分析
 我が国における規制改革の一層の進展に資するため、各府省においては、その所管する分野に係る行政が、世界各国でどのように行われているかを、インターネットなども活用し常時情報収集を行い、積極的に公開に努める。外務省は、在外公館における活動の一つとして、各国の規制についての幅広い情報収集や分析に努める。


5 民事・刑事の基本法制の整備等

(1) 民事・刑事の基本法制の整備
 社会経済構造の変革と事後監視型社会への転換に対応し、国民や企業の経済活動にかかわる民事・刑事の基本法について、抜本的に見直す。また、その用語・表記法においても、新たな時代にふさわしく、かつ国民に分かりやすいものとする。これらの法整備は平成17年度(2005年度)を目途に完了させる。

(2) 事後チェックを重視したシステムへの移行と司法制度改革の推進
 行政の在り方が事前規制型から事後チェック型に転換していくことに伴い、許認可等の直接規制に係る体制のスリム化を進めるとともに、明確なルールづくりとそのルールが守られているか否かの監視を重視した体制に移行するものとする。 これに伴い、司法の果たすべき役割がより重要となってくることから、司法制度改革推進計画(平成14年(2002年)3月19日閣議決定)の実施等を通じ、真に実効ある司法制度改革を推進する。

6 地方公共団体における積極的な取組の要請等
 国・地方を通ずる規制改革推進の観点から、地方自治の観点を尊重しつつ、地方公共団体に対し、本計画の趣旨を踏まえ積極的に規制改革に取り組むよう要請するとともに、国においても、地方公共団体における国の法令等に基づく規制について、必要に応じ検討、見直しを行う。





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II 13年度重点計画事項

4 教育

(1) 高等教育における自由な競争環境の整備

ア 大学・学部の設置規制の準則主義化【平成14年度中に措置(検討・結論)】
 大学教育の活性化を図るためには、教育機関や教員が互いに質の高い教育サービスの提供に向けて競い合うとともに、大学が自らの判断と責任により運営を行う自主性自律性を向上させることが必要である。この観点から、大学の提供する高等教育サービスに関する組織である学部や学科の編成は、大学の主体的な判断により機動的になされることが望ましい。
 現在、大学の設置、学部や学科の設置、その定員の変更を行おうとする場合には、文部科学大臣が定める大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)を満たし、大学設置・学校法人審議会への諮問答申を要することとされている。
 このため、大学・学部等の設置、定員の変更の認可に当たっては、文部科学大臣は学生教官比率、学生校舎面積比率など大学の質の確保のために最低限必要な客観的基準を明らかにするとともに、現在、大学設置基準や大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定による審査基準など、様々な形式によって重層的に規定されている基準について、文部科学省令等によりその一覧性を高めるよう整理する。
 その際、それぞれの基準の必要性等を十分に吟味し、例えば、施設設備や教員組織の基準において不必要なものは廃止するなど、全体として最低限必要な基準となるよう厳選する。
 また、大学設置・学校法人審議会における審査事項や手続の在り方についても、上記の基準の厳選に応じて、軽減、簡素化を図る。
 さらに、学部の下部組織である学科については、届出のみで設置又は廃止を可能とする。
 なお、設置後において、基準が満たされなくなった場合には、文部科学大臣による是正措置等を講じるとともに、改善されない場合には閉鎖を命ずることができるようにする。
(ア)大学・学部の設置等に係る認可に対する抑制方針の見直し【平成14年度中に措置】
 「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」における「大学、学部の設置及び収容定員増については、抑制的に対応する」という方針を見直す。
(イ)大学の設置等における校地面積基準、自己所有比率規制の緩和【平成14年度中に措置】
 校地面積基準や校地の一定比率自己所有規制の緩和を速やかに検討するとともに、財務情報の公開を一層促進する。
(ウ)工業(場)等制限法の廃止【平成13年度中に措置(検討結論)】
 (都市再生(2)カに後掲)
(エ)大学等の設置における制限区域の廃止【平成14年度中に措置】
 「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」における、工業(場)等制限区域及び準工業(場)等制限区域についての大学等の設置及び収容定員増に対する抑制的取扱いを廃止する。

イ 第三者による継続的な評価認証(アクレディテーション)制度の導入【平成14年度中に措置(検討・結論)】
 大学は学生や社会のニーズにこたえた高等教育サービスを提供する責務を果たすために、自ら不断の努力を行わなければならないが、厳しい事前審査を行う一方で、事後的な監視点検が不十分であるとの批判を招かないよう、大学が自らの判断と責任において、質の高い教育研究活動を行うことができる競争的な環境に向けて、大学の設置等に関する規制を一層緩和する一方で、継続的な第三者による評価認証(アクレディテーション)制度を導入し、その体制を整備する。
 大学の教育研究水準の維持向上の観点から、設置認可を受けたすべての大学に一定期間に一度、継続的な第三者による評価認証(アクレディテーション)を受けてその結果を公表すること等を義務づけるなどの評価認証制度を導入する。併せて、評価認証の結果、法令違反等の実態が明らかになった場合には、文部科学大臣が是正措置等を講じることができることとする。
 なお、評価認証機関に対し、学識経験者等によって策定された評価のガイドラインに従って適切に評価を行うことが可能かどうかについて、文部科学大臣が認定を行うものであり、不適切な評価認証を行ったような場合には、当該認定を取り消す。また、互いに質の高い評価認証サービスを提供することを競い合う環境を整えるため、株式会社も含め設立できることとし、特定の機関の独占としない。さらに、工学教育や医学教育などの専門分野別、高度専門職業人養成や通信制などの各種テーマ別の評価認証についても、その普及、支援を図る。

ウ 学生に対するセーフティネットの整備【平成15年度中に措置】
 大学の設置等に関する規制を一層緩和していくことにより多様な高等教育サービスが提供されることとなるが、サービスの需要者である国民にとっては、これまで以上に自らの判断と責任により選択していくという意識を持つことが必要になってくるものと考える。
 大学が廃止されることとなる場合、学生の就学機会の確保を図るため、適切なセーフティネットの整備を検討する。

