● 高等学校設置基準の全部を改正する省令及び高等学校通信教育規程の一部を改正する省令の制定について 平成16年3月31日 15文科初第1406号
15文科初第1406号
平成16年3月31日
各都道府県教育委員会
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学長
文部科学事務次官
御 手 洗 康
高等学校設置基準の全部を改正する省令及び高等学校通信教育規程
の一部を改正する省令の制定について(通知)
このたび,別添1及び別添2のとおり,「高等学校設置基準の全部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第20号)及び「高等学校通信教育規程の一部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第21号)がいずれも平成16年3月31日に公布され,平成16年4月1日から施行されることとなりました。
これらの省令は,地域の実情等に応じた特色ある高等学校の設置をより一層進める観点から,高等学校設置基準を高等学校を設置するために必要な最低の基準として改正するとともに,高等学校通信教育規程を通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準として改正するものです。
これらの省令の改正の概要及び留意事項等は下記のとおりですので,その運用に当たっては遺漏のないようお取り計らいください。
また,都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては,域内の市区町村教育委員会,所管又は所轄の学校,学校法人等に対し,これらの省令の制定について周知していただくとともに,必要な指導等をお願いします。
また,高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程の改正趣旨を踏まえ,都道府県の市区町村立高等学校の設置認可に係る審査基準,私立学校の設置認可に係る審査基準,学校法人の寄附行為認可に係る審査基準等について必要な見直しを行うなど,設置に係る認可事務の適切な実施をお願いします。
記
第1 「高等学校設置基準の全部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第20号)の制定について
1 高等学校設置基準の改正趣旨
近年の社会情勢の変化や国民の価値観の多様化等の中で,高等学校教育に対する要請も多様化が進んでおり,各設置者においては,地域の実態や要望等に対応した特色のある高等学校づくりが進められているところである。このような取組を更に促進する観点から,高等学校設置基準を高等学校を設置するために必要な最低の基準として明確化するとともに,地域の実態等に応じた適切な対応が可能となるよう,弾力的,大綱的に規定することを基本方針として,高等学校設置基準の全部を改正することとしたものである。
2 高等学校設置基準の概要
(1) 設置基準の位置付け(第1条)
高等学校は,学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか,この省令の定めるところにより設置するものとしたこと(第1項)。
設置基準を,高等学校を設置するために必要な最低の基準として位置付けるとともに,高等学校の設置者は,高等学校の編制,施設,設備等がこの基準より低下した状態にならないようにすることはもとより,これらの水準の向上を図ることに努めなければならないとしたこと(第2項及び第3項)。
(2) 設置基準の特例(第2条)
公立の高等学校については都道府県の教育委員会,私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は,高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合等において,教育上支障がないと認めるときは,高等学校の編制,施設及び設備に関し,必要と認められる範囲内において,この省令に示す基準に準じて,別段の定めをすることができること(第1項)。
また,専攻科及び別科の編制,施設及び設備について,教育上支障がないと認めるときは,都道府県教育委員会等は,必要と認められる範囲内において,この省令に示す基準に準じて,別段の定めをすることができること(第2項)。
(3) 自己評価等(第3条)
高等学校は,その教育水準の向上を図り,当該高等学校の目的を実現するため,当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとしたこと(第1項)。
上記の点検及び評価を行うに当たっては,適切な項目を設定して行うものとしたこと(第2項)。
(4) 情報の積極的な提供(第4条)
高等学校は,当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとしたこと。
(5) 学科の種類(第5条及び第6条)
高等学校の学科は,普通教育を主とする学科(普通科)及び専門教育を主とする学科(農業に関する学科,工業に関する学科等)並びに普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科(総合学科)としたこと。
(6) 授業を受ける生徒数(第7条)
同時に授業を受ける一学級の生徒数は,原則40人以下とし,特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでないとしたこと。
(7) 教諭の数等(第8条)
高等学校に置く教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし,教諭の数は当該高等学校の収容定員を40で除して得た数以上で,かつ,教育上支障がないものとしたこと(第1項)。
また,教諭は,特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,助教諭又は講師をもってこれに代えることができるとしたこと(第2項)。
高等学校に置く教員等は,教育上必要と認められる場合は,他の学校の教員等と兼ねることができるとしたこと(第3項)。
(8) 養護教諭等(第9条)
高等学校には,相当数の養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならないとしたこと。
