● 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正等について 平成14年4月1日 14文科初第27号



14文科初第二七号 平成一四年四月一日
各都道府県教育委員会あて
文部科学省初等中等教育局長通知


    公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準
    に関する法律施行令の一部改正等について


 このたび、別添のとおり、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令」をはじめとする法令が公布・施行されました。各法令の公布期日及び施行期日は次のとおりです。

(一) 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令」(政令第八二号・平成一四年三月二九日公布・四月一日施行)

(二) 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」(政令第八三号・平成一四年三月二九日公布・四月一日施行)

(三) 「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」(政令第八四号・平成一四年三月二九日公布・四月一日施行)

(四) 「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令」(政令第八五号・平成一四年三月二九日公布・施行)

(五) 「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(文部科学省令第二〇号・平成一三年三月二九日公布・四月一日施行)

 これらの概要は左記のとおりですので、その趣旨に沿って事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、域内の各市町村教育委員会に対してこれらのことを周知徹底されるよう御配慮願います。

          記

一 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成一四年政令第八二号)について

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第一五条第一号及び第二号に基づき政令で定める事情又は政令で定める指導として、次のものを削除又は追加したこと。

(一) 地域の社会的条件について教育上特別の配慮を必要とする事情

ア 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)第二条第一項に規定する対象地域の地域改善対策として教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程が存する場合を削除したこと(第五条第一項第二号の削除)。

イ 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四〇年法律第六号)第二条第一項に規定する市町村の合併が平成一七年三月三一日までに行われ、かつ、同法第五条第一項の規定に基づき作成された市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であってその統合の日から五年を経過しないものが存する場合を追加したこと(第五条第一項新第四号の追加)。

(二) 教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導

ア 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における文部科学大臣が定める理由によって長期にわたり欠席している児童又は生徒に対する学校生活への適応のための特別の指導が行われる場合を削除したこと(第五条第二項第二号の削除)。

イ 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する児童又は生徒に対する当該事情に応じた特別の指導が行われる場合を追加したこと(第五条第二項新第三号の追加)。
 これらの改正は、@地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)第二条第一項に規定する対象地域に限定して行っていた特例加算((一)ア)について、平成一四年三月三一日に同法が失効することから、平成一四年度からは対象地域に限定している現行の特例加算を廃止し、新たに児童生徒の状況に着目して特例加算((二)イ)を行うことができることとし(これに伴い、従来の不登校児童生徒に係る特例加算((二)ア)については、新たに設ける児童生徒の状況に着目した特例加算に統合)、また、A「市町村合併支援プラン」(平成一三年八月三〇日・市町村合併支援本部決定)において、市町村合併に伴い学校が統合された場合に教職員定数に関して激変緩和措置を講ずることが市町村合併支援策として位置付けられたことなどを踏まえ、これに係る特例加算((一)イ)を行うことができることとしたものである。

二 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」(平成一四年政令第八三号)について

 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」(平成一三年法律第二二号。以下「改正法」という。)附則第二項により、義務教育諸学校の教職員定数の標準については、平成一七年三月三一日までの間は、児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新義務標準法」という。)に規定する標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることとされている。これに基づき、平成一四年度における教職員定数の標準については、改正法による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づく定数に対する新義務標準法に基づく定数の改善割合について、教頭教諭等、養護教諭等及び学校栄養職員並びに特殊教育諸学校に係る教職員は五分の二に相当する教職員の数を充足することとしたこと。

三 「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」(平成一四年政令第八四号)

 改正法附則第三項により、高等学校及び特殊教育諸学校の高等部の教職員定数の標準については、平成一七年三月三一日までの間は、生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、改正法による改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新高校標準法」という。)に規定する標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることとされている。これに基づき、平成一四年度における教職員定数の標準については、改正法による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づく定数に対する新高校標準法に基づく定数の改善割合について、全日制・定時制課程及び特殊教育諸学校高等部は五分の二に相当する教職員の数を充足することとしたこと。

四 「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令」(平成一四年政令第八五号)について

 「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」(平成一三年法律第一二六号)により、地方自治法及び市町村立学校職員給与負担法が改正され、基準日に在職する市町村立小中学校等の教職員には、新たに特例一時金を支給することができるとされ、当該特例一時金に係る経費を都道府県が負担することとされた。これに伴い、特例一時金が国庫負担の対象となったため、特例一時金についての国庫負担額の最高限度額の算定方法を定めるため、所要の改正を行うこと。

五 「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(平成一四年文部科学省令第二〇号)について

(一) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年文部科学省令第七号)の施行に伴い、完全学校週五日制が実施されることから、都道府県が給与及び報酬等に要する経費等を負担する再任用短時間勤務教職員及び非常勤の講師について換算を行う際の基礎となる月当たりの常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数の算定方法を改めるとともに、常勤換算を行う場合の端数計算処理に係る規定を改めること(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第一条、第六条並びに第一〇条第二項及び第三項並びに公立養護学校整備特別措置法施行規則第三条、第六条並びに第一〇条第二項及び第三項)。

(二) 中央省庁等改革のための国の行政組織省令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則(平成一二年人事院規則一―三二)の施行に伴い、所要の改正を行うこと(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第二条第五号、第三条第一項及び第四条第一項第二号並びに公立養護学校整備特別措置法施行規則第四条第一項第五号及第五条第一項)。

(三) 昭和四六年の人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正及び平成二年の一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正等による昇給期間短縮措置の対象者の昇給を勘案し、教員の基準給料総額の算定の基礎となる各給料表の号俸に応ずる必要経験年数の基準を改めたこと(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則別表一〜四並びに公立養護学校整備特別措置法施行規則別表六及び七)。


別添(略)




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