● 高等学校学習指導要領の一部改正について(通信制課程の特例等) 平成15年4月30日 15文科初268
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15文科初第268号
平成15年4月30日
附属学校を置く各国立大学長
各都道府県教育委員会 殿
各都道府県知事
文部科学事務次官
御 手 洗 康
高等学校学習指導要領の一部改正について(通知)
高等学校学習指導要領の全部を改正する告示(平成11年文部省告示第58号。以下「高等学校学習指導要領」という。)については,平成11年3月29日付け文初高第457号で通知しましたが,高等学校の通信制課程において,情報通信技術の進展に対応し,通信教育の可能性をより発展させるため,別添のとおり通信制の課程における教育課程の特例に関する規定の一部改正を行いました。この改正の内容及び留意事項は,下記のとおりですので,十分御了知いただくようお願いします。
なお,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,各都道府県知事におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対し,このことを十分周知されるようお願いします。
記
第1 改正の内容
1 高等学校学習指導要領第1章総則第8款「通信制の課程における教育課程の特例」の4について,インターネットなどの多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合,面接指導の時間数又は特別活動の時間数の一部を免除することができることとしたこと。
2 改正の内容については,平成15年4月1日以降に在籍する生徒の教育課程から適用すること。
第2 留意事項
1 「その他の多様なメディア」とは,インターネット,通信衛星等を用いることにより,文字,音声,静止画,動画等の多様な情報を一体的に扱うものであること。
2 多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合にあっても,各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,免除できる時間数は,これまでと同様に,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内,合わせて10分の8を超えることはできないこと。
3 多様なメディアを利用して行う学習の内容については,計画的かつ継続的に提供され,高等学校教育の目標及びその水準の維持に十分配慮されることが必要であること。
4 多様なメディアにより学習内容を生徒へ提供する場合は,生徒が利用する場合の留意点等について十分指導するとともに,教職員,生徒等のプライバシー,教材等の著作権,情報のセキュリティ等に十分配慮すること。
5 高等学校教育においては,教師との対面を通じての触れ合いや生徒同士の集団活動が極めて大切であると考えられることから,対面による面接指導の機会を十分に確保することが望まれること。
6 予備校などから多様なメディアを用いて提供される特別の進学指導等に係る学修を面接指導等の時間数の一部免除の対象とすることは,通信教育を受ける生徒への学習効果を高め,その学習の利便を図ろうとする本特例の趣旨に拾わないと考えられること。
○文部科学省告示第76号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2の規定に基づき,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の一部を次のように改正する。
平成15年4月30日
文部科学大臣 遠山 敦子
第1章総則第8款の4中「ラジオ放送又はテレビ放送」を「ラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習」に改め,「その放送を視聴」を「これらの方法により学習」に,「ラジオ放送又はテレビ放送について」を「各メディアごとに」に改める。
附 則
この告示は,公布の日から施行し,改正後の高等学校学習指導要領の規定は,平成15年4月1日以降に在籍する生徒に係る教育課程から通用する。
高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)新旧対照表
改 正 後
第1章 総則
第8款 通信制の課程における教育課程の特例
1〜3 (略)
4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10身の8を超えることができない。
5 (略)
改 正 前
第1章 総則
第8款 通信制の課程における教育課程の特例
1〜3 (略)
4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送又はテレビ放送を取り入れた場合で,生徒がその放送を視聴し,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,ラジオ放送又はテレビ放送についてそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。
5 (略)
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