(9) 実習助手(第10条)
高等学校には,必要に応じて相当数の実習助手を置くものとしたこと。
(10) 事務職員の数(第11条)
高等学校には,全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況,生徒数等に応じ,相当数の事務職員を置かなければならないとしたこと。
(11) 施設及び設備の一般的基準(第12条)
高等学校の施設及び設備は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものでなければならないとしたこと。
(12) 校舎の面積(第13条)
校舎の面積は,法令に特別の定めがある場合を除き,全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず,表に定める面積以上とするとしたこと。ただし,地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでないとしたこと。
(13) 運動場の面積(第14条)
運動場の面積は,全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず,8,400平方メートル以上としたこと。ただし,体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は,この限りでないとしたこと。
(14) 校舎に備えるべき施設(第15条)
校舎には,少なくとも教室(普通教室,特別教室等),図書室,保健室及び職員室を備えるものとしたこと(第1項)。
また,校舎には,上記の施設のほか,必要に応じて,専門教育を施すための施設を備えるものとしたこと(第2項)。
(15) その他の施設(第16条)
高等学校には,校舎及び運動場のほか,体育館を備えるものとしたこと。ただし,地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでないとしたこと。
(16) 校具及び教具(第17条)
高等学校には,学科の種類,生徒数等に応じ,指導上,保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならないとしたこと(第1項)。
また,校具及び教具は,常に改善し,補充しなければならないとしたこと(第2項)。
(17) 他の学校等の施設及び設備の使用(第18条)
高等学校は,特別の事情があり,かつ,教育上及び安全上支障がない場合は,他の学校等の施設及び設備を使用することができるとしたこと。
(18) その他(附則)
@ この省令は,平成16年4月1日から施行するとしたこと(第1項)。
A この省令の施行の際,現に存する高等学校の編制,施設及び設備については,当分の間,なお従前の例によることができるとしたこと(第2項)。
B 高等学校設置基準の改正に伴い,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)及び文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成15年文部科学省令第17号)について所要の規定の整備を行ったこと(第3項及び第4項)。
3 高等学校設置基準に関する留意事項
(1) 設置基準の位置付け(第1条)
「学校教育法その他の法令」には,私立学校法(昭和24年法律第270号),学校保健法(昭和33年法律第56号)等が含まれるものであること。また,高等学校の設置とは,新たな設置と設置後の維持運営を併せ持つ意味であることから,この設置基準は,高等学校を新たに設置する場合の基準であるとともに,設置後もこれに従って維持管理されるべきであること。
(2) 設置基準の特例(第2条)
本規定は,例えば,全日制の課程及び定時制の課程を併置する高等学校の課程間において教室を兼用する場合に,当該高等学校の総収容定員で算出した校舎面積から一定程度の面積を減じるなど,教育上支障がなく必要と認められる範囲内で本省令に示す編制,施設及び設備の基準を下回る基準を都道府県教育委員会等において定めることができるものであること。
なお,「その他これらに類する場合」として,いわゆる多部制の定時制の課程を置く高等学校等が該当すること(第1項)。
また,専攻科及び別科の編制,施設,設備等については,原則として本設置基準を適用させるが,例えば,本科の施設と専攻科の施設を兼用する場合に,専攻科を含めた総収容定員で算出した校舎面積から一定程度の面積を減じるなど,専攻科及び別科の編制,施設及び設備について,教育上支障がなく必要と認められる範囲内で本省令に示す基準を下回る基準を都道府県教育委員会等において定めることができるものであること(第2項)。
なお,高等学校並びに高等学校に置く専攻科及び別科の編制,施設及び設備について,都道府県教育委員会等が行う別段の定めは,同種の学校に共通して適用すべきものであること。
(3) 学科の種類(第5条及び第6条)
専門教育を主とする学科について,都道府県教育委員会等が第6条第2項第15号に基づく学科に係る設置認可について審査を行う際には,当該学科において実施される教育課程の内容や学習を行う上での適当な規模等について十分留意すること。
(4) 授業を受ける生徒数(第7条)
第7条のただし書については,私立学校等において入学者選抜に伴う特別の配慮が必要である場合,選択教科・科目等の授業の際に教室の確保が困難な場合その他特別な事情のある場合で,教育上支障がない場合は,40人を超える学級の編制が認められるものであること。
(5) 教諭の数等(第8条)
@ 第1項は,高等学校に置くべき教頭及び教諭の最小限の数について規定するものであり,教頭の数は,学校教育法第50条の2の規定に基づき,当該高等学校に置かれる全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上を置くこととしたこと。
教諭の数は,同時に授業を受ける一学級当たりの生徒数にかかわらず,当該高等学校の総収容定員を40で除して得た数以上とするものであること。また,教育上支障がない数」とは,当該高等学校の教育課程で実施される各教科・科目の指導や,生徒指導,進路指導等の校務分掌の実施等,学校運営全般にわたり支障がない数であり,都道府県教育委員会等においては,学校の指導体制等に配慮しつつ,適当な配置基準を設けるなど適切に対応すること。