エ その他
(ア)大学における研究体制の強化【平成14年度中に措置(検討・結論)】
 大学における研究体制を充実させるためには、様々な競争的資金の拡充を進めていくことが必要であり、その際、研究機関が研究資金を多く持ち込める研究者の採用を競争的に進めるなど、競争的環境の整備を推進する。同時に、競争的資金による、優れた研究者や博士課程学生を十分支援できるような具体的な方策を進める。
(イ)寄付金、受託研究等の扱いに係る競争的環境の整備【平成13年度中に措置(継続的検討)】
 国立大学の法人化を検討する際には、寄付金、受託研究等の扱いが国公私の大学で相互に競争的になるようにすることを検討する。
(ウ)任期付き教官に対する処遇の改善【平成13年度中に措置】
 いわゆる招へい型を始めとした任期付き教官に対して給与法上の特例措置によって能力・実績に応じた給与等の処遇の改善が可能となるよう検討し、結論を得る。
(エ)大学組織の活性化の推進【平成13年度中に措置】
 運営の効率化の観点から、大学における事務部門のアウトソーシングを大学の判断で自由に行えるようにするなど、大学の組織をより活発なものにするための検討を早急に行い、結論を得る。

(2) 高等教育機関によるキャリアアップの充実

ア 学部におけるダブルメジャー制度の導入【平成13年度中に措置(継続的推進)】
 各大学において二つ以上の専攻(メジャー)を取得することができるよう、ダブルメジャー制度の導入を行うとともに、ダブルメジャーの導入の促進を図るため、大学におけるこのような取組に対する各種の支援方策の検討を行う。

イ パートタイム学生制度の創設【平成13年度中に措置(継続的推進)】
 社会人が正規の学生としてある程度長期にわたって学びながら学位を取得できるよう大学において正規学生としてパートタイム学生を受け入れるとともに、パートタイム学生の導入の促進を図るため、大学におけるこのような取組に対する各種の支援方策の検討を行う。

(3) 高等教育に対する公的支援の在り方の見直し

ア 競争的研究資金の拡充と国立大学における資金の競争的な配分の徹底【平成14年度中に措置】
 高等教育機関は、質の高い教育研究を推進するとともに、優れた人材を育成するという使命を果たすべきものであり、教育に対する公的支援全体を見直す中で、高等教育に対する公的支援の充実を図ることが必要である。
 こうして充実された公的支援は、決して国立大学というだけで配分されるようなものであってはならず、国公私を通じた競争的環境の中で切磋琢磨しながら発展していくことができるよう、競争的経費の拡充を図る必要がある。すなわち、大学間に一層競争的な環境を整備し、より良い教育研究に対しては資源を重点的・効率的に配分していくことが必要である。
 現在の国立大学の予算のうち、教育研究基盤校費については、各大学において配分方法を工夫し、基礎的な教育研究の継続に配慮しつつも、競争的環境の創出について、更なる改善努力を行う。

イ 大学における教員評価の導入【平成15年度中に措置】
 各大学における個々の教員の目標設定、設定目標に対する評価システムの構築や、実績に応じた評価基準及び審査方法の確立、評価を実行するための大学におけるマネジメント改革、評価結果を適切に反映できる処遇システムなど、各大学において、適切に教員評価を実施する。このため、教員評価を(1)イで示す継続的な第三者による評価認証(アクレディテーション)における評価項目の一つとして取り入れることも検討対象とする。

ウ 国立大学の法人化に関する方向性の確定【平成13年度中に措置】
 国立大学を早期に法人化するため、給与、定員、兼職・転職、休職、採用手続などに関して、当該組織が自律的に決定することができる制度設計に向けた非公務員型の選択や経営責任の明確化、民間的手法の導入など平成13年度中に国立大学改革の方向性を定める。

(4) コミュニティ・スクール導入のための法制度整備に向けた実践研究の推進
 新たなタイプの公立学校である「コミュニティ・スクール(仮称)」の導入については、地域のニーズに機動的に対応し、一層特色ある教育活動を促し、また伝統的な公立学校との共存状態を作り出すことにより、健全な緊張感のもと、それぞれの学校間における切磋琢磨を生み出し、結果的に学区全体の公立学校の底上げにつながることが期待されるものであることから、地域や保護者の代表を含む「地域学校協議会(仮称)」の設置、教職員人事や予算使途の決定、教育課程、教材選定やクラス編制の決定など学校の管理運営について、地域との連携を進め、学校の裁量権を拡大するとともに教育成果等に対する厳格なアカウンタビリティを併せ持ち、保護者、地域の意向が反映され、独自性が確保されるような法制度整備に向けた検討を行う。【平成15年中に措置】
 モデル校による実践研究を行うに当たっては、校長公募制の導入、十分に広い通学区域の設定、教員採用における校長の人選の尊重、教育課程、教材選定、学級編制などにおける校長の意向の尊重等の要件を満たすよう努める。【平成14年度中に措置】

(5) 小・中学校の設置基準の明確化と私立学校参入促進のための要件の緩和

ア 小・中学校設置基準の明確化及び学校法人と私立学校の設置認可審査基準の要件緩和とその明確化【平成13年度中に措置】
 近年、国際化、高度情報化、社会の成熟化が進展する中で、学校教育全般について、社会や国民の多様化、高度化する要請に応じた特色ある教育研究の推進が求められているが、それぞれの建学の精神に基づく個性豊かな教育研究活動に積極的に展開している私立学校の役割はますます重要なものになっている。
 しかしながら、私立学校の割合は、高等教育と比べて、初等中等教育、特に小学校では圧倒的に少ないのが実情である。私立学校の割合は、大学で74.1%、高校で24.1%であるのに対して、中学校では6.1%、小学校に至っては同0.7%となっている(平成13年5月1日現在)。
 私立の小・中学校の数があまり増加しないのは、同教育段階が、国民が無償で教育を受けることのできる義務教育であることが最大の理由と考えられるが、一方で、公立学校における学級崩壊が小学校低学年においてみられるとの指摘もあり、特色ある教育サービスを提供する私立学校に対する需要者側である国民の期待は、特に大都市部において、ますます高まりをみせているところである。
 個性豊かで多様な教育サービスを提供する私立学校の設立を促進することは、国民に特色ある教育サービスを提供する機会を増やすのみならず、地域内での学校間競争の活発化を通じて、公立学校(及び既設私立学校)により良い学校づくりを進める契機を与えることも期待できる。
 こうした状況を踏まえて、私立学校の参入を促進する観点から、公財政支出の見直しを図る中で、補助金配分に当たっては、児童生徒や保護者のニーズにこたえて優れた教育サービスを提供している私立学校を優遇する方向へ向けていくことが必要である。
 小学校及び中学校の設置基準の明確化に当たっては、私立小学校及び私立中学校の設置促進の観点から、例えば、校舎や運動場の面積基準や、合築等ほかの用途との共同使用を認めるなど適切な要件を定める。また、各都道府県の私立小・中学校設置認可審査基準等及び学校法人の設立認可審査基準についても、その要件の適切な緩和を都道府県に対し促す。さらに、学校法人の財務情報等の開示を促進する。

