● 教員免許更新制の実施に係る関係省令等の整備について 平成20年4月1日 20文科初第69号
20文科初第69号 平成20年4月1日
各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長、
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会、
各国公私立大学長、各指定教員養成機関の長、各国公私立高等専門学校長、
各大学共同利用機関法人機構長、大学を設置する各地方公共団体の長、
各公立大学法人の理事長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長、
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長、
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役、放送大学学園理事長、
国立教育政策研究所長、文部科学省が所管する各独立行政法人の長 宛
文部科学事務次官(銭谷眞美)
教員免許更新制の実施に係る関係省令等の整備について(通知)
先の第166回国会において成立した「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)」(以下「改正法」という。)に基づき、このたび、教員免許更新制の具体的な運用に係る事項を規定した「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)」(以下「改正省令」という。)及び「免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)」(以下「更新講習規則」という。)が平成20年3月31日に公布され、平成21年4月1日から施行されることになりました(ただし、一部の規定については平成20年4月1日より施行します)。
また、改正法に基づく上記省令の公布に伴い、必要な告示を制定したところです。これらの告示についても実施日は平成21年4月1日となります。
今回改正又は制定した省令等の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただき適切に対応されるよう願います。教員免許更新制の円滑な実施のため、文部科学省では、制度の趣旨や内容等についての積極的な広報をはじめとする各種取組を行うこととしており、関係各位におかれてもご協力等をお願いします。
教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いいたします。
また、各都道府県教育委員会におかれては、免許管理者及び授与権者として事務処理上遺漏のないようにお取り計らい願います。
さらに、各地域において、免許状更新講習の適切な受講環境が確保されるなど教員免許更新制が円滑に実施されるよう、公立学校教職員の任命権者又は研修実施者である各都道府県・指定都市・中核市・市区町村教育委員会、私立学校を所轄する都道府県知事部局、免許状更新講習を開設する大学、関係機関・法人等におかれては、適切な連携・協力に努め、必要な取組を進められるようお願いします。
なお、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な運用が図られるよう配慮願います。
記
第1 教育職員免許法施行規則の改正の概要
1.所要資格を得てから10年以上経過した者に対して免許状を授与するための要件
改正法による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第5条第2項等に規定する文部科学省令で定める2年以上の期間は、2年2月としたこと。(教育職員免許法施行規則(以下「施行規則」という。)第65条の8)
2.有効期間の更新及び延長
(1)免許状更新講習の受講期間
・新法第9条の2第3項に規定する2年以上の期間、改正法附則第2条第2項及び同条第3項第3号に規定する2年以上の期間は、それぞれ2年2月としたこと。(施行規則第61条の3、改正省令附則第4条及び第6条)
・新法第9条の2第6項に規定する免許状の有効期間の更新に関する手続又は改正法附則第2条第10項に規定する更新講習修了確認に関する手続として、有効期間の更新の申請は有効期間の満了日の、更新講習修了確認の申請は修了確認期限のそれぞれ2月前までに行わなければならないこととしたこと。(施行規則第61条の7、改正省令附則第9条)
(2)受講すべき免許状更新講習
改正法施行後に授与された免許状(以下「新免許状」という。)を有する者であって、2つ以上の免許状を有する者が免許状の有効期間を更新する場合には、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、所持する免許状が教諭の免許状にあっては教諭を、養護教諭の免許状にあっては養護教諭を、栄養教諭の免許状にあっては栄養教諭を主な受講対象者とする免許状更新講習を履修する必要があることとしたこと。(施行規則第61条の8)
また、改正法施行前に授与された免許状(以下「旧免許状」という。)を有する者が更新講習修了確認を受けようとする場合に、その者が教諭である場合にあっては教諭を、養護教諭である場合にあっては養護教諭を、栄養教諭である場合にあっては栄養教諭を主な受講対象者とする免許状更新講習を履修する必要があることとしたこと。(改正省令附則第11条)
(3)免許状更新講習の免除対象者