なお,学校教育法,学校保健法その他の法令により必要とされる職員については,それぞれの法令の規定に従い置くものであること。
A 第2項における,助教諭又は講師に代えることができる教諭数の割合については,地域の実情等を踏まえ都道府県教育委員会等において適切に判断すること。
B 第3項は,中学校及び高等学校間等の学校間の連携を推進する場合など教育上必要があると認められる場合に,他の学校の教員等と兼ねることができることを明らかにするものであること。また,他校の教員等と兼ねることができる教員数の割合については,都道府県教育委員会等において適切に判断すること。
(6) 養護教諭等(第9条)
養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員のうち,養護教諭については,生徒への保健指導や学校における保健管理などを行う上で重要な職であることから,都道府県教育委員会等においては,域内の高等学校における養護教諭の配置について,その職務内容等を十分に考慮し,適切な配置基準を設けるなど,可能な限り養護教諭を配置するよう努めること。
(7) 実習助手(第10条)
実習助手は,実験・実習を伴う教科,科目について,教諭を補佐して行う指導や授業に関する事前準備等に従事する職として,指導上の必要に応じて相当数置くものとしたこと。なお,都道府県教育委員会等においては,域内の高等学校における実習助手について,学科の種類,教育課程,職務内容等にも十分に考慮し,適切な配置基準を設けるなど,学校の実情等に応じた配置が可能となるよう努めること。
(8) 事務職員の数(第11条)
事務職員は,学校の管理運営に係る組織体制等を勘案し,地域の実情等に応じて適切な数を配置する必要があることから,生徒数等に応じた一律の基準を設けず,相当数を置かなければならないとしたものであること。したがって,都道府県教育委員会等においては,事務職員が学校教育法上必置の職であることを踏まえ,域内の高等学校における事務職員の配置数について,全日制の課程及び定時制の課程の併置等の設置の状況や生徒数のほか,学科の種類等に十分配慮し,適当な配置基準を設けるなど適切に対応すること。
(9) 校舎の面積(第13条)
校舎の面積は,当該高等学校の収容定員に応じて,原則として,第13条に規定する表に定める面積以上とし,立地条件及び周囲の環境により整備が困難であるなどやむを得ない特別の事情がある場合で,教育上支障がない場合には,この表に定める面積を下回ることができること。
(10) 運動場の面積(第14条)
運動場の面積は,当該高等学校の収容定員にかかわらず,原則として8,400平方メートル以上とし,体育館等の屋内運動施設を備える場合など,教育上支障がない場合においては,この面積を下回ることができること。
(11) 校舎に備えるべき施設(第15条)
@ 本省令の施行時において,第1項に掲げる施設について兼用を行う高等学校にあっては,附則第2項に定める経過措置により,なお従前の例によることができること。なお,特別教室の種類やこの基準に示す以外の施設の整備については,都道府県教育委員会等において適切に判断すること(第1項)。
A 専門教育を施すための施設は,第1項第1号で規定する特別教室以外の実習施設等を指すものであり,教育課程の実施上必要に応じて整備するものであること(第2項)。
(12) その他の施設(第16条)
高等学校においては,原則として体育館を備えるものとし,立地条件及び周囲の環境により整備が困難であるなどやむを得ない特別の事情がある場合で,教育上支障がない場合には,例外が認められること。
(13) 他の学校等の施設及び設備の使用(第18条)
@ 高等学校においては,施設及び設備を専用かつ自己所有することが原則であること。
A 「特別の事情」には,学校間の連携を推進するため,当該高等学校が同一設置者が設置する他の学校種の学校と併設される場合などが含まれること。
B 「他の学校等の施設及び設備」には,公民館,運動場,体育館等の施設及び設備が含まれること。
C 地方公共団体等の施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合等教育上及び安全上支障がない場合には,これを使用(共用又は借用)することができること。
4 削除された規定について
(1) 改正前の設置基準第8条の規定については,単位制高等学校等で通常行われる授業形態であり,特例的に規定を設けて認めるものではないとの趣旨から削除したものであり,この規定を削除したことによって実施を不可とするものではないこと。
(2) 改正前の設置基準第18条の規定については,第13条及び第14条で規定する面積基準が全日制の課程又は定時制の課程の別にかかわらず適用されるものであることから,夜間においてのみ授業を行う高等学校についての取扱いを削除したものであること。
(3) 改正前の設置基準第22条の給水設備並びに第23条の防火及び消火の設備の規定については,学校保健法,消防法(昭和23年法律第186号)等に関係規定が設けられていることから,設置基準から削除したものであること。
(4) 改正前の設置基準第24条の給食設備及び第26条の必要に応じて置かれる施設の規定については,教育上必要に応じて都道府県教育委員会等が適切に判断して整備されるものであることから,規定を削除したものであること。
(5) 改正前の設置基準第25条の照度に関する規定については,生徒の保健衛生及び学校の安全上確保されなければならないものであり,その趣旨は第12条に反映させたことから,削除したものであること。
(6) 改正前の設置基準第28条から第32条までの定時制の課程のみを置く高等学校等に関する規定については,改正後の設置基準の規定が全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず適用されるものであることから,これらの規定について削除したものであること。
第2 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)の一部改正について
1 改正の趣旨
前記第1の1と同様の趣旨から,高等学校に置く通信制の課程の編制,施設,設備等の基準について改正することとしたものである。
2 改正省令の概要
(1) 通信教育規程の位置付け(第1条)
