● 学校図書館司書教諭の発令について 平成15年1月21日 14初児生第24号



14初児生第二四号 平成一五年一月二一日
各都道府県・指定都市教育委員会教職員人事主管課長あて
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知


    学校図書館司書教諭の発令について


 学校図書館司書教諭については、平成九年の学校図書館法(昭和二八年法律第一八五号)の改正により、平成一五年四月一日以降は、一二学級以上の学校には必ず置かなければならないとされたところです。
 このことについては、平成九年六月一一日付文初小第四四七号「学校図書館法の一部を改正する法律等の施行について」で初等中等教育局長より通知したところですが、平成一五年度以降の司書教諭の配置について、いやしくも法律違反とならないよう、都道府県教育委員会におかれては、域内の対象となる各学校への司書教諭有資格者の配置について格段の御留意をいただくとともに、所管の学校に配置した有資格者について、司書教諭を発令するよう、改めてお願いします。
 また、域内の市町村教育委員会に対し、配置した有資格者について司書教諭を発令されるよう御指導をお願いします。


(参考)

[司書教諭の発令方法について]

司書教諭は、学校図書館法に次のように規定されています。

○学校図書館法(昭和二八年法律第一八五号)抄

第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

2 前項の司書教諭は教諭をもって充てる。この場合において、当該教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。


 第二項で「教諭をもって充てる」と規定されていますが、この「充てる」は、学校教育法施行規則に「教務主任及び学年主任は、教諭をもって、これに充てる」「生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる」「進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる」と同様であり、司書教諭は、教諭が担当する校務分掌の一つとして職務命令により発令されることとなります。
 したがって、その発令については、当該学校の教職員の服務を監督する一般的権限を有する教育委員会が行うか、または当該学校の校務をつかさどる地位にある校長が行うこととなります。

[司書教諭を置かなければならない学校について]

 学校図書館法第五条では、「学校には、…司書教諭を置かなければならない」と規定されています。この「学校」については、同法第二条により、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、盲・聾・養護学校の小学部・中学部・高等部とされています。
 また、学校図書館法の附則において、司書教諭の設置の特例として「学校には、平成一五年三月三一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。」とされており、政令で定める規模の学校を「学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成九年政令第一八九号)」で「学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三〇〇で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が一一以下の学校とする。」としています。
 したがって、学級数が一一以下の学校では、「当分の間、司書教諭を置かないことができる」とされ、学級数が一二以上の学校においては、置かなければならないこととされます。

(一一学級以下の学校においても、学校図書館における司書教諭の重要性にかんがみ、司書教諭が設置されるように努めることが望まれます。)

[司書教諭を設置すべき学校の学級の数え方について]

 学校図書館法第二条に示されている学校ごとに、その学校において編制された実際の学級数をもって数えますが、次の点について留意してください。

@ 高等学校に全日制・定時制・通信制の課程がある場合

 学校図書館法では、高等学校の課程を区別せずに一つの学校として規定しており、課程ごとの学級数の合計が一二学級以上の学校には司書教諭を置かなければなりません。また、通信制の課程を置く高等学校については、通信制の課程の生徒の数を三〇〇で除した数(一未満は切上)を学級数(全日制・定時制の学級数)に加えることとなります。

A 分校がある場合

 学校図書館法では、分校について特別規定していません。したがって、本校と併せて一つの学校として取扱い、本校・分校それぞれの学級数の合計が一二学級以上の学校には司書教諭を置かなければなりません。

B 盲・聾・養護学校に小学部・中学部・高等部がある場合

 学校図書館法では、盲・聾・養護学校の小学部・中学部・高等部は、小学校、中学校、高等学校の後に盲・聾・養護学校の小学部・中学部・高等部を含むことが、それぞれ明記されており、学校図書館法の「学校」を考える場合、それぞれ学部ごとに数えることとなります。したがって、小学部に一二学級以上ある場合には、小学部の教育活動を担当する教諭に司書教諭を命じなければならないことになります。また、小学部、中学部それぞれ一二学級以上の場合には、それぞれ小学部、中学部に司書教諭を置かなければなりません。

C 中等教育学校の場合

 中等教育学校についても、盲・聾・養護学校の小学部・中学部・高等部の場合と同様に、前期課程、後期課程のそれぞれについて、一二学級以上の場合には、司書教諭を置かなければなりません。

D 特殊学級のある場合

 特殊学級も、一学級として学級数に算入します。

(学校の教育活動は、学級を単位として活動を行っており、特殊学級も一の学級として、数えます。)




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