● 夏季休業期間等における公立学校の教育職員の勤務管理について(自宅研修関係) 平成14年7月4日 14初初企14
14初初企第14号
平成14年7月4日
各都道府県・指定都市教育委員会
教職員人事主管課長殿
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課長 辰 野 裕 一
夏季休業期間等における公立学校の教育職員の勤務管理について(通知)
1 公立の義務教育書学校等の教職員の勤務時間の取扱いについて
国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「義務教育諸学校等」という。)の教職員の勤務時間の取扱いについては、改正後の、「文部科学省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規定」(平成13年文部科学省訓令第12号)によることになっているので、公立の義務教育諸学校の教職員についても、国立の義務教育諸学校等との間で均衡を失しないように次のように措置をすること。
完全学校週5日制の実施に伴う公立学校の教育職員の勤務時間の取扱いについては、既に「完全学校週5日制の実施に伴う公立学校の教職員の勤務時間の取扱い等について」(平成14年3月4日初等中等教育企画課長通知)においてお願いしたところであり、貴教育委員会におかれましても、鋭意お取り組みいただいているところと承知しております。 改めて言うまでもないことでありますが、今日、教育行政においては、その透明性を高め、公教育に対する地域住民や保護者の方々の信頼を確保することが益々重要となっております。
今月中にも始まる本年度の夏季休業期間についても、「まとめ取り方式」廃止後、初の長期休業期間であることから、この間の教員の勤務状況について地域住民や保護者等の疑念を抱かれないことはもとより、この休業期間を教職員の資質向上等に有効に活用し、情報公開等においても十分理解を得られるよう、勤務管理の適正を徹底することは極めて重要であります。
このため、貴教育委員会におかれては、改めて、所管の学校に対し、下記事項に留意して勤務管理の適正につき指導の徹底を図るとともに、域内の市町村教育委員会に対しても、所管の学校に対し、下記の事項に留意して指導の徹底がなされるようお願いいたします。 なお、夏季休業期間終了後に、下記事項の取組状況等について調査を実施したいと考えておりますので、年の為、申し添えます。
記
1 長期休業期間中の勤務を要する日は、当然のことながら、給与上有給の取り扱いをされていることを踏まえ、本長期休業期間を活用して、以下のような取組みを充実し、教職員の資質向上や教育活動の一層の充実等に努めること。
(1)初任者研修、経験者研修等の教育委員会が行う研修の実施
(2)各学校における計画的な研修の実施
(3)教育センター等における教員の自主的研修の支援
(4)各学校における教材研究、授業研究の実施
(5)児童生徒の実態等に応じた適切な教育活動の実施
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項に基づく研修(以下「職専免研修」という。)について、以下の点に留意しつつ、その適正な運用に努めること。
(1)職専免研修は、職務に専念する義務の特例として設けられているものであるが、当然のことながら、教員に「権利」を付与するものではなく、職専免研修を承認するか否かは、所属長たる校長が、その権限と責任において、適切に判断して行うものであること。
(2)職専免研修の承認を行うに当たっては、当然のことながら、自宅での休養や自己の用務等の研修の実態を伴わないものはもとより、職務と全く関係のないようなものや職務ヘの反映が認められないもの等、その内容・実施態様からして不適当と考えられるものについて承認を与えることは適当ではないこと。
(3)また、職専免研修を特に自宅で行う場合には、保護者や地域住民の誤解を招くことのないよう、研修内容の把握・確認を徹底することはもとより、自宅で研修を行う必要性の有無等について適正に判断すること。
(4)このため、事前の研修計画書及び研修後の報告書の提出等により研修内容の把握・確認の徹底に努めること。なお、計画書や報告書の様式等については、保護者や地域住民等の理解を十分得られるものとなるよう努めること。
(5)なお、職専免研修について、「自宅研修」との名称を用いている場合には、職専免研修が、あたかも自宅で行うことを通例や原則とするか如き誤解が生じないよう、その名称を「承認研修」等に見直すことも考えられること。
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