通信教育規程で定める基準は,高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準として位置付けるとともに,通信制の課程を置く高等学校の設置者は,通信制の課程の編制,施設,設備等がこの基準より低下した状態にならないようにすることはもとより,これらの水準の向上を図ることに努めなければならないとしたこと(第2項及び第3項)。
(2) 通信教育の方法等(第2条)
通信教育の方法として,放送その他の多様なメディアを利用した指導等を行うことができるとしたこと(第2項)。
(3) 通信制の課程の規模(第4条)
通信制の課程の収容定員は,原則240人以上とし,特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでないとしたこと。
(4) 教諭の数等(第5条)
通信制の課程に係る教頭及び教諭の数は5人以上とし,かつ,教育上支障がないものとしたこと(第1項)。
教諭は,特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,助教諭又は講師をもってこれに代えることができるとするとともに,実施校に置く教員等は,教育上必要と認められる場合は,他の学校の教員等と兼ねることができるとしたこと(第2項及び第3項)。
(5) 事務職員の数(第6条)
通信制の課程に係る事務職員は,生徒数に応じて,相当数置かなければならないとしたこと。
(6) 施設及び設備の一般的基準(第7条)
実施校の施設及び設備は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものでなければならないとしたこと。
(7) 校舎の面積(第8条)
通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は,原則1,200平方メートル以上としたこと。ただし,第9条第4項の規定に基づき他の高等学校の教育の用に供する施設を兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでないとしたこと。
(8) 校舎に備えるべき施設(第9条)
実施校の校舎には,少なくとも教室(普通教室,特別教室等),図書室,保健室及び職員室を備えるものとしたこと(第1項)。
また,校舎には,上記の施設のほか,必要に応じて,専門教育を施すための施設を備えるものとしたこと(第2項)。
教室(普通教室,特別教室等),図書室及び保健室については,当該通信制の課程に併置する全日制の課程又は定時制の課程で行う教育の用に供する施設と兼用することができるとするとともに,同一敷地内又は隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に供する施設と兼用することができるとしたこと(第3項及び第4項)。
(9) 校具及び教具(第10条)
実施校には,学科の種類,生徒数等に応じて,指導上,保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならないとしたこと(第1項)。
また,校具及び教具は,常に改善し,補充しなければならないとしたこと(第2項)。
(10) 附則
@ この省令は,平成16年4月1日から施行するとしたこと(第1項)。
A この省令の施行の際,現に存する高等学校の通信制の課程における第9条に規定する事項については,当分の間,なお従前の例によることができるとしたこと(第2項)。
3 改正省令に関する留意事項
(1) 通信教育規程の位置付け(第1条)
通信制の課程の設置は,新たな課程の設置と設置後の維持運営を併せ持つ意味であることから,この通信教育規程に定める基準は,通信制の課程を新たに設置する場合の基準であるとともに,設置後もこれに従って維持管理されるべきであること。
(2) 通信教育の方法等(第2条)
本規定の改正は,「高等学校学習指導要領の一部改正」(平成15年4月30日文部科学省告示第76号)により,インターネット等多様なメディアを利用した学習を取り入れた場合,面接指導又は特別活動の時間数の一部を免除することを可能としたことについて,通信教育規程において明記したものであること。
(3) 通信制の課程の規模(第4条)
実施校における通信制の課程の規模は,公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第5条の規定等を考慮し,原則240人以上としたものであること。なお,第4条のただし書については,面接指導等において少人数指導を行う場合に収容定員の調整が必要となる場合など通信制の課程における教育効果をより高めるなどの特別な事情がある場合で,教育上支障がない場合は,240人未満の収容定員が認められるものであること。
(4) 教諭の数等(第5条)
@ 第1項は,実施校の通信制の課程に係る教頭及び教諭の最低数について規定するものであること。したがって,学校教育法,学校保健法その他の法令により必要とされる職員については,それぞれの法令の規定に従って置くものであること。
また,教諭の数における「教育上支障がない数」とは,実施校の通信制の課程に係る教育課程で実施される各教科・科目の指導や,生徒指導,進路指導等の校務分掌の実施等,学校運営全般にわたって教育上支障がない教諭の数であることから,都道府県教育委員会等においては,学校の指導体制に配慮しつつ,適当な配置基準を設けるなどにより適切に対応すること。
A 第2項及び第3項については,前記第1の3(5)のA及びBと同様であること。
(5) 事務職員の数(第6条)
前記第1の3(8)と同様であること。
(6) 校舎の面積(第8条)
独立校の校舎の面積は,原則として1,200平方メートル以上とし,第9条第4項の規定に基づき他の高等学校の教育の用に供する施設を兼用する場合又は立地条件及び周囲の環境により整備が困難であるなどやむを得ない特別の事情がある場合で,教育上支障がない場合は,この面積を下回ることができること。
(7) 校舎に備えるべき施設(第9条)
@ 本省令の施行時において,第1項に掲げる施設について兼用を行う高等学校にあっては,附則第2項に定める経過措置により,なお従前の例によることができること。なお,特別教室の種類やこの基準に示す以外の施設の整備については,都道府県教育委員会等において適切に判断すること(第1項)。
A 専門教育を施すための施設は,第1項第1号で規定する特別教室以外の実習教室等を指すものであり,教育課程の実施上必要に応じて整備されるものであること(第2項)。
