● 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(大臣の是正要求・指示等) 平成19年7月31日 19文科初第535号



19文科初第535号 平成19年7月31日
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、
各指定都市教育委員会、各指定都市市長 宛
文部科学事務次官(銭谷眞美)


  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知)


 このたび、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第97号)」(以下「改正法」という。)が、平成19年6月27日に公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。
 このことについては、「学校教育法等の一部を改正する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の公布について」(平成19年7月5日付け19文科初第449号文部科学事務次官通知)において既に通知したところですが、今回の改正の趣旨は、教育基本法の改正を踏まえ、地方における教育行政の中心的な担い手である教育委員会が、より高い使命感をもって責任を果たすとともに、国と地方の適切な役割分担を踏まえつつ、教育に国が責任を負える体制を構築していくため、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、教育における地方分権の推進と国の責任の果たし方及び私立学校に関する教育行政について所要の改正を行うものであります。
 改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び市町村長に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 なお、改正法は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。また関係する政令の改正については、追ってこれを行い、別途通知する予定ですので、予め御承知おき願います。


                   記


第一 改正法の概要

1 教育委員会の責任体制の明確化
(1) 地方教育行政の基本理念の明確化
 地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないこととしたこと。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第1条の2)

(2) 教育長に委任することができない事務の明確化
 @ 教育委員会は、ア 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関する事務、イ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する事務、ウ 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関する事務、エ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事務、オ (3)の点検及び評価に関する事務、カ 法第29条の意見の申出に関する事務について、教育長に委任することができないこととしたこと。(法第26条第2項)
 A 都道府県教育委員会は、法第26条第2項各号に掲げる事務に加え、法第37条第1項に規定する県費負担教職員の任免その他の人事に関する事務も教育長に委任することができないこととしたこと。(法第37条第2項)

(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととしたこと。点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとしたこと。(法第27条)

2 教育委員会の体制の充実
(1) 市町村の教育行政の体制の整備及び充実
 市町村は、近隣の市町村と協力して教育委員会の共同設置等の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとし、文部科学大臣及び都道府県教育委員会は、これに資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしたこと。(法第55条の2)

(2) 市町村教育委員会の指導主事の設置の努力義務化
 市町村教育委員会は、その事務局に、指導主事を置くように努めなければならないこととしたこと。(法第19条第2項)

(3) 教育委員の責務の明確化及び研修の推進
 委員は、地方教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、1(1)の基本理念に則してその運営が行われるよう意を用いなければならないこととし、文部科学大臣及び都道府県教育委員会は、委員の研修等を進めることとしたこと。(法第11条第6項及び第48条第2項第4号)

3 教育における地方分権の推進
(1) 教育委員の数の弾力化
 @ 教育委員会は、条例で定めるところにより、都道府県又は市の教育委員会にあっては6人以上の委員、町村の教育委員会にあっては3人以上の委員をもって組織することができることとしたこと。(法第3条)
 A @に伴い、委員の任命について、委員の半数以上の者が同一の政党に所属することとなってはならないこととしたこと、委員の半数以上の者が同一の政党に所属するに至った場合に委員を罷免することなど関係の規定を整備したこと。(法第4条第3項及び第7条第2項から第4項)

(2) 教育委員への保護者の選任の義務化
 地方公共団体の長は、委員の任命に当たっては、委員のうちに保護者が含まれるようにしなければならないこととしたこと。(法第4条第4項)