イ 私立学校審議会の在り方の見直し【平成14年度中に措置】
 私立学校審議会をより開かれたものにするための改革に向けて、構成員・運営を含む私立学校審議会の在り方を検討するとともに、委員名簿や議事概要等については、各都道府県のホームページ等において公開することを促進する。
ウ インターナショナルスクール卒業者の進学機会の拡大【平成14年度中に措置】
 インターナショナルスクールにおいて一定水準の教育を受けて卒業した生徒が希望する場合には、我が国の大学や高等学校に入学する機会を拡大する。

(6) 初等中等教育における評価と選択の促進

ア 学校選択制度の導入推進
(ア)保護者や児童生徒の希望に基づく就学校の指定の促進【平成14年度中に措置】
 学校教育に対する社会的なニーズの多様化に対応し、公立学校システムの多様化と質向上を推し進めるためには、公立学校間の特色が比較され、保護者や児童生徒によって学校が選ばれる環境を作り出すことも一つの重要な方法である。
 公立小中学校においては、各学校ごとに通学区域が定められているが、近年通学区域の弾力化を行い、保護者の選択により通学する学校を選ぶことができるようにする動きがみられる。
 このため、保護者や児童生徒の希望に基づく就学校の選択を適切に促進する観点から、各市町村教育委員会の判断により学校選択制を導入できることを明確にし、さらに学校選択制を導入した市町村にあっては、あらかじめ選択できる学校の名称を保護者や児童生徒に示し、その中から就学する学校を選択するための手続等を明確にするような観点から、関係法令を見直す。なお、各市町村においては、選択肢の提供の方針・方法や希望の結果として調整の必要が生じた場合の調整の方針・方法は、各市町村の事情を踏まえて決定されるべきであるが、それらについては明示的に情報開示を行うべきである。
(イ)就学校の変更要件の明確化【平成14年度中に措置】
 学校選択制を導入していない市町村にあっても、指定された就学校の変更を保護者や児童生徒が希望する場合の要件や手続等について、各市町村において明確にするよう、関係法令を見直す。

イ 保護者や地域社会による学校運営参画の拡大
(ア)学校評議員制度の一層の効果的な活用の促進【平成14年度中に措置】
 各学校が特色ある学校づくりを目指し、様々な工夫を凝らしていくことは初等中等教育においても望ましい姿であるが、そこにはサービス供給主体による説明責任(アカウンタビリティ)の徹底と、保護者や地域住民が学校運営に参画しやすい仕組みが存在しなければ、持続した改善への取組とはなりにくい。
このため、地方公共団体に対し、必要に応じて、
・学校評議員が一堂に会して意見交換を行うこと、
・学校運営の評価に保護者や地域住民等の意見を採り入れるため、学校評議員が学校の評価を行うこと、
・市町村教育委員会による学校評議員に対するサポートを充実させること、
・学校評議員の学校評価結果や学校評議員の活動に関する適切な情報公開について検討すること、
・校長の推薦により市町村教育委員会が委嘱するという学校評議員の選出方法について例えば保護者や地域住民等といった学校評議員の構成などを定め、公表するなど各市町村教育委員会において選出方法の明確化を図ること、
など、学校評議員制度の一層の効果的な活用を図るための工夫を講じることを促す。
(イ)保護者や地域住民による授業の実施【平成14年度中に措置】
 「保護者講師」や「地域住民講師」など、保護者や地域住民が学校において授業を行う取組を一層積極的に推進する。

ウ 学校運営の改革及び情報発信の推進
(ア)各学校における自己点検評価制度の推進【平成14年度中に措置】
 すべての小中学校において教育目標を作成することとなるよう促すとともに、その実現を適切に進めているかどうかについて点検するような自己点検評価を制度化する。
(イ)学校や教員による情報発信の推進【平成14年度中に措置】
 学校が開かれた学校づくりを進め、保護者や地域住民等に対する説明責任を果たすことにより、その信頼を得て、連携協力して教育活動を実施していくためには、学校の教育活動等の情報を積極的に発信していくことが重要である。教育に対する選択の機会が拡大している中で、児童生徒や保護者の選択に際して適切な情報が提供されることが必要である。例えば、学校を選択しようとする際には、当然ながら学校についての教育目標、特色に関する十分な情報が提供されている必要があり、適切な情報がない中で保護者間での評判や風評、あるいは学校施設の新しさなどで選択しているという事態が生じることは好ましくない。
 このため、学校の概要(教員数、児童生徒数、校舎面積、教育目標、運営方針、教育計画等)や自己点検評価の結果などとともに、教員の教育方針等の情報発信を促進する。

エ その他
(ア)初等中等教育における教育内容の充実【平成13年度中に措置(継続的検討)】
 創造力ある人材を育成するための教育、例えば理数系教育・IT教育・芸術教育・コミュニケーション/言葉教育、等とともに、社会性を身につける教育や勤労観、職業観をはぐくむ教育機会についても充実するよう検討し、所要の措置を講ずる。