以下に該当する者から免許状更新講習の受講免除を受ける旨の申請があった場合において、免許管理者は、その者の知識技能が十分でないと認められるとき以外は、新法第9条の2第3項又は改正法第2条附則第5項括弧書の規定により免許状更新講習の受講を免除することとしたこと。(施行規則第61条の4、改正省令附則第10条)
@ 校長(園長を含む。以下同じ)、副校長(副園長を含む。以下同じ)、教頭、主幹教諭又は指導教諭
A 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
B 免許状更新講習の講師
C 国若しくは地方公共団体の職員又は国立大学法人、公立大学法人、学校法人若しくは文部科学大臣が規定する独立行政法人の役員若しくは職員で、免許管理者がに規定する者と同等以上の知識技能を有すると認めた者
D 学校における学習指導、生徒指導等に関し、特に顕著な功績があつた者に対する表彰等であつて免許管理者が指定したものを受けた者
E その他上記の者と同等以上の最新の知識技能を有する者として文部科学大臣が別に定める者
(4)有効期間の延長及び修了確認期限の延期
新法第9条の2第5項に規定する免許状の有効期間を延長することができる事由及び改正法附則第2条第4項に規定する修了確認期限を延期することができる事由について以下の通り定めることとしたこと。(施行規則第61条の5、改正省令附則第7条)
<新免許状を所有する者及び旧免許状を所有する者に共通する事由>
@ 心身の故障若しくは刑事事件に関し起訴されたことによる休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で免許管理者がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること
A 地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となつていること
B 海外に在留する邦人のための在外教育施設若しくは外国の教育施設又はこれらに準ずるものにおいて教育に従事していること
C 外国の地方公共団体の機関等に派遣されていること
D 大学の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に専修免許状の取得を目的として在学していること(取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合に有することを必要とされる免許状)を有している者に限る。)
E 教育職員として任命され、又は雇用された日から普通免許状又は特別免許状の有効期間の満了の日までの期間が2年2月未満であること
F 上記の他、免許管理者がやむを得ない事由として認める事由があること
<旧免許状を所有する者にのみ該当する事由>
G 平成21年4月1日以降に普通免許状及び特別免許状の授与を受けたこと。
H 初回の修了確認期限が、その者の有する普通免許状及び特別免許状の授与の日の翌日から起算して10年を超えない日であること。
I 初回の修了確認期限が平成23年3月31日である者であって、平成22年12月31日までに免許状更新講習の課程を修了していない者であること。
また、新法第9条の2第6項に規定する免許状の有効期間の延長に関する手続又は一部改正法附則第2条第10項に規定する修了確認期限の延期に関する手続として、以下の事項を定めることとしたこと。(施行規則第61条の6及び第61条の9、改正省令附則第8条及び第9条)
・有効期間の延長及び修了確認期限の延期は、所有者の申請により行うこと
・上記の申請は、それぞれ有効期間の満了の日又は修了確認期限の2月前までに行わなければならないこと
・延長及び延期は、上記の事由のやんだ日より2年2月以内の範囲で行うこと(ただし、上記に掲げる事由のうちの場合については教育職員となった日から2年2月、及びの場合については最後に授与された免許状の授与の日から10年、の場合については修了確認期限から2月以内の範囲)
(5)有効期間の更新及び延長並びに修了確認期限の延期に係る証明書
免許管理者は、新法第9条の2第3項に規定する免許状の有効期間の更新、同条第5項に規定する有効期間の延長、改正法附則第2条第2項に規定する更新講習修了確認、同条第3項第3号に規定する確認、同条第4項に規定する修了確認期限の延期又は同条第5項に規定する免許状更新講習受講の免除を行ったときは、証明書を発行するとともに、免許状を有する者等に通知をしなければならないこととしたこと。(施行規則第61条の10、改正省令附則第13条及び第15条)
(6)旧免許状所持者に係る経過措置
i)教育の職
改正法附則第2条第2項に規定する更新講習修了確認を受けなければならない教育の職を、以下のとおり規定したこと。(改正省令附則第3条)
@ 校長、副校長、教頭
A 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
B地方公共団体の職員又は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校を設置する国立大学法人又は学校法人の役員若しくは職員で、の者に準ずる者として免許管理者が定める者
Cその他文部科学大臣が別に定める者
ii)修了確認期限(別添1参照)
改正法附則第2条第3項第1号に規定する旧免許状所持者の最初の修了確認期限を、それぞれ以下の通りとしたこと。(改正省令附則第5条)
@ 平成23年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成23年3月31日
A 平成24年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成24年3月31日