○ 別添1
・高等学校設置基準の全部を改正する省令要綱
・高等学校設置基準
・新旧対照表(高等学校設置基準関係) (略)
○ 別添2
・高等学校通信教育規程の一部を改正する省令要綱 (略)
・高等学校通信教育規程の一部を改正する省令
・新旧対照表(高等学校通信教育規程関係) (旧規程略)
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別紙
高等学校設置基準の全部を改正する省令要綱
一 高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、設置基準の定めるところにより設置するとともに、設置基準を最低基準と位置付け、高等学校の設置者は、高等学校の水準の向上に努めるものとすること。(第一条関係)
二 公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合等において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができること。また、専攻科及び別科の編制、施設及び設備について、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができること。(第二条関係)
三 自己点検、自己評価を行い、その結果の公表に努めること。(第三条関係)
四 積極的な情報提供を行うこと。(第四条関係)
五 高等学校の学科の種類を、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科並びに普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科とすること。(第五条、第六条関係)
六 同時に授業を受ける一学級の生徒数は、原則として、四十人以下とすること。(第七条関係)
七 高等学校に置く教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、教諭の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとするとともに、教員等は、他の学校の教員等と兼ねることができるものとすること。(第八条関係)。
八 高等学校には、相当数の養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならないとすること。(第九条関係)
九 高等学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとすること。(第十条関係)
十 高等学校には、高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じて、相当数の事務職員を置かなければならないとすること。(第十一条関係)
十一 高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものとすること。(第十二条関係)
十二 高等学校の校舎及び運動場の面積の基準を定めるとともに、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合等については、この限りでないとすること。(第十三条、第十四条関係)
十三 校舎には、少なくとも教室(普通教室、特別教室等)、図書室、保健室及び職員室を備えるとともに、必要に応じて専門教育を施すための施設を備えるものとすること。(第十五条関係)
十四 高等学校には、校舎及び運動場のほか、原則として、体育館を備えるものとすること。(第十六条関係)
十五 高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えるとともに、常に改善し、補充するものとすること。(第十七条関係)
十六 高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用できるものとすること。(第十八条関係)
十七 この省令は、平成十六年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
十八 その他所要の規定の整備を行うこと。
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○文部科学省令第二十号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
平成十六年三月三十一日
文部科学大臣 河村建夫
高等学校設置基準
目次
第一章 総則(第一条−第四条)
第二章 学科(第五条・第六条)
第三章 編制(第七条−第十一条)
第四章 施設及び設備(第十二条−第十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
(設置基準の特例)
第二条 公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合又は二以上の学科を設置する場合その他これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
2 専攻科及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
(自己評価等)
第三条 高等学校は、その教育水準の向上を図り、当該高等学校の目的を実現するため、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。
(情報の積極的な提供)
第四条 高等学校は、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
第二章 学科
(学科の種類)
第五条 高等学校の学科は次のとおりとする。
一 普通教育を主とする学科
二 専門教育を主とする学科
三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科
第六条前条第一号に定める学科は、普通科とする。
2 前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。
一 農業に関する学科
二 工業に関する学科
三 商業に関する学科
四 水産に関する学科
五 家庭に関する学科
六 看護に関する学科
七 情報に関する学科