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IV 分野別措置事項

3 教育・研究関係
(1) 教育・研究分野の基本方針
 社会の少子高齢化、IT化、グローバル化が急速に発展する中で、我が国の存立基盤である人材の要請や知的資産の創出に向けて、産業構造の変化や教育サービスを受ける個人の要求への迅速な対応といった需要側の視点に立って、教育システムの改革を推進する。また、こうした経済社会情勢の変化において、教育立国・科学技術創造立国の基盤の強化が求められている中で、大学や大学院の教育研究機能を世界水準に高め、創造的な人材を育成するために、教育・研究の場において競争的環境を整備し、産学官の連携を推進する。
 このため、特に、初等中等教育については、多様化を進め、需要者による選択と参画を適切に推進する観点から、評価制度の導入や情報発信の促進により学校の透明性を高めるとともに、新しいタイプの公立学校の導入の検討や私立学校の設置促進等により特色ある学校づくりを進める。また、大学等については、教育機関や教員が互いに質の高い教育を提供するよう競い合う観点から、大学や学部の設置に係る事前規制を緩和するとともに事後的チェック体制を整備するなど、一層競争的な環境を整備することを通じて教育研究活動を活性化し、その質の向上を図る。

(2) 教育・研究分野の重点事項
@ 高等教育における自由な競争環境の整備
 大学・学部の設置規制の準則主義化を進めるとともに、第三者による継続的な評価認証(アクレディテーション)制度の導入や学生に対するセーフティネットの整備等を推進する。
A 高等教育機関によるキャリアアップの充実
 学部におけるダブルメジャー制度の導入や、社会人が大学において継続的に学習を進められるようパートタイム学生制度の創設を図る。
B 高等教育に対する公的支援の在り方の見直し
 大学における競争的研究資金の拡充と国立大学における資金の競争的な配分を徹底するとともに、大学における教員評価の導入、国立大学の法人化に関する方向性の確定を図る。
C コミュニティ・スクール導入のための法制度整備に向けた実践研究の推進
 新たなタイプの公立学校である「コミュニティ・スクール(仮称)」の導入のための法制度整備に向けた検討を行うとともに、モデル校による実践研究を行う。
D 小・中学校設置基準の明確化と私立学校参入促進のための要件の緩和
 小・中学校設置基準の明確化を図り、学校法人と私立学校の設置認可審査基準の要件緩和を都道府県に促すとともに、私立学校審議会の在り方の見直し、インターナショナルスクール卒業者の進学機会の拡大を図る。
E 初等中等教育における評価と選択の促進
 学校選択制度の導入が可能であること等を明確にする観点から、関係法令を見直すとともに、学校評議員制度の一層の効果的な活用を促すなど保護者や地域住民等による学校運営参画の拡大を図り、各学校における自己点検評価の実施や情報発信の促進などの学校運営の改善を推進する。

(3) 個別事項
ア 初等・中等教育

事項名/措置内容/当初計画等との関係/実施予定時期


@学校外の教育施設における児童生徒の学習支援(文部科学省)
 義務教育段階において、不登校児童生徒の学習支援のため、一定の要件を満たす民間事業者により設置運営される教育施設において行われる教育活動について、市町村教育委員会や学校長の判断により、学校との緩やかな連携の下で学校教育を補完するものとして扱うなど弾力的な運用を行うことについて早急に検討を行う。
/計画・教育ア@
/13年度検討 14年度検討(結論)


A公立小・中・高等学校における通学区域の弾力化(文部科学省)
a いじめの問題による就学校の指定変更等の対応を促したり、通学区域の運用に関する全国の事例集を新たに作成するなど公立小・中学校の通学区域の弾力化を促進するための実効ある方策を講ずるとともに、その趣旨を関係者に一層徹底する。
/計画・教育アAa
/13年度措置済

b 公立高等学校の弾力化を進めるため、通学区域を設定することを規定した地方教育行政の組織及び運営に関する法律を見直し、通学区域の設定等を設置者である都道府県等の自主的な判断にゆだねる。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第104号)】
/計画・教育アAb
/措置済(14年1月施行)


B保護者や児童生徒の希望に基づく就学校の指定の促進(文部科学省)
 保護者や児童生徒の希望に基づく就学校の選択を適切に促進する観点から、各市町村教育委員会の判断により学校選択制を導入できることを明確にし、さらに学校選択制を導入した市町村にあっては、あらかじめ選択できる学校の名称を保護者や児童生徒に示し、その中から就学する学校を選択するための手続等を明確にするような観点から、関係法令を見直す。
/重点・教育(6)ア(ア)
/14年度措置


C就学校の変更要件の明確化(文部科学省)
 学校選択制を導入していない市町村にあっても、指定された就学校の変更を保護者や児童生徒が希望する場合の要件や手続等について、各市町村において明確にするよう、関係法令を見直す。
/重点・教育(6)ア(イ)
/14年度措置


D学級編制と教職員配置の弾力化(文部科学省)
 各学校における学級編制や教職員配置を、教育委員会の判断により一層弾力的に行うことができるようにする。【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成13年法律第22号)】
/計画・教育アB
/措置済(13年4月施行)


E障害児の就学決定(文部科学省)
a 障害のある児童生徒の就学について、早期からの教育相談の充実や教育委員会の就学指導体制の整備充実を図るための方策について検討する。
/計画・教育アCa
/13年度措置済

b 医学・科学技術の進歩を踏まえ、盲・聾・養護学校に就学すべき基準について見直す。
/計画・教育アCb
/13年度一部措置済 14年度措置

c 個々の障害の状態に応じた高性能の補助具や補助手段の活用、施設・設備の状況などにより学校生活に支障がなく、就学先で受ける教育がその児童生徒に適切であると判断される場合には、教育委員会の判断により普通学校への就学を認めることができるようにする。
/計画・教育アCc
/13年度一部措置済 14年度措置