B 平成25年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成25年3月31日
C 平成26年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成26年3月31日
D 平成27年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成27年3月31日
E 平成28年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成28年3月31日
F 平成29年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成29年3月31日
G 平成30年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者者→平成30年3月31日
H 平成31年3月31日において、それぞれ満35歳、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成31年3月31日
I 平成32年3月31日において、それぞれ満35歳以下、45歳、55歳である旧免許状所持者→平成32年3月31日
栄養教諭の普通免許状を有する旧免許状所持者の最初の修了確認期限は、上記にかかわらず、それぞれ以下の通りとしたこと。
@ 平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者→平成28年3月31日
A 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者→平成29年3月31日
B 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者→平成30年3月31日
C 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者→平成31年3月31日
iii)更新講習修了確認の手続等
更新講習修了確認は、旧免許状所持者の申請により行うこととしたこと。(改正省令附則第9条)
(7)勤務地の教育委員会が免許管理者となる教育の職
勤務地の教育委員会が免許管理者となる教育の職として、以下の者を規定することとしたこと。(施行規則第65条の7)
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の職員
・教育委員会又は教育委員会の所管に属する教育機関(前号に規定するものを除く。)の職員
・教育職員として任命され、又は雇用された者であつて、任命権者又は雇用者の要請に応じ、引き続き地方公共団体の職員又は国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人若しくは私立学校法第三条に規定する学校法人の役員若しくは職員となつている者
(8)その他
新法第7条第1項等の規定により、証明書の様式を定めることとしたこと。(施行規則別記第2の1号様式から別記第6号様式まで及び改正省令附則別記第1号様式から別記第5号様式まで)
第2 免許状更新講習規則の概要
(1)講習開設者の資格
新法第9条の3第1項本文に規定する大学のほかに免許状更新講習の開設者となれる者について、以下の通り定めることとしたこと。(更新講習規則第1条)
@ 免許法に規定する教員養成機関
A 都道府県、政令指定都市又は中核市の教育委員会
B 大学共同利用機関
C 上記の者のほか、文部科学大臣が指定する者
(2)認定の申請及び変更
新法第9条の3第1項本文に規定する免許状更新講習の認定を受けようとするときは、講習の名称、会場、期間その他の事項を記載した申請書を講習開始の6月前までに文部科学大臣に提出しなければならないこととしたこと。(更新講習規則第2条)
また、開設期間等の事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならないこととしたこと。(更新講習規則第3条)
(3)講習の内容(別添2参照)
新法第9条の3第1項第1号に規定する免許状更新講習の内容は、次に掲げる事項としたこと。(更新講習規則第4条第1項)
@ 教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項
A 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項
また、及びの詳細な内容については文部科学大臣が告示により定めることとしたこと。(更新講習規則第4条第2項)
(4)講師の資格
免許状更新講習の講師となれる者について、教員養成の課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者のほか、新法第9条の3第1項第2号ロに規定する文部科学省令で定められる者として以下の通り定めることとしたこと。(更新講習規則第5条)
@ 教員養成機関等の職員であって、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を担当している者
A 大学又は大学共同利用機関の職員であって、講習の内容について教授し、又は研究に従事している者
B 都道府県、政令指定都市又は中核市の教育委員会の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
C 文部科学大臣が上記の者に準ずる者として認める者
(5)修了認定の方法及び基準
