● 教科用図書検定規則の一部改正並びに義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部改正について(発展的な学習の実施等) 平成14年9月26日 14初教科第32号
14初教科第三二号 平成一四年九月二六日
各教科書発行者あて
文部科学省初等中等教育局教科書課長通知
教科用図書検定規則の一部改正並びに義務教育諸学校教科用図書検定基準
及び高等学校教科用図書検定基準の一部改正について
このたび、平成一四年八月二九日付けで、別添一のとおり「教科用図書検定規則の一部を改正する省令」が公布され、同年一〇月一日から施行されます。また、同日付けで、別添二のとおり「義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成一一年文部省告示第一五号)及び高等学校教科用図書検定基準(平成一一年文部省告示第九六号)の一部を改正する告示」が公布・施行され、平成一七年度以降の使用に係る教科用図書の検定から適用されます。
今回の改正は、平成一四年七月三一日の教科用図書検定調査審議会の「教科書制度の改善について(検討のまとめ)」を踏まえ行ったものであり、主な改正点は左記のとおりです。ついては、各発行者におかれては、十分御了知いただき、遺漏のないようお願いします。
なお、教科用図書検定規則の一部改正等にあわせて、教科用図書検定規則実施細則(平成元年一〇月一七日文部大臣裁定)の一部改正を行うこととしており、その内容については、別途通知する予定です。
記
一 教科用図書検定規則について
検定済図書の訂正を行うことができる場合として、「変更を行うことが適切な体裁」を発見した場合を加えたこと
二 義務教育教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準について
(一) 教科書に当該学年等の学習指導要領に示されていない「発展的な学習内容」等の記述を可能とするため、本文以外の図書の内容において、学習指導要領の目標や内容の趣旨を逸脱せず、児童生徒の負担過重とならない範囲で、学習指導要領に示していない内容を取り上げることができることとしたこと
(二) 教科書検定上、従来以上に教科書記述をより公正でバランスのとれたものとすることができるようにするため、話題や題材の選択及び扱い等について、児童生徒が学習内容を理解する上で支障を生ずるおそれがないことという観点を加えたこと
別添 略
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