F小・中学校の設置基準の明確化(文部科学省)
a 多彩な教育理念に基づく私立の小・中学校の設置が促進されるよう、小・中学校の設置基準を例えば「小学校設置基準」「中学校設置基準」のような形で明確に示すことについて検討し、所要の措置を講ずる。
 小学校及び中学校の設置基準の明確化に当たっては、私立小学校及び私立中学校の設置促進の観点から、適切な要件を定める。また、各都道府県の私立小・中学校設置認可審査基準等及び学校法人の設立認可審査基準についても、その要件の適切な緩和を都道府県に対し促す。さらに、学校法人の財務情報等の開示を促進する。【小学校設置基準(平成14年文部科学省令)、中学校設置基準(平成14年文部科学省令)】
/重点・教育(5)ア〔計画・教育アDa〕
/13年度省令制定・公布 措置(14年4月施行予定)

b 私立学校における情報公開が積極的に行われるよう、各学校法人に対して十分に指導することが必要である旨、各都道府県に対して周知を行う。
/計画・教育アDb
/13年度措置済


G私立学校審議会の在り方の見直(文部科学省)
 私立学校審議会をより開かれたものにするための改革に向けて、構成員・運営を含む私立学校審議会の在り方を検討するとともに、委員名簿や議事概要等については、各都道府県のホームページ等において公開することを促進する。
/重点・教育(5)イ
/14年度措置

H習熟度別学習の導入(文部科学省)
a 学習の習熟度に差がつきやすい教科(算数(数学)や理科、英語など)について、児童生徒の学習内容の理解や習熟の程度に応じティームティーチングの活用等によりグループ別学習を行うといったことを積極的に進める。【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成13年法律第22号)】
/計画・教育アEa
/措置済(13年4月施行)

b 学年を超えた習熟度別学習の実現可能性について検討する。
/計画・教育アEb
/14年度検討 14年度検討 15年度検討(結論)

c 現在、物理と数学に限定されている高校2年生修了後に大学に入学することのできる飛び入学の認められる範囲を拡大する。【学校教育法の一部を改正する法律(平成13年法律第105号)】
/計画・教育アEc
/13年度法案成立、公布 措置(14年4月施行)


I学習指導要領の性格の周知(文部科学省)
 学習指導要領は教育課程編成上の最低基準としての性格を有しており、各学校における弾力的な取扱いを排除するものではないことについて、教育現場や広く社会一般に対して十分な理解を得る方策を検討し、所要の措置を講ずる。【確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』(平成14年1月17日公表)】
/計画・教育アF
/13年度措置済


J初等中等教育における教育内容の充実(文部科学省)
 創造力ある人材を育成するための教育、例えば理数系教育・IT教育・芸術教育・コミュニケーション/言葉教育、等とともに、社会性を身につける教育や勤労観、職業観をはぐくむ教育機会についても充実するよう検討し、所要の措置を講ずる。
/重点・教育(6) エ(ア)
/13年度措置済


K児童生徒に対する適切な指導(文部科学省)
 小・中学校における児童生徒の問題行動等への適切な対応のため、学校が問題を起こす児童生徒に対して行う出席停止制度について要件の明確化を図るための措置を講ずる。【学校教育法の一部を改正する法律(平成13年法律第105号)】
/計画・教育アG
/措置済(14年1月施行)


L高校卒業レベルの学力認定制度(文部科学省)
 各種の資格試験等において、大学入学資格検定を高等学校卒業と同等に扱われるよう推進することと併せて、高等学校卒業段階における習熟度を客観的に評価するための学力評価基準や評価方法等の具体的な方策について検討を進め、高等学校の卒業と同等の学力を有することを認定する試験の在り方について検討する。
/計画・教育アH
/13年度検討 14年度検討 15年度検討(結論)


Mインターナショナルスクール卒業者の進学機会の拡大(文部科学省)
 インターナショナルスクールにおいて一定水準の教育を受けて卒業した生徒が希望する場合には、我が国の大学や高等学校に入学する機会を拡大する。
/重点・教育(5)ウ
/14年度措置


N公立学校教員の養成・採用(文部科学省)
a 個性豊かで多様な教員採用を進めている都道府県の取組の事例等について各都道府県に周知を図る。
/計画・教育アIa
/13年度措置済

b 社会的経験を有する人材を学校現場へ招致・活用するため特別免許状制度や特別非常勤講師制度について、その積極的な活用が図られるよう、各都道府県に対し制度の趣旨を周知するとともに、産業界からの協力について経済団体との情報交換を図る。
/計画・教育アIb
/13年度措置済

c「保護者講師」や「地域住民講師」など、保護者や地域住民が学校において授業を行う取組を一層積極的に推進する。
/重点・教育(6)イ(イ)
/14年度措置


O公立学校教員の評価と処遇等(文部科学省)
a 各都道府県教育委員会等において行われている勤務評定の適切な実施を進め、教員の教科指導能力についての評価方法の工夫を一層進めるよう指導する。【平成13年文部科学事務次官通知】
/計画・教育アJa
/13年度措置済

b 児童生徒に対する指導力が不足し、適格性が不十分な教員については、必要に応じ免職を含めた分限処分を的確に行うよう各都道府県教育委員会等を指導するとともに、教員以外の職へ円滑に異動させるための仕組みを取り入れる。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第104号)】
/計画・教育アJb
/措置済(14年1月施行)

c 勤務評定の結果を処遇面に反映させ、教科指導力に優れ勤務成績が優秀な者については、特別昇給や勤勉手当等の処遇面においても適切な措置がなされるよう、都道府県教育委員会等を指導する。
/計画・教育アJc
/13年度措置済


P公立学校教員のキャリアディベロップメントの充実(文部科学省)
a 公立学校において、それぞれの教員のキャリアディベロップメントを促進する観点からも、教員に対する評価やその結果の活用の方法を進めるよう検討する。
/計画・教育アKa
/13年度検討 14年度検討(結論)

b 民間企業、行政機関、社会教育施設、社会福祉施設等学校以外の施設等へ教員を派遣して行う長期社会体験研修の機会充実のための方策を講ずる。
 また、円滑な民間企業への派遣を進められるよう、各地域における経済団体等との情報交換の積極的な実施についてもその必要性を周知する。
/計画・教育アKb
/13年度措置済