修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、文部科学大臣が別に定めることとしたこと。(更新講習規則第6条)
(6)運営
免許状更新講習を開設する者について、以下の通り規定することとしたこと。(更新講習規則第7条)
・講習実施前に、受講者の講習内容等に関する意向の把握を行うこととし、当該意向を適切に反映するよう努めなければならないこと
・講習実施後、当該免許状更新講習の運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければならないこと
・免許状更新講習の開設者は、前項の評価を行った後、遅滞なく、当該評価の結果を文部科学大臣に報告するものとすること
(7)認定の取り消し
免許状更新講習の開設者が、更新講習規則第3条から第7条までに定める規定に違反したときは、文部科学大臣は、その認定を取り消すことができることとしたこと。(更新講習規則第8条)
(8)講習を受講できる者
i)教育の職にある者
新法第9条の3第3項第1号に規定する免許状講習を受講できる教育の職は、次に掲げる者を定めることとしたこと。(更新講習規則第9条第1項)
@ 校長、副校長、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
A 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
B 国、地方公共団体等の職員又は国立大学法人、公立大学法人、学校法人若しくは独立行政法人の役員若しくは職員で、の者に準ずる者として免許管理者が定める者
C 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
ii)教育職員に任命され、又は雇用されることとなっている者に準ずる者
新法第9条の3第3項第2号に規定する教育職員に任命され、又は雇用されることとなっている者に準ずる者は、次に掲げる者を定めることとしたこと。(第9条第2項)
@ 教育職員、校長、副校長又は教頭であった者であって、教育職員となることを希望する者
A 認定こども園又は幼稚園を設置する者が設置する保育所等に勤務する保育士
B 教育職員に任用され、又は雇用されることが見込まれる者
第3 告示の概要
(1)更新講習規則第4条第2項に規定する事項の詳細な内容及び同令第6条に規定する修了認定の基準を定める告示(平成20年文部科学省告示第50号)
i)免許状更新講習の詳細な内容
更新講習規則第4条第2項に規定する文部科学大臣が別に定める免許状更新講習の詳細な内容及び時間数を別添2のとおり規定することとしたこと。(第1項)
ii)修了認定の基準
免許状更新講習規則第6条に定める修了認定の基準は、別添2の表に掲げる各事項毎の項目及び内容について基礎的な知識技能を有することとしたこと。(第2項)
(2)教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第10条第1項第6号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成20年文部科学省告示第51号)
施行規則第61条の4第6号に規定する文部科学大臣が別に定める免許状更新講習を免除される者(新法第9条の3第3項各号に掲げるものに限る。)については以下の通り規定することとしたこと。
@ この告示の実施前に文部科学大臣が指定した講習(以下「予備講習」という。)において、更新講習規則第4条第1項に掲げる事項を30時間以上履修した者
A 予備講習及び免許状更新講習において更新講習規則第4条第1項に掲げる事項を30時間以上履修した者
第4 教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の改正並びに免許状更新講習規則の制定に関する留意事項
I 教育職員免許法の一部改正関係
1.所要資格を得た後10年以上経過した者に行う教育職員検定に関する事項(新法第6条第4項及び附則第5項関係)
附則第5項の表、別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2、別表第7及び別表第8により教育職員検定を行う場合であって、過去に第2欄(別表第5においては第1欄)に定める免許状を授与されたことのある者が、当該免許状が失効した後、再度同じ種類の免許状を授与された場合において、第3欄(別表第5については第2欄)に定める最低在職年数には、最初に授与された免許状の授与後の在職年数も含めることができることとすること。
2.免許状の有効期間の更新及び更新講習修了確認の申請に関する事項(新法第9条の2第1項関係)
免許状の有効期間の更新の申請については、免許状の有効期間の更新又は更新講習修了確認の申請ができる期限前の2年間内のいずれの時点でも行うことができること。
免許管理者は、免許状の有効期間の更新について、上記申請があった後、有効期間の満了までのいずれの時点でも行うことができること。
更新講習修了確認及び免許状更新講習の受講の免除についても上記と同様の取り扱いとすること。
3.有効期間の延長に関する事項(新法第9条の2第5項関係)
免許状の有効期間の延長は、新法第9条の3第3項第1号に規定する教育職員及び教育の職にある者についてのみ行うことができること。
4.免許状の取上げに関する事項(新法第11条第2項第2号関係)
地方公務員法第29条の2第1項各号に該当する者に係る免許状の取上げに関する規定は、その者が免職の処分を受けた場合にのみ適用となり、単に条件附採用期間中であった者が期間終了時に不採用となった場合には適用とならないこと。