八 福祉に関する学科
九 理数に関する学科
十 体育に関する学科
十一 音楽に関する学科
十二 美術に関する学科
十三 外国語に関する学科
十四 国際関係に関する学科
十五 その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
3 前条第三号に定める学科は、総合学科とする。
第三章 編制
(授業を受ける生徒数)
第七条 同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(教諭の数等)
第八条 高等学校に置く教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、教諭の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもってこれに代えることができる。
3 高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
(養護教諭等)
第九条 高等学校には、相当数の養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。
(実習助手)
第十条 高等学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。
(事務職員の数)
第十一条 高等学校には、全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。
第四章 施設及び設備
(一般的基準)
第十二条 高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎の面積)
第十三条 校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
収容定員 面積(平方メートル)
一二〇人以下 1200
一二一人以上四八〇人以下 1200+6 ×( 収容 定 員 −120)
四八一人以上 3360+4 ×( 収容 定 員 −480)
(運動場の面積)
第十四条 運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校舎に備えるべき施設)
第十五条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
一 教室(普通教室、特別教室等とする。)
二 図書室、保健室
三 職員室
2 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
(その他の施設)
第十六条 高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校具及び教具)
第十七条 高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第十八条 高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
附則
(施行期日等)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する高等学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(学校教育法施行規則の一部改正)
3 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中「高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)」を「高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)」に改める。
第六十四条第二項中「設備及び編制」を「施設、設備及び編制」に改める。
(文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
4 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第六条の表中「高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)」を「高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)」に改める。
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○文部科学省令第二十一号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条第四項の規定に基づき、高等学校通信教育規程の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十六年三月三十一日
文部科学大臣 河村建夫
高等学校通信教育規程の一部を改正する省令
高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の二項を加える。
2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
3 通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
第二条第二項中「放送による」を「放送その他の多様なメディアを利用した」に改める。
第四条中「の規模は、通信制の課程の生徒収容定員が三百人を下らないものとする。」を「に係る収容定員は、二百四十人以上とする。」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
第五条を次のように改める。
(教諭の数等)
第五条 実施校における通信制の課程に係る教頭及び教諭の数は、五人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。
3 実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
第九条を第十一条とし、第八条の見出しを「(校具及び教具)」に改め、同条中「通信教育の用に供する図書、機械、器具、標本、模型その他の校具」を「学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
