● 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針 平成18年4月24日 文部科学省告示第61号
○文部科学省告示第六十一号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項の規定に基づき、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき、公表する。
平成十八年四月二十四日
文部科学大臣 小坂 憲次
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針
公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)は、児童生徒等の学習・生活の場であり、公教育を支える基本的施設であるとともに、地域住民にとっては、生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用される身近な公共施設として、また、災害発生時の応急的な避難場所ともなる施設として重要な役割を担っている。
このような公立の義務教育諸学校等施設の役割を踏まえ、児童生徒等の安全を守り、安心で豊かな教育環境を整備するとともに地域住民の安全と安心の確保に資することを目的として、地方公共団体の創意工夫を活かしながら公立の義務教育諸学校等施設の整備を進めていく必要がある。
この基本方針は、このような認識の下に、公立の義務教育諸学校等施設の整備を推進するため、公立の義務教育諸学校等施設の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項を定めるものである。
一 背景
公立の義務教育諸学校等施設は、主に昭和四十年代後半から五十年代にかけての児童生徒急増期に一斉に建設されたものが大量に存在しており、これらの老朽化が進む中で、その耐震性の確保が課題となっている。
特に、公立の小学校及び中学校施設については、その多くが地域の防災拠点となっているにも拘らず、耐震性が確認された建物が全体の半数程度にとどまるなど、公立の義務教育諸学校等施設の耐震化の遅れが指摘されており、この耐震化の推進が最大の課題となっている。
また、社会状況の変化や、多様な学習活動等に対応した施設整備を図ることが必要となっている。
このような状況を踏まえ、各地方公共団体が主体的に、地域の実情を踏まえた公立の義務教育諸学校等施設の整備を計画的に推進していく必要がある。
二 公立の義務教育諸学校等施設の整備の目標に関する事項
地方公共団体は、学校種別ごとに策定された「学校施設整備指針」等を踏まえ、特に、次に掲げる事項に留意し、公立の義務教育諸学校等施設の整備を進めることが重要である。
1 耐震性の確保を図る整備
児童生徒等と地域住民の生命の安全を確保するために、公立の義務教育諸学校等施設の耐震性の確保について、重点的かつ計画的に推進することが必要である。
そのためには、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を踏まえ、所管する公立の義務教育諸学校等施設の具体的な耐震化の目標を設定した上で、早急に耐震診断を実施し、緊急を要するものから計画的に耐震化を図る必要がある。
特に、建て替え方式から、耐震補強・改修方式に重点を移すなど、より効率的に耐震化を進めることができる手法を選択することが重要である。
なお、公立の義務教育諸学校等施設の耐震診断については、国土交通省所管の補助事業を活用するなど、平成十八年内を目途に完了するための方策を講じる必要がある。
2 防犯対策など安全性の確保を図る整備
公立の義務教育諸学校等施設については、学校に不審者が侵入するなどの事件に鑑み、不審者侵入の防止など児童生徒等を犯罪から守るための防犯対策に配慮した施設整備を図る必要がある。
また、学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査によりアスベストの使用が明らかになった施設のアスベスト対策や、衛生管理の充実強化など、児童生徒等の安全対策には万全を期する必要がある。
3 教育環境の質的な向上を図る整備
公立の義務教育諸学校等施設については、耐震性の確保など安全性の向上はもとより、老朽施設の機能改善を図りつつ、教育内容・教育方法等の変化や、地域との連携、環境との共生、バリアフリー化、木材の積極的な活用などの様々な社会的要請を踏まえ、これに適切に対応するために教育環境の質的な向上を図ることが必要である。
また、社会的、自然的要因による児童生徒数の増加等に伴い教室等が不足したり、公立の小学校及び中学校を適正な規模にするために統合する場合等には、新増築整備により、教育の機会均等を保障し、その水準の安定的確保を図る必要がある。
4 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
(一) 産業教育施設
産業教育施設については、我が国の産業経済の発展の基礎となる産業教育を行い、産業経済の発展を担う専門的職業人を育成する重要な役割を果たしていることから、実験実習のために必要な施設を計画的に整備し、産業教育の振興を図っていくことが必要である。
(二) 幼稚園等施設
幼稚園等(法第十一条第一項に規定する幼稚園等をいう。)の施設については、幼児期にふさわしい発達を促すことに留意し、質の高い幼児教育の機会が提供されるように整備を進めていく必要がある。その際には、従来の幼児教育の機能に加え、必要に応じて、保育・子育て支援を総合的に提供できる施設の整備を推進することが重要である。
(三) 学校給食施設
学校給食施設については、学校給食における食中毒の発生を防ぎ、食の安全を確保するため、「学校給食衛生管理の基準」(平成九年四月一日制定)を踏まえ、汚染作業区域と非汚染作業区域を区分するとともに、床を乾いた状態で使用するドライシステム方式等による調理施設の整備を推進することが必要である。
(四) スポーツ施設
スポーツ施設については、地域におけるスポーツ環境の整備や児童生徒の体力の低下等の問題に対応するため、各地域の中核となるスポーツ施設や学校におけるスポーツ施設について計画的に整備していくことが必要である。その際、地域のスポーツ施設と学校におけるスポーツ施設の双方が連携し、互いに効率的な利用ができるようにすることが重要である。
5 施設需要に応じた整備
1から4までの整備を効率的に実施するためには、児童生徒数の増減なども勘案し、所管する学校の校数や規模等に見合った必要事業量を踏まえ、地域の実情や需要に応じた施設整備を進めていくことが必要である。
また、経済効率性や環境負荷の低減の観点から、公立の義務教育諸学校等施設として長期的に使用することを前提とした計画に基づく整備であることが重要である。
三 その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項