Q校長のリーダーシップの強化とその評価(文部科学省)
a 校長が学校運営のリーダーシップを発揮していくため、校長の裁量権の拡大の観点から、教育委員会と学校との関係について定めた学校管理規則の見直しや学校予算の在り方の見直しを進めるよう各都道府県教育委員会等を指導する。
/計画・教育アLa
/13年度措置済

b 校長の在職期間の長期化や適切な評価に基づく降任や配置転換も含めた処遇など校長の人事異動の在り方の見直しについても、各都道府県教育委員会等を指導する。
/計画・教育アLb
/13年度措置済


R学校評議員制度の一層の効果的な活用の促進(文部科学省)
地方公共団体に対し、必要に応じて、
・学校評議員が一堂に会して意見交換を行うこと、
・学校運営の評価に保護者や地域住民等の意見を採り入れるため、学校評議員が学校の評価を行うこと、
・市町村教育委員会による学校評議員に対するサポートを充実させること、
・学校評議員の学校評価結果や学校評議員の活動に関する適切な情報公開について検討すること、
・学校評議員の選出方法については、例えば保護者や地域住民等といった学校評議員の構成などを定め、公表するなど各市町村教育委員会において選出方法の明確化を図ること、
など、学校評議員制度の一層の効果的な活用を図るための工夫を講じることを促す。
/重点・教育(6)イ(ア)
/14年度措置


S条件付採用制度の運用改善(文部科学省)
 条件付採用期間中の評定結果に基づいて、教員としての能力や適性等を判断の上、必要な場合には分限処分を行うことなど条件付採用制度の一層の運用の改善を図るよう各都道府県教育委員会等を指導する。
/計画・教育アM
/13年度措置済


21教育委員会の組織運営の活性化(文部科学省)
 教育委員会の委員の構成について、親の参加や年齢、性別などの多様化を図る観点から措置を講ずるとともに、教育委員会の会議の原則公開について必要な措置を講ずる。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第104号)】
/計画・教育アN
/措置済(14年1月施行)


22各学校における自己点検評価制度の推進(文部科学省)
 すべての小中学校において教育目標を作成することとなるよう促すとともに、その実現を適切に進めているかどうかについて点検するような自己点検評価を制度化する。
/重点・教育(6)ウ(ア)
/14年度措置


23学校や教員による情報発信の推進(文部科学省)
a 学校の概要(教員数、児童生徒数、校舎面積、教育目標、運営方針、教育計画等)や自己点検評価の結果などとともに、教員の教育方針等の情報発信を促進する。
/重点・教育(6)ウ(イ)
/14年度措置

b インターネットに接続されているコンピュータが整備された学校に対し、個人情報や、著作権の保護に十分配慮し、学校や学校の教育活動の紹介などホームページを利用した学校情報の発信が主体的に行われるよう、必要な助言や情報提供を行う。
/計画・教育アO
/13年度措置済


24学校等における情報化の促進(文部科学省)
 コンピュータ等を活用した教科指導を促進する観点から、教員向けの情報教育の手引等の作成を行う。また、情報教育関係団体と連携協力し、広く情報収集を行うとともに、具体的な指導方法の事例集やガイドブックの作成などにより、コンピュータ等を活用した教科指導について、地方公共団体や各学校に対して一層積極的に情報提供していく。
/計画・教育アP
/13年度措置済


25インターネット等を用いた高等学校教育の促進(文部科学省)
 高等学校段階の教育において、通信教育の充実を図る観点からインターネットを活用した教育の可能性について検討に着手する。
/計画・教育アQ
/13年度検討 14年度検討(結論)


26コミュニティ・スクール導入のための法制度整備に向けた実践研究の推進(文部科学省)
a 新たなタイプの公立学校である「コミュニティ・スクール(仮称)」の導入については、地域のニーズに機動的に対応し、一層特色ある教育活動を促し、また、伝統的な公立学校との共存状態を作り出すことにより、健全な緊張感のもと、それぞれの学校間における切磋琢磨を生み出し、結果的に学区全体の公立学校の底上げにつながることが期待されるものであることから、地域や保護者の代表を含む「地域学校協議会(仮称)」の設置、教職員人事や予算使途の決定、教育課程、教材選定やクラス編制の決定など学校の管理運営について、地域との連携を進め、学校の裁量権を拡大するとともに教育成果等に対する厳格なアカウンタビリティを併せ持ち、保護者、地域の意向が反映され、独自性が確保されるような法制度整備に向けた検討を行う。
/重点・教育(4)
/15年中に措置

b モデル校による実践研究を行うに当たっては、校長公募制の導入、十分に広い通学区域の設定、教員採用における校長の人選の尊重、教育課程、教材選定、学級編制などにおける校長の意向の尊重等の要件を満たすよう努める。
/重点・教育(4)
/14年度措置



イ 高等教育

@インターネット等を用いた高等教育の促進(文部科学省)
 インターネットを活用した授業について、効果的な学習指導を行い得る体制が整えられている場合には、直接の対面授業におけるような同時性・双方向性がなくとも、これを遠隔授業として位置付け、単位修得を可能とする。【平成13年文部科学省令第45号】
/計画・教育イ@
/13年度措置済


A大学院における通信制博士課程の設置(文部科学省)
 現在、大学学部及び大学院修士課程については、通信制課程を設置することが制度上可能となっているが、今後、社会人等の多様なニーズにこたえていくため、大学院博士課程においても通信制課程を設置することについて検討し、所要の措置を講ずる。
/計画・教育イA
/13年度結論 14年度措置

B外国からの留学生に対する学位授与(文部科学省)
 大学評価・学位授与機構による大学評価の中で、学位授与への取組状況を評価項目の一つとして位置付けるとともに、同機構が行う評価項目を公表することなどを通じて、各大学の適切な点検評価項目の設定を促していくことにより、大学院の博士課程における学位授与を積極的に推進していく。
/計画・教育イB
/13年度措置済


C大学の情報公開の促進(文部科学省)
a 私立大学について、その公共性にかんがみ、大学の責務としての財務状況の公開のために、その具体的な内容や方法等について平成13年度から検討を行う。
/計画・教育イCa
/13年度検討 14年度検討(結論)

b 上記の公開を徹底させる方策について可能なものから順次実施する。
/計画・教育イCb
/13年度一部措置済 措置(14年度以降順次)