5.旧免許状所持者に係る規定の適用に関する事項(改正法附則第2条第1項関係)
改正法施行前に授与された免許状を有している者については、新法第9条第1項等の規定は適用されないため、改正法施行後に更に免許状が授与された場合であっても、その者の有する免許状には有効期間の定めがないこと。
6.その他
(1)免許更新制の趣旨について
免許更新制の趣旨は、その時々で求められる教員として必要な知識技能が確実に保持されるよう、必要な刷新を行うものであり、不適格教員を排除することを直接の目的とするものではないこと。
各任命権者及び雇用者においては、この趣旨を現職教員等に十分周知するとともに、この趣旨に則った制度の運用を行うこと。
(2)免許状が失効している者及び更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した者についての配慮
有効期間の満了により免許状が失効している者又は修了確認期限までに更新講習修了確認を受けていない者についても、新法第9条の3第3項に規定する免許状更新講習を受講できる者となってから更新講習を受講すれば、再度免許状が授与されること又は教育職員となる資格を再び得ることができること。
このため、任命権者、国立大学法人、学校法人等においては、有効期間の満了により免許状が失効していること又は修了確認期限までに更新講習修了確認を受けていないことのみをもって、教員採用試験の受験を認めないこと又は不合格とすることのないよう適切な配慮を行うこと。
また、有効期間の満了により免許状が失効している者又は修了確認期限までに更新講習修了確認を受けていない者においても、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることも可能であり、この点について留意すること。
この場合において、「(更新講習未受講)」等を併記することが考えられること。
(3)制度の周知
任命権者及び雇用者においては、上記6(1)に記載した免許更新制の趣旨に加え、旧免許状所持者の修了確認期限、教員免許更新制の仕組み、実際の運用等につき、現職教員等が適切に理解することができるよう周知するなど配慮されたいこと。
また、免許状更新講習が適切に受講され、免許状の有効期間の更新・延長、更新講習修了確認、免許状更新講習の免除等の手続きが適切に行われるよう配慮されたいこと。
なお、教員養成の課程を有する大学においては、教員免許状取得のための教員養成の課程の履修を考えている学生に対して、履修ガイダンス等において制度の適切な周知を行うよう配慮されたいこと。
(4)免許状及び原簿について
免許管理者における免許管理システムの整備に当たっては、免許状及び原簿における氏名の記載を常用漢字で記入することにより、戸籍上の記載と異なることとなっても差し支えないこと。
また、改正法の施行前に授与した免許状に係る原簿の情報を紙媒体により保存している場合、同システムが安定的に運用されるまでの一定の間、電子化されたものを含め、これを引き続き保存しておく必要があること。
原簿及び同システムの情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に十分配慮すること。
(5)旧免許状所持者の授与申請について
都道府県教育委員会においては、改正法の施行前に免許状の授与の申請があった場合であって、当該申請をした者がほかに免許状を所持していない場合には、平成21年3月中に授与されるよう努められたいこと。
旧免許状所持者には、平成21年4月1日以後も有効期間の記載のない免許状を授与することとなるため、授与権者においては、授与申請書に旧免許状を所持している旨の記載を求めること。
(6)職務専念義務
教員等の服務監督権者においては、長期休業期間中等授業時間の割当てのない時間等における講習の受講については、職務の専念義務を免除することとしても差し支えないこと。
(7)免許状更新講習の受講についての配慮
免許状更新講習の受講に際しては、学校を設置する各都道府県及び市区町村の教育委員会、国立大学法人、公立大学法人並びに学校法人においては、当該学校の各教員等の受講時期や期間等を的確に把握し、当該教員等の安全と健康に配慮しながら、各教員等が受講しやすい環境の確保について必要な配慮を行うこと。
(8)所轄庁の各種手続きへの協力について
免許状の有効期間の更新及び延長の手続等において、教育職員免許法第2条第2項に規定する所轄庁(大学の学長、市区町村教育委員会及び知事)におかれても円滑な手続きの実施に協力されたいこと。
II 教育職員免許法施行規則の一部改正関係
1.免許状更新講習の免除対象者に関する事項(施行規則第61条の4、改正省令附則第10条関係)
(1)指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者について(第1項第2号関係)
施行規則第61条の4第1項第2号に規定する指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者として免除を行うに当たっては、当該者の職務内容や当該職務の遂行に必要な知識技能等を勘案し、各教育委員会において適切に対応すること。
専門的事項の指導等には、専門的事項の指導のほか、教員の人事管理や研修の実施が含まれるものであること。
免除対象者として想定されるものとして以下の職にある者が挙げられるが、この他の職にある者についても、上記の観点から適切と解される職にある者については、各都道府県の判断により免除対象者として認められ得ること。