この基本方針は、諸情勢の変化等を踏まえ、今後概ね五年を目途に見直しを行うこととする。
(大臣官房文教施設企画部施設助成課)
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○文部科学省告示第六十二号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項の規定に基づき、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき、公表する。
平成十八年四月二十四日
文部科学大臣 小坂 憲次
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画
この基本計画は、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成十八年文部科学省告示第六十一号。以下「施設整備基本方針」という。)に基づき、地方公共団体が交付金(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する交付金をいう。以下同じ。)を有効に活用し、児童生徒等の安全を守り、安心で豊かな教育環境を整備するために、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造等の事業について定めるものである。
交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、この基本計画に即して、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下同じ。)を作成する必要がある。
なお、この基本計画は、施設整備基本方針の変更等に伴い、必要に応じて見直しを行うこととする。
一 施設整備計画の作成に関する基本的事項
施設整備計画の作成に際しては、地域特性等を活かした学校づくりを進めるため、以下に定める事項に沿って、地方公共団体の自主性及び創意工夫を活かして作成することが必要である。
1 施設整備計画の目標の設定
施設整備基本方針に定める整備の目標に関する事項を踏まえ、次に掲げる事項の区分に応じた目標を定め、施設整備計画に記載すること。
(一) 耐震性の確保を図る整備
(二) 防犯対策など安全性の確保を図る整備
(三) 教育環境の質的な向上を図る整備
(四) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
2 施設整備計画の目標の達成のために必要な事業
施設整備計画の目標の達成のために必要な事業については、次に掲げる整備の区分に応じて記載すること。
なお、耐震性の確保を図る整備については、建て替え方式から、耐震補強・改修方式に重点を移すなど、より効率的に進めることが必要である。
(一) 耐震性の確保を図る整備
(1) 著しい老朽化のため既存の施設を建て替えることにより耐震化を図る改築事業
(2) 既存の施設を活かして大規模改修や耐震補強を施すことにより耐震化を図る改造事業
(二) 防犯対策など安全性の確保を図る整備
(1) 児童生徒等の安全確保を図るための改造事業
(2) 公害防止工事など教育環境を改善するための改造・改築事業
(3) アスベストの除去工事など法令等に適合させるための改造事業
(三) 教育環境の質的な向上を図る整備
(1) 大規模な内部改修等により、高機能かつ多機能な教育環境の整備や、バリアフリー化等を図るための改造事業
(2) 屋外空間を様々な体験活動の場として整備する屋外教育環境の整備に関する事業
(3) 木材を活用した木の教育環境の整備に関する事業
(4) 地域との連携を目的とした複合施設の共有スペース等を整備する地域・学校連携施設の整備に関する事業
(四) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
(1) 産業教育に必要な実験実習施設の整備を行う産業教育施設整備事業
(2) 学級数の増加等により必要となる高等学校等(法第十一条第一項に規定する高等学校等をいう。)の施設(盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の施設又は奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する区域をいう。)及び沖縄県に所在する施設に限り、産業教育のための施設を除く。)の新増築事業
(3) 学級数の増加等により必要となる幼稚園等(法第十一条第一項に規定する幼稚園等をいう。)の施設の新増築事業
(4) 衛生管理の充実を図るための学校給食施設の新増改築事業
(5) 水泳プールや武道場等の整備を行うスポーツ施設整備事業
(6) へき地学校等に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための集会室の新増築事業
(7) へき地学校等における通学困難な児童生徒のための寄宿舎の新増築事業
(8) へき地学校等に勤務する教員及び職員のための住宅整備事業
(五) (一)から(四)までに定めるもののほか、施設整備計画の目標達成のために必要と認められる整備事業
3 施設整備計画の期間
緊急の課題を迅速に進めていく観点から、三年以内とすること。
4 負担に係る事業との調和
施設整備計画に基づいて行う事業のうち、義務教育諸学校(法第二条第一項に規定する学校をいう。)の建物(同条第二項に規定する建物をいう。)の整備に係るものについては、効率的かつ適正な執行のため、法第三条第一項各号の負担に係る事業と調和が保たれたものとすること。
5 その他施設整備計画の記載事項
(一) 施設整備計画の名称
地方公共団体名が明確に分かるよう、適切な施設整備計画の名称を記載すること。
(二) 公立の義務教育諸学校等施設の整備状況
施設整備計画の作成時点における域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備の状況を記載すること。
(三) 施設整備計画の評価に関する事項
施設整備計画の目標の達成状況に係る評価について、その実施方法等を記載すること。
二 交付金の交付に関する基本的事項
公立の義務教育諸学校等施設の整備目標やその目標達成のための事業内容、地域の実情や需要などを総合的に勘案した上で、提出された施設整備計画の中で優先順位の高い計画から順に交付金を交付する。
特に、最大の課題である公立の義務教育諸学校等施設の耐震化を推進する計画に重点的に配分し、また、その中でも、耐震化の進捗状況を勘案し、緊急度及び必要性の高い計画から優先して交付金を交付する。
(大臣官房文教施設企画部施設助成課)
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