(3) スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化
 @ 地方公共団体は、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。第2の3(3)において同じ。)又は文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。第2の3(3)において同じ。)のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができることとしたこと。(法第24条の2第1項)
 A 地方公共団体の議会は、の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならないこととしたこと。(法第24条の2第2項)
 B @に伴い、教育機関の所管について、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管することとしたこと。(法第32条)
 C @に伴い、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、都道府県教育委員会ではなく都道府県知事が市町村に対し、指導、助言又は援助(法第48条)や調査(法第53条)を行い、資料又は報告の提出を求める(法第54条第2項)ことができることとしたこと。(法第54条の2)
 D @に伴い、法第55条の条例による事務処理の特例に係る事務を法第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行する場合の取扱いについて規定を整備したこと。(法第55条第3項、第5項及び第8項から第10項)
 E @に伴い、法第60条の組合に関する特例について、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長がスポーツ又は文化に関する事務を管理し、及び執行する場合の取扱いについて規定を整備したこと。(法第60条第2項から第5項及び第7項から第10項)
 F @に伴い、スポーツ振興法を改正し、法第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長がスポーツに関する事務を管理し、及び執行する場合は、スポーツの振興に関する計画の策定、スポーツ振興審議会等の委員の任命、体育指導委員の委嘱、スポーツ振興審議会等への意見聴取等は、当該地方公共団体の長が行うこととしたこと。(改正法附則第4条)

(4) 県費負担教職員の同一市町村内の転任
 @ 県費負担教職員の同一市町村内の転任については、市町村教育委員会の内申に基づき、都道府県教育委員会が行うものとしたこと。ただし、都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、都道府県教育委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合のほか、やむを得ない事情により都道府県教育委員会が市町村教育委員会の内申に基づく転任を行うことが困難である場合は、当該内申に基づくことを要しないこととしたこと。(法第38条第2項)
 A 法第38条第2項の規定は、改正法の施行後に行われる内申から適用されること。(改正法附則第2条)

4 教育における国の責任の果たし方
(1) 是正の要求の方式
 教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行の怠りにより、児童、生徒等の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして文部科学大臣が教育委員会に対して地方自治法第245条の5に規定する是正の要求を行うときは、文部科学大臣は教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとしたこと。(法第49条)

(2) 文部科学大臣の指示
 教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行の怠りにより、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があり、他の措置によっては是正を図ることが困難なときは、文部科学大臣は教育委員会に対して指示を行うことができることとしたこと。(法第50条)

(3) 文部科学大臣の地方公共団体の長及び議会に対する通知
 (1)の是正の要求及び(2)の指示を行った場合、文部科学大臣は当該地方公共団体の長及び議会に対して、遅滞なくその旨を通知するものとしたこと。(法第50条の2)

5 私立学校に関する教育行政
 @ 都道府県知事は、私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができることとしたこと。(法第27条の2)
 A 構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社及び同法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあっては、同法第12条第1項又は第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長が、当該地方公共団体の教育委員会に対し、助言又は援助を求めることができることとしたこと。(改正法附則第5条)

6 その他
(1) 条例による事務処理の特例に関する市町村からの要請の創設
 @ 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、当該都道府県の教育委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができることとしたこと。(法第55条第6項)
 A @の要請があったときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県の教育委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならないとしたこと。(法第55条第7項)
 B 市町村の議会は、の議決をする前に、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならないこととしたこと。(法第55条第8項)

(2) その他所要の規定の整備を行ったこと。

(3) 改正法は、平成20年4月1日から施行することとしたこと。(改正法附則第1条)


第二 留意事項

1 教育委員会の責任体制の明確化
(1) 地方教育行政の基本理念の明確化
 今回の改正は、教育基本法第16条において、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないことなどが規定されたことを踏まえ、地方公共団体における教育行政の基本理念を明確化し、地方公共団体における教育行政の中心的な担い手である教育委員会がより高い使命感をもって責任を果たしていくことができるようにする趣旨から行うものであること。

(2) 教育長に委任することができない事務の明確化
 @ 今回の改正は、委員で構成する教育委員会が自ら管理し、及び執行すべき事務を教育長に委任することができない事務として明確化し、教育委員会が自ら責任を持って事務を管理し、及び執行するようにする趣旨から行うものであること。
 A 今回の改正を踏まえ、その施行日(平成20年4月1日)までに、法第26条第1項に基づく教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する教育委員会規則において法第26条第2項各号に掲げる事務を教育長に委任している教育委員会においては、当該教育委員会規則の見直しを行うこと。
 B 今回の改正は、法第26条第2項各号に掲げる事務以外の事務について、教育長に委任することを促進する趣旨ではないこと。したがって、当該事務については、従前どおり、各教育委員会の判断により、教育長に委任しないとすることができること。