D大学運営の自主性・自律性の向上(文部科学省)
a 大学の学部の収容定員の範囲内における学科の新設・改廃及び学科定員の変更について、教育研究の質を確保しつつ大学の主体的な判断で機動的に行えるよう、届出制の導入を含め、現在の認可制を改める。このことについては、平成13年度中に有識者等による専門的な調査検討の結果を整理した上で平成15年までに結論を得るものとされている国立大学の独立法人化の検討と並行して検討し、結論を得る。なお、これらについて検討する際には、情報公開や評価などの事後チェックが全体として実務的に機能するよう方途についても併せて検討する。
/計画・教育イDa
/13年度検討 14年度検討 15年度検討(結論)

b 国公私立大学の講座等の組織編制を柔軟に行うことを可能とする方策を講ずる。
【大学設置基準の一部を改正する省令(平成13年省令第44号)】【国立学校設置法の一部を改正する法律(平成13年法律第76号)】
/計画・教育イDb
/13年度法案成立、公布 措置(14年4月施行)


E大学・学部の設置規制の準則主義化(文部科学省)
 大学・学部等の設置、定員の変更の認可に当たっては、文部科学大臣は学生教官比率、学生校舎面積比率など大学の質の確保のために最低限必要な客観的基準を明らかにするとともに、現在、大学設置基準や大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定による審査基準など、様々な形式によって重層的に規定されている基準について、文部科学省令等によりその一覧性を高めるよう整理する。
 その際、それぞれの基準の必要性等を十分に吟味し、例えば、施設設備や教員組織の基準において不必要なものは廃止するなど、全体として最低限必要な基準となるよう厳選する。
 また、大学設置・学校法人審議会における審査事項や手続の在り方についても、上記の基準の厳選に応じて、軽減、簡素化を図る。
 さらに、学部の下部組織である学科については、届出のみで設置又は廃止を可能とする。
 なお、設置後において、基準が満たされなくなった場合には、文部科学大臣による是正措置等を講じるとともに、改善されない場合には閉鎖を命ずることができるようにする。
/重点・教育(1)ア
/14年度検討・結論


F大学・学部の設置等に係る認可に対する抑制方針の見直し(文部科学省)
 「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」における「大学、学部の設置及び収容定員増については、抑制的に対応する」という方針を見直す。
/重点・教育(1)ア(ア)
/14年度措置


G大学の設置等における校地面積基準、自己所有比率規制の緩和(文部科学省)
 校地面積基準や校地の一定比率自己所有規制の緩和を速やかに検討する。
/重点・教育(1)ア(イ)
/14年度検討・結論


H工業(場)等制限法の廃止(国土交通省)<住宅ア27の再掲>
 首都圏及び近畿圏の既成市街地等における産業及び人口の過度の集中の防止等を目的として、一定床面積以上の工場や大学等の新増設を制限する工業(場)等制限法については、製造業従事者や工場立地件数の減少等産業構造の変化、少子化の進行に伴う若年人口の減少等、社会経済情勢が著しく変化していることを踏まえ、これを廃止する。(第154回国会に関係法案提出)
/重点・教育(1)ア(ウ)
/13年度法案提出 14年度措置(法案成立後公布・廃止)


I大学等の設置における制限区域の廃止(文部科学省)
 「平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針」における、工業(場)等制限区域及び準工業(場)等制限区域についての大学等の設置及び収容定員増に対する抑制的取扱いを廃止する。
/重点・教育(1)ア(エ)
/14年度措置


J第三者による継続的な評価認証(アクレディテーション)制度の導入(文部科学省)
 大学の教育研究水準の維持向上の観点から、設置認可を受けたすべての大学に一定期間に一度、継続的な第三者による評価認証(アクレディテーション)を受けてその結果を公表すること等を義務づけるなどの評価認証制度を導入する。併せて、評価認証の結果、法令違反等の実態が明らかになった場合には、文部科学大臣により是正措置等を講ずることができることとする。
 なお、評価認証機関に対し、学識経験者等によって策定された評価のガイドラインに従って適切に評価を行うことが可能かどうかについて、文部科学大臣が認定を行なうものであり、不適切な評価認証を行ったような場合には、当該認定を取り消す。また、互いに質の高い評価認証サービスを提供することを競い合う環境を整えるため、株式会社も含め設立できることとし、特定の機関の独占としない。さらに、工学教育や医学教育などの専門分野別、高度専門職業人養成や通信制などの各種テーマ別の評価認証についても、その普及、支援を図る。
/重点・教育(1)イ
/14年度検討・結論


K学生に対するセーフティネットの整備(文部科学省)
 大学が廃止されることとなる場合、学生の就学機会の確保を図るため、適切なセーフティネットの整備を検討する。
/重点・教育(1)ウ
/15年度検討


L任期付き教官に対する処遇の改善(文部科学省、【人事院】)
 いわゆる招へい型を始めとした任期付き教官に対して給与法上の特例措置によって能力・実績に応じた給与等の処遇の改善が可能となるよう検討し、結論を得る。(「事項名」欄の【人事院】とは、人事院に対して検討を要請するものである。)
/重点・教育(1)エ(ウ)〔計画・教育ウA〕
/13年度結論 14年度15年度措置


M大学組織の活性化の推進(文部科学省)
 運営の効率化の観点から、大学における事務部門のアウトソーシングを大学の判断で自由に行えるようにするなど、大学の組織をより活発なものにするための検討を早急に行い、結論を得る。
/重点・教育(1)エ(エ)
/13年度措置済


N学部におけるダブルメジャー制度の導入(文部科学省)
 各大学において二つ以上の専攻(メジャー)を取得することができるよう、ダブルメジャー制度の導入を行うとともに、ダブルメジャーの導入の促進を図るため、大学におけるこのような取組に対する各種の支援方策の検討を行う。
/重点・教育(2)ア
/13年度14年度検討・継続的推進


Oパートタイム学生制度の創設(文部科学省)
 社会人が正規の学生としてある程度長期にわたって学びながら学位を取得できるよう大学において正規学生としてパートタイム学生を受け入れるとともに、パートタイム学生の導入の促進を図るため、大学におけるこのような取組に対する各種の支援方策の検討を行う。
/重点・教育(2)イ
/13年度14年度結論・継続的推進


