● 教員表彰実施要項 平成18年9月20日 文部科学大臣裁定



教員表彰実施要項
(平成18年9月20日文部科学大臣裁定)


(趣旨)
第1条 この表彰は、学校教育における教育実践等に顕著な成果をあげた教員について、その功績を表彰するとともに広く周知し、あわせて我が国の教員の意欲及び資質能力の向上に資することを目的とする。

(被表彰者)
第2条 被表彰者は、全国の国立学校、公立学校又は私立学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育職員であって、学校教育に関し顕著な功績のあった者で次の要件を満たす者に対して行う。
一 現に教育職員であること。
二 推薦年度の4月1日時点において教職経験10年以上かつ35歳以上の者であること。
三 原則として、既に推薦者による表彰を受けていること。表彰制度を設けていない推薦者においては、表彰に準じる評価を得ていること。
四 勤務実績良好かつ過去に懲戒処分等の罰を受けていない者であること。

(選考基準)
第3条 主として下記のような者を基準として選考する。
一 学習指導において、特に顕著な成果を上げた者
二 生徒指導、進路指導等において、特に顕著な成果を上げた者
三 学校体育や学校保健、学校給食において、特に顕著な成果を上げた者
四 部活動等において、特に顕著な成果を上げた者
五 特別支援教育において、特に顕著な成果を上げた者
六 その他学校教育において、他の教員の模範となるような実践を行い、特に顕著な成果を上げた者

(被表彰者の推薦及び決定)
第4条 被表彰者の推薦は、別に定める被表彰者推薦取扱要領によるものとし、国立大学の附属学校にあっては学長の、公立学校にあっては都道府県教育委員会の、私立学校にあっては都道府県知事の推薦する者につき、文部科学大臣が決定する。

(表彰状)
第5条 被表彰者に対し、表彰状を贈呈する。

(名簿の作成)
第6条 文部科学大臣は被表彰者の名簿を作成する。
2 被表彰者が、表彰を受けた後、地方公務員法第16条若しくは学校教育法第9条の欠格条項に該当した場合、教育職員免許法第10条の免許の失効又は同法第11条の免許の取上げ等をされた場合又は地方公務員法第29条の懲戒処分を受けた場合、文部科学大臣はその者を名簿から削除することができる。

(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、初等中等教育局長が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要項は決定の日から施行する。



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被表彰者推薦取扱要領
(平成18年9月20日初等中等教育局長裁定)


(推薦方法)
1 別紙様式により推薦書(1部)、教員表彰候補者調書(各1部)を別途指示する日までに文部科学大臣あてに推薦すること。

(推薦人員)
2 推薦は、国立学校にあっては、各国立大学において1名以内、公立学校にあっては、各都道府県教育委員会(指定都市教育委員会分を含む。)において別途示す人数の枠内、私立学校にあっては、各都道府県において1名以内とする。
 なお、推薦に当たっては、学校種別に偏りのないよう配慮し、また、公立学校で複数推薦の場合は、順位を付するものとする。

(決定事項の連絡)
3 被表彰者及び表彰の日時、場所等は、決定次第推薦者あてに通知する。

(その他)
4 被表彰候補者に関し、身分異動等(死亡を含む。)があった場合は、直ちにその旨を報告すること。






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