● 「学校環境衛生の基準」の一部改訂について 平成19年7月10日 19文科ス第155号
19文科ス第155号 平成19年7月10日
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
各都道府県知事 殿
各都道府県・指定都市教育委員会教育長 殿
文部科学省スポーツ・青少年局長(樋口修資)
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)
学校における環境衛生管理の徹底については、かねてから格段の御配慮をお願いしているところですが、このたび、「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省)の策定及び「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月28日厚生労働省)の改定を受け、「学校環境衛生の基準」を別紙のとおり改訂しました。
ついては、本基準に基づき、「飲料水の管理」、「雨水等利用施設における水の管理」、「水泳プールの管理」をはじめとした定期環境衛生検査、臨時環境衛生検査、日常点検及びそれらに基づく事後措置の徹底を図るとともに、下記の改訂内容にご留意の上、学校環境衛生活動の適正な実施につき遺漏のないようお取り計らい願います。
なお、各国公私立大学長におかれては附属の学校(専修学校含む)に対して、各都道府県知事におかれては所轄の私立学校(専修学校含む)に対して、各都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校含む)に対しても周知徹底されるよう併せてお願いします。
記
第1章 定期環境衛生検査
1 [飲料水の管理]における改訂内容
ア 「2 検査事項」について
「オ 大腸菌又は大腸菌群」を「オ 大腸菌」としたこと。
イ 「3 検査方法」について
「大腸菌群については、乳糖ブイヨン−ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法により、」を削除したこと。
ウ 「4 判定基準」について
「大腸菌群」を「大腸菌」としたこと。
2 [雨水等利用施設における水の管理]における改訂内容
ア 「2 検査事項」及び「4 判定基準」について
「(4)大腸菌又は大腸菌群」を「(4)大腸菌」としたこと。
イ 「3 検査方法」について
「大腸菌群については、乳糖ブイヨン−ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地(LB-BGLB)法又は特定酵素基質培地法による」を削除したこと。
3 [水泳プールの管理]における改訂内容
ア 「3 検査事項」について
「(6)カ 大腸菌群」を「(6)カ 大腸菌」としたこと。
イ 「4 検査方法」について
「(6)水質」の検査対象を「カ 大腸菌群」から「カ 大腸菌」とし、検査方法を「乳糖ブイヨン−ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地(LB-BGLB)法、又は特定酵素基質培地法による」を削除し、「水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める検査方法に準ずる」としたこと。
ウ 「5 判定基準」のうち「(6)水質」について
「キ 大腸菌群」を「キ 大腸菌」とし、「大腸菌群は、検出されてはならない。」を「大腸菌は検出されてはならない。」とする。
エ 「5 判定基準」に「(10)その他、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」を参照し適切な管理運営を行うこと。」を加えたこと。
オ 「6 事後措置」について
「大腸菌群」を「大腸菌」としたこと。
第3章 日常における環境衛生
「(6)その他、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」を参照し適切な管理運営を行うこと。」を加えたこと。
学校における対応等に一定の期間が必要な場合は、各学校における環境衛生検査の際の新基準の適用については、遅くとも平成21年5月31日までに行うことが望ましい。
(スポーツ・青少年局学校健康教育課)
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