P競争的研究資金の拡充と国立大学における資金の競争的な配分の徹底(文部科学省)
 現在の国立大学の予算のうち、教育研究基盤校費については、各大学において配分方法を工夫し、基礎的な教育研究の継続に配慮しつつも、競争的環境の創出について、更なる改善努力を行う。
/重点・教育(3)ア
/14年度措置


Q大学における教員評価の導入(文部科学省)
 各大学における個々の教員の目標設定、設定目標に対する評価システムの構築や、実績に応じた評価基準及び審査方法の確立、評価を実行するための大学におけるマネジメント改革、評価結果を適切に反映できる処遇システムなど、各大学において、適切に教員評価を実施する。このため、教員評価をJで示す継続的な第三者による評価認証(アクレディテーション)における評価項目の一つとして取り入れることも検討対象とする。
/重点・教育(3)イ
/15年度措置


R国立大学の法人化に関する方向性の確定(文部科学省)
 国立大学を早期に法人化するため、給与、定員、兼職・転職、休職、採用手続などに関して、当該組織が自律的に決定することができる制度設計に向けた非公務員型の選択や経営責任の明確化、民間的手法の導入など平成13年度中に国立大学改革の方向性を定める。
/重点・教育(3)ウ
/13年度措置済



ウ 研究開発等

@国立試験研究機関等の研究者の流動性向上(【人事院】)(内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)
a 若手育成型任期付任用に関し、国立試験研究機関や独立行政法人研究機関において、若手研究者が原則5年間は任期付研究員として活躍できるようにするとともに一定の条件の下に再任もできるようにするなど、必要な措置を講ずる。また、その際には、業績、能力に応じた処遇を図れるよう改善を行う。(「事項名」欄の【人事院】とは、人事院に対して検討を要請するものである。)
/計画・教育ウ@a
/13年度14年度検討

b 産学官の間での研究者の流動性を高めるため、科学技術基本計画における任期制や公募制の活用等の検討を踏まえ、国立試験研究機関等がそれぞれ研究人材流動化促進計画を策定すること等を検討する。
/計画・教育ウ@b
/13年度一部措置済 14年度検討(結論)


A研究者の資質向上のための機会の拡大(内閣官房、【人事院】)
 国立大学の教員、国立試験研究機関や独立行政法人研究機関の研究員について、自己啓発等の一定の活動を行う場合に一定期間公務を離れることを認める休業制度について、対象活動の範囲や既存制度との整合性などの課題を検討し、所要の措置を講ずる。(「事項名」欄の【人事院】とは、人事院に対して検討を要請するものである。)
/計画・教育ウB
/13年度結論 18年度までに措置


B国立大学教官の発明に対するインセンティブの向上(経済産業省)
 国立大学教官の発明に対するインセンティブを高める観点から、教官個人に対して支払われる発明補償金の支払限度額(600万円)の撤廃等運用の見直しについて資金手当ての在り方と併せて検討し、所要の措置を講ずる。
/計画・教育ウC
/13年度措置済


C国有特許のTLO 等への円滑な譲渡(文部科学省)
a 国有特許の活用を促進するためにTLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関) を積極的に活用する観点から、TLOが当該国有特許の効果的な移転を図り得る唯一の機関であると考えられる場合には、TLOへ随意契約により譲渡できることについて周知・徹底する。【平成12年文部省学術国際局長・会計課長通知】
/計画・教育ウDa
/13年度措置済

b 国と民間企業との共同研究、国が民間企業から受託した研究の成果に係る国有分の特許権については、民間企業による研究成果の活用を促進する観点から、共同研究等の相手方の民間企業に対し、随意契約によって専用実施権の設定や特許権の譲渡ができることについて周知・徹底する。【平成12年文部省学術国際局長・会計課長通知】
/計画・教育ウDb
/13年度措置済


D委託開発事業に係る文部科学大臣の認可等の廃止(文部科学省)
 科学技術振興事業団が行う委託開発事業において個別課題ごとに必要とされている文部科学大臣の認可及び関係大臣に対する協議や、研究開発成果の実施化(特許等の実施)に際しての文部科学大臣の認可及び関係大臣に対する協議を廃止する。
/計画・教育ウE
/13年度結論 措置(14年度以降)


E大学における研究体制の強化(文部科学省)
 大学における研究体制を充実させるためには、様々な競争的資金の拡充を進めていくことが必要であり、その際、研究機関が研究資金を多く持ち込める研究者の採用を競争的に進めるなど、競争的環境の整備を推進する。同時に、競争的資金による、優れた研究者や博士課程学生を十分支援できるような具体的な方策を進める。
/重点・教育(1)エ(ア)
/14年度検討・結論


F寄付金、受託研究等の扱いに係る競争的環境の整備(文部科学省)
 国立大学の法人化を検討する際には、寄付金、受託研究等の扱いが国公私の大学で相互に競争的になるようにすることを検討する。
/重点・教育(1)エ(イ)
/受託研究については措置済・継続的検討


Gマッチングファンド制度の創設(文部科学省)
 大学や産業界の産学官連携へのインセンティブを高め、経済・社会ニーズに対応した研究開発を推進する観点から、企業が大学に出す資金に併せて国が資金を出すマッチングファンド方式による共同研究プログラムを創設する。
/要望等
/14年度措置


H大学発事業創出実用化研究開発の推進(経済産業省)
 大学の研究成果を活用して、企業とTLO等が連携して行う大学の研究成果の事業化可能性探索のための実証化研究・開発について、企業側が研究資金等を拠出し、事業化計画を作成することを要件として、TLO等に対し、必要な経費の一部を助成する仕組み(いわゆるマッチングファンド方式)を創設する。
/要望等
/14年度措置


I大学と企業の実務者等による交流の推進(内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)
 産学官連携を推進する観点から、大学と企業の研究の第一線のリーダーや実務者を中心にシーズとニーズの情報交換や対話・交流等の場を構築する。
/要望等
/14年度措置


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