第八条を第十条とし、第六条の見出しを「(校舎に備えるべき施設)」に改め、同条第一項中「通信教育の用に供する次の各号に掲げる施設」を「少なくとも次に掲げる施設」に改め、同条第一項第一号中「教頭室(通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)にあつては、校長室)、会議室、教員室」を「教室(普通教室、特別教室等とする。)」に改め、同項第二号中「事務室、教材等保管室」を「図書室、保健室」に改め、同項第三号中「普通教室、特別教室」を「職員室」に改め、同項第四号から第六号までを削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
第六条第三項及び第四項中「第三号から第六号まで」を「第一号及び第二号」に改め、第六条を第九条とする。
第七条中「独立校」を「通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)」に、「一、二五〇平方メートルを下つてはならない」を「一、二〇〇平方メートル以上とする」に、「前条」を「次条」に、「兼用する独立校にあつては」を「兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は」に改め、同条を第八条とし、第五条の次に次の二条を加える。
(事務職員の数)
第六条 実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。
(施設及び設備の一般的基準)
第七条 実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における第九条に規定する事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。
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◎高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)
(趣旨)
第一条 高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
3 通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
(通信教育の方法等)
第二条 高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。
2 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行なうことができる。
3 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。
(協力校)
第三条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。
2 協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。
(通信制の課程の規模)
第四条 実施校における通信制の課程に係る収容定員は、二百四十人以上とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(教諭の数等)
第五条 実施校における通信制の課程に係る教頭及び教諭の数は、五人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。
3 実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
(事務職員の数)
第六条 実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。
(施設及び設備の一般的基準)
第七条 実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎の面積)
第八条 通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は、一、二〇〇平方メートル以上とする。ただし、次条第四項の規定により、他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教育の用に供する施設を兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校舎に備えるべき施設)
第九条 実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
一 教室(普通教室、特別教室等とする。)
二 図書室、保健室
三 職員室
2 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施設を備えるものとする。
3 全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。
4 独立校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に供する当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。
(校具及び教具)
第十条 実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)
第十一条 実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
2 定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
3 前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
4 第一項又は第二項の場合においては、学校教育法施行規則第六十三条の三の規定は適用しない。
附 則
(施行期日等)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における第九条に規定する事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。
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