(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
 @ 今回の改正は、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていく趣旨から行うものであること。
 A 現在、すでに各教育委員会において、教育に関する事務の管理及び執行の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を議会に報告するなどの取組を行っている場合には、その手法を活用しつつ、適切に対応すること。
 B 点検及び評価を行う際、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることについては、点検及び評価の客観性を確保するためのものであることを踏まえ、例えば、点検及び評価の方法や結果について学識経験者から意見を聴取する機会を設けるなど、各教育委員会の判断で適切に対応すること。

2 教育委員会の体制の充実
(1) 市町村の教育行政の体制の整備及び充実
 @ 今回の改正は、地域の教育の振興を図る上で住民に最も身近な市町村の果たす役割が今後一層重要となるが、特に人口規模が小さい市町村の教育委員会の事務局体制が十分ではないことを踏まえ、教育委員会の共同設置(地方自治法第252条の7)のほか、一部事務組合(地方自治法第284条第2項)などを活用して市町村における教育行政の体制の整備及び充実を進める趣旨から行うものであること。
 A 都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会に対し、教育行政の体制の整備及び充実に活用できる制度の内容についての助言や市町村間の連携に関する好事例の情報収集・提供等に努めること。

(2) 市町村教育委員会の指導主事の設置の努力義務化
 今回の改正は、特に人口規模が小さい市町村の教育委員会の事務局において指導主事の設置が進んでいないことを踏まえ、法第19条第1項において、都道府県教育委員会の事務局に指導主事、事務職員及び技術職員を置かなければならないことを改めて明確にした上で、同条第2項において、それに準じて、市町村教育委員会の事務局に、指導主事その他の職員を置くことを規定し、指導主事の設置に努めることを明確にしたものであること。

(3) 教育委員の責務の明確化及び研修の推進
 @ 今回の改正は、教育委員会を構成する委員が、自らの重要な責任を自覚するとともに、その職務遂行に必要な知識を得られるようにし、教育委員会がより高い使命感をもってその責任を果たしていくことができるようにする趣旨から行うものであること。
 A 都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会の委員の研修の実施及びその内容の充実等に努めること。

3 教育における地方分権の推進
(1) 教育委員の数の弾力化
 @ 今回の改正は、教育委員会が地域の実情に応じて、多様な地域住民の意向を教育行政に一層反映することができるよう、教育委員会の委員を増員すること等ができるようにする趣旨から行うものであること。
 A 委員を6人以上又は3人以上とする条例は、改正法施行前においても制定することができる(ただし、その施行は改正法施行後とする必要がある)こと。また、当該条例を制定した場合、その規定に基づき増員する委員の任命について、改正法施行前に議会の同意を得ておくことができる(ただし、その発令は条例の施行後とする必要がある)こと。なお、従前のとおり、委員の数を5人とする場合は、条例の制定は必要ないこと。
 B 委員を増員する場合の委員の任期の定め方については、政令において定める予定であること。

(2) 教育委員への保護者の選任の義務化
 @ 今回の改正は、現に子どもを教育している者である保護者の意向が教育行政に適切に反映されるようにする趣旨から行うものであること。
 保護者とは、親権を行う者及び未成年後見人をいうものであるが、実際に当該地域で教育を受けている子どもの保護者の意向が反映できるようにすることが望ましいこと。
 A 地方公共団体の長は、「委員の任命に当たって」は、委員のうちに保護者が含まれるようにしなければならないこととしたこと。したがって、改正法施行の際に委員のうち保護者である者が含まれていないことや保護者であった委員が任期途中で保護者ではなくなり、委員のうちに保護者である者が含まれなくなったことをもって、直ちに違法となるものではないこと。
 B 改正法施行の際、委員のうちに保護者である者が含まれていない教育委員会を置く地方公共団体の長にあっては、改正法施行後初めて委員を任命する際に保護者である者を委員に任命する必要があること。また、保護者であった委員が任期途中で保護者ではなくなり、委員のうちに保護者である者が含まれなくなった場合には、その後初めて委員を任命する際に保護者である者を委員に任命する必要があること。

