● 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の施行について 平成17年9月9日 17文科生349
17文科生第349号 平成17年9月9日
各都道府県知事、各都道府県教育委員会
専修学校を置く各国立大学法人学長 宛
文部科学省生涯学習政策局長(田中壮一郎)
専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の
付与に関する規程の施行について(通知)
このたび、別添1のとおり、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程の一部を改正する告示」)が平成17年9月9日文部科学省告示第139号をもって定められ、同日から施行されることになりました。
今回の改正の趣旨は、専修学校の専門課程における教育内容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ、修了者の学習の成果を適切に評価し、その社会的評価の向上を図るため、一定の要件を満たす高度な職業教育を行う専修学校の専門課程の修了者に対し、これまでの「専門士」とは異なり、新たに「高度専門士」の称号を付与することができることとするものです。
この改正の概要、留意事項は、下記のとおりですので、十分御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。
また、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」を別添2のとおり定めましたので、あわせて、事務処理上遺漏のないようお取り計らいください。
記
1 改正の概要
(1) 規程の題名を「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」に改めたこと。
(2) 修了者が専門士と称することができる専門課程の要件について、新たに、第3条の規定により修了者が高度専門士と称することができる専門課程として認められたものでないことを加え、専門士の称号と高度専門士の称号との関係について整理したこと。(改正後の第2条関係)
(3) 文部科学大臣が次に掲げる要件を満たすと認める課程を修了した者は、高度専門士と称することができることとしたこと。(改正後の第3条関係)
@ 修業年限が4年以上であること。
A 課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること。
B 体系的に教育課程が編成されていること。
C 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
(4) 文部科学大臣は、修了者が高度専門士と称することができる専門課程として認めた課程を官報で告示すること等としたこと。(改正後の第4条関係)
(5) 施行期日を告示の日である平成17年9月9日としたこと。(附則関係)
2 留意事項
(1) 第3条の規定により修了者が高度専門士と称することができる専門課程は、改正前の第2条に掲げる要件を満たすものとして、今回の改正前において修了者が専門士と称することができる専門課程に該当していたと考えられること。従って、専門士の称号を有する者に対しこれまで認められている各種受験資格その他の取り扱いは、高度専門士の称号を有する者に対しても認められることが適当であること。
(2) 第3条各号に掲げる要件は、学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)第70条第1項第5号の規定に基づく文部科学省告示(平成17年9月9日文部科学省告示第138号)に掲げる要件と同一となっていること。従って、第3条各号に掲げる要件を満たすものとして第4条の規定に基づく告示において指定される専門課程は、施行規則第70条第1項第5号の規定に基づく告示において指定される専門課程と基本的に一致すると考えられること。
別添1 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程の一部を改正する告示 (略)
別添2 専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項
(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)
------------------------------------------------------------
(別添2)
専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項
1.趣旨
「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年6月21日文部省告示第84号)」に基づく高度専門士の称号の付与に関しては、本実施要項の定めるところによるものとします。
2.目的
専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課程の修了者に対し高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的としています。
3.課程の要件
修了者が高度専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件は次のとおりとします。
(1) 修業年限が4年以上であること。
(2) 課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること。
(3) 体系的に教育課程が編成されていること。
(4) 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
4.手続
(1) 文部科学大臣は、私立の専修学校にあっては都道府県知事、公立の専修学校にあっては都道府県教育委員会、国立大学法人の置く専修学校にあっては国立大学法人学長(以下「都道府県知事等」という。)の推薦に基づき、上記3の要件を満たすと認めた課程を官報で告示します。
(2) 都道府県知事等は、上記3の要件を満たす課程を別紙様式1により文部科学大臣宛推薦願います。
(3) 文部科学大臣の告示は、毎年度、原則として11月に行うものとし、都道府県知事等は、毎年度、8月31日までに文部科学大臣宛推薦願います。
(4) 都道府県知事等は、告示された課程について、名称に変更があったとき又は廃止されたときは、別紙様式2又は別紙様式3により文部科学大臣に届出願います。
(5) 都道府県知事等は、告示された課程について、上記3の要件に適合しなくなったときは別紙様式4により文部科学大臣に届出願います。
(6) 文部科学大臣は、告示した課程について、名称に変更があったとき、廃止されたとき又は上記3の要件に適合しなくなったときは、その旨を官報で告示します。
5.適用時期等
(1) 上記3の要件を満たす課程として告示された日以降に当該課程を修了した者について、高度専門士と称することができることとします。
(2) 卒業証書等の表記においては、高度専門士には( )書きで修了した分野の専門課程名を付記することとします。
例 高度専門士 ( 工業専門課程 )
6.留意事項
(1) 別紙様式1から4において記載すべき事項は、「学校教育法施行規則の一部改正等の施行について」(平成17年9月9日高等教育局長、生涯学習政策局長通知)における別紙2「大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項」の別記様式1から4において記載すべき事項と概ね同一となっています。従って、別紙様式1から4により推薦又は届出を行うに当たっては、「大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項」中の別記様式1から4の記載内容と異ならないように留意して下さい。
(2) 修了者が専門士と称することができる専修学校の専門課程として官報で告示されているものについて、様式1により推薦を行う際には、「官報告示の状況」の欄に必要事項を記入願います。この場合、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項(平成6年6月22日生涯学習局長通知)」に基づく「修了者が専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件の不適合について(様式4)」の届出は不要です。
7.附則
(1) この実施要項は、平成17年9月9日から施行します。
(2) 平成17年度における文部科学大臣宛の推薦の期限については、4−(3)にかかわらず、平成17年10月19日とし、文部科学大臣の告示については、平成17年11月に行うものとします。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会