● 学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについて(学校選択制) 平成18年6月26日 事務連絡
平成18年6月26日 事務連絡
各都道府県・指定都市教育委員会就学事務担当課 宛
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについて
学校教育法施行令第8条に基づく就学校の変更の取扱いについては、平成18年3月30日付けで文部科学省初等中等教育局長から通知するとともに「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」を作成し配付したところですが、市町村教育委員会において就学校の変更を相当と認める具体的な事由を定める際には、下記のことにご留意いただくようお願いします。
なお、ご参考までに、上記通知及び上記事例集に関する規制改革・民間開放推進会議の意見(平成18年4月19日付け)並びに同意見に対する文部科学省の回答(平成18年5月15日付け)を添付します。
おって、都道府県教育委員会にあっては、この事務連絡を域内の市町村教育委員会に対し周知いただくようお願いします。
記
1 上記通知の記の3の(3)及び上記事例集中「市町村教育委員会の皆様へ」において言及されている「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、文部科学省としては、単なる事例ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示したものであること。
2 上記通知や上記事例集の記述は、学校教育法施行令第8条で「市町村教育委員会は、…相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる」と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うものであることを踏まえたものであること。
3 今後、市町村教育委員会等においては、上記通知等の趣旨が適切に生かされるようにしていただきたいこと。
(参考)
○ 規制改革・民間開放推進会議の意見(平成18年4月19日)
貴省の原文では、就学校の変更が認められる相当の理由として挙げられている、「いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等」が、単なる事例に過ぎないかのような表現となっている。
第2次答申は、上の3つは、就学校の変更が相当と認められる事由として国が適当と解釈するもので、その他にも変更が相当と認められる事由があり得ることから、その例示を求めたものであり、平成17年12月19日に行われた「教育分野の規制改革に関する審議」において文部科学大臣が発言された内容も踏まえ、以下のように修正されたい。
<修正案>
「また、就学校の変更が相当と認められる理由としては、いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等が考えられますが、変更をする具体的な場合については、本事例集に収録された事例も参考にしつつ、各市町村教育委員会において、地域の実情に応じ適切にご判断の上、予め明確にして公表するようお願いいたします。」
○ 文部科学省の回答(平成18年5月15日)
文部科学省としては、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」については、単なる事例ではなく、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい理由として示したものです。
しかしながら、学校教育法施行令第8条では、「市町村の教育委員会は、…相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる」と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行うものであることを踏まえ、事例集や平成18年3月30日付け通知のような記述にしたものです。
今後、本通知等の趣旨が適切に生かされるよう、市町村教育委員会等に対し、必要な助言を行ってまいりたいと考えます。
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