(3) スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化
 @ 今回の改正は、スポーツ及び文化行政について、地域の実情や住民のニーズに応じて、「地域づくり」という観点から他の地域振興等の関連行政とあわせて地方公共団体の長において一元的に所掌することができることとする趣旨から行うものであること。
 A 法第24条の2第1項の条例で定めるところにより、地方公共団体の長が管理し、及び執行することとすることができるのは、スポーツに関する事務のすべて又は文化に関する事務のすべてのいずれか又は両方とすること。なお、従前のとおり、スポーツ又は文化に関する事務の一部については、地方自治法第180条の7の規定により、教育委員会は、当該地方公共団体の長の補助機関である職員等に委任し、あるいは長の補助機関である職員等をして補助執行させることができること。
 B 法第24条の2第1項の条例は、改正法施行前においても制定することができる(ただし、その施行は改正法施行後とする必要がある)こと。

(4) 県費負担教職員の同一市町村内の転任
 @ 今回の改正は、県費負担教職員の人事において、同一市町村内の転任については、都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流に配慮しつつ、市町村教育委員会の意向を一層重視する趣旨から行うものであること。
 A 都道府県教育委員会は、今回の改正を踏まえ、一の市町村における県費負担教職員の標準的な在職期間など、市町村教育委員会の意向も踏まえつつ、県費負担教職員の任用に関する基準を策定し、域内の市町村教育委員会に示すこと。

4 教育における国の責任の果たし方
 @ 今回の改正による法第49条の「是正の要求」及び法第50条の「指示」の規定は、地方自治法が定める自治事務に対する国の関与の基本原則に則り、教育委員会が十分に責任を果たせない場合に、憲法で保障する国民の権利を守るため、文部科学大臣が必要最小限の関与を行うものであること。
 A 法第49条の「是正の要求」及び法第50条の「指示」を受けた教育委員会は、不服がある場合には、地方自治法第250条の13の規定により国地方係争処理委員会に対して審査の申出ができること。
 B 法第49条の「是正の要求」を受けた教育委員会は、是正・改善のために必要な措置を講じなければならないこと。その際、どのような措置を行うかは教育委員会の裁量に委ねられているが、文部科学大臣が講ずべき措置の内容を示して要求していることを踏まえて、速やかに是正・改善のための取組を行うこと。
 C 法第50条の「指示」を受けた教育委員会は、指示された具体的措置内容についてそのまま従う義務が生じること。
 D 法第50条の2の趣旨は、法第49条の「是正の要求」及び法第50条の「指示」の内容を、教育委員の任命に責任を有する地方公共団体の長や議会に通知することにより、当該地方公共団体において長が教育委員会に支援を行う等適切に事態に対処することを期待するものであること。
 E 教育委員会の事務の適正な執行のためには、教育委員会はもとより、地方公共団体の長や議会の役割が重要であり、地方公共団体は自律的に地方自治の本旨に沿った機能を発揮することが求められていること。

5 私立学校に関する教育行政
 @ 今回の改正は、都道府県教育委員会が有する学校教育に関する専門的知見を都道府県知事が活用することができる旨を規定したものであり、私立学校に対する都道府県知事の権限を変更するものではないこと。
 A 都道府県知事が都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求める際には、その具体の運用に当たっては、都道府県知事は私立学校と協議するものとし、教育委員会は都道府県知事に対して助言又は援助を行う際、私立学校の自主性を尊重するなど、適切な配慮を行うこと。
 B 私立学校の法律上の義務の確実な履行を担保できるよう、都道府県知事部局においては、学校教育に関する専門的知識を有する者を配置するなどその体制の充実を図ること。


(初等中等教育局初等中等教育企画課)







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