・教育長、教育次長
・学校教育及び社会教育に関係する部局の局長、部長、課長、参事、主幹、管理主事
・教育事務所所長、次長、部長
・教育センター所長、次長、部長
予備講習の受講により免許状更新講習の受講を免除される者は、教員免許更新制の趣旨を踏まえ、平成23年3月31日が修了確認期限である者に限ること。
(2)国若しくは地方公共団体の職員又は国立大学法人等の役員若しくは職員で、指導主事等に準ずる者として免許管理者が定める者について(第1項第4号関係)
施行規則第61条の4第1項第4号に規定する国若しくは地方公共団体の職員又は国立大学法人等の役員若しくは職員で、指導主事等に準ずる者を定めるに当たっては、当該者の職務内容や当該職務の遂行に必要な知識技能等を勘案し、各教育委員会において、適切に定めること。
具体的には以下の職にある者が想定されるが、この他の職にある者についても、上記の観点から各都道府県の判断により適切に定めること。
・学校法人の理事長
・学校法人の理事
・第61条の4第1項第1号及び第2号に定める職に就いたことのある者であって、国等の学校教育又は社会教育に関する専門的事項に関する職にある者
(3)学校における学習指導、生徒指導等に関し、特に顕著な功績があった者に対する表彰等であって免許管理者が指定したものを受けた者について(第1項第5号関係)
施行規則第61条の4第1項第5号に規定する表彰は、文部科学大臣、都道府県又は政令指定都市の教育委員会が行う表彰のうち、各教科の指導法又は生徒指導その他の事項に関する功績が特に顕著である者に対するものであって、客観的かつ明確な基準に基づき、結果及び理由の公開を前提として行われることが必要であること。
なお、私学団体の行う私立学校の教員を対象とした表彰制度等についても、上記の考え方に基づき指定の対象とすること。
施行規則第61条の4第1項第5号に規定する表彰については、各免許管理者において表彰名や表彰の主体等について適切に定めること。
当該表彰は、免許更新制の趣旨を踏まえ、表彰等の内容は免許状に関する知識技能について評価するものである必要があり、例えば、部活動での競技成績のみに基づく表彰などについては指定の対象とならないこと。
また、永年勤続表彰のように、その者の知識技能にかかわりなく、ほぼすべての対象者に対して行われる表彰は対象とならないこと。
なお、免許管理者が指定した表彰を受けた者を免除対象者として認める場合には、当該表彰を受けた日が免許状の有効期間の満了の日又は修了確認期限までの10年の期間内であることが必要であること。
(4)その他
免許状更新講習の免除が認められる校長等の職にある者についても、その時々で求められる知識技能を保持するための研鑽に努めるよう配慮すること。また、そのために積極的に免許状更新講習を受講することが奨励されること。
2.旧免許状所持者の初回の修了確認期限に関する事項(改正省令附則第5条関係)
各都道府県教育委員会は、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事においては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長においては、その管下の学校に対して、修了確認期限について周知を図ること。
各市区町村教育委員会は、その所管する学校の免許状更新講習の受講対象となる教員等が確実に講習を受講できるよう各学校の校長や教員等に周知を図ること。
また、各学校の校長は、各学校で勤務する教員等に対し、その者の修了確認期限について周知を図ること。
3.有効期間の延長及び修了確認期限の延期に関する事項(施行規則第61条の5、改正省令附則第7条関係)
施行規則第61条の5第7号及び改正省令附則第7条第1項第7号に規定する「免許管理者がやむを得ない事由として認める事由」とは、同条の第1号から第6号までに掲げる事由に準ずるものであること。
有効期間の延長後又は修了確認期限の延期後も引き続きやむをえない事由が生じていると認められる場合には、再度延長又は延期を行うのではなく、延長又は延期の期間の変更を行うことが適当であること。
4.受講すべき免許状更新講習に関する事項について(施行規則第65条の9、改正省令附則第11条等関係)
更新講習規則第4条第1項第2号に規定する事項に関する免許状更新講習を履修するに当たっては、新免許状を授与される者についてはその者の有する免許状の種類(教諭、養護教諭又は栄養教諭の免許状)に応じて、旧免許状を有している者についてはその者の職(教諭、養護教諭又は栄養教諭)に応じて、免許状更新講習を履修することが必要であること。
上記の場合、一の免許状更新講習が複数の職を対象とするものである場合、その免許状更新講習の履修の結果を当該複数の職に係る免許状の有効期間の更新のために用いることができること。
5.各種様式等について
有効期間の更新の申請書その他の様式の例は別に示すこととしており、各教育委員会においては、当該様式の例を参考として申請に必要な書類等を定めること。
III 免許状更新講習規則の制定関係
1.講習の開設者に関する事項(更新講習規則第2条関係)
複数の大学等が合同で開設者となることも可能とすること。
ただし、その場合において、講習の修了認定等における役割分担及び責任関係を明確にしておくこと。
免許状更新講習の開設主体については、主に教員養成の課程を有する大学をはじめとする大学が想定されるものであり、都道府県、指定都市又は中核市の教育委員会(以下「都道府県等の教育委員会」という。)が免許状更新講習の開設を行うのは、教員養成の課程を有する大学における開設が不十分な場合、十年経験者研修等の現職研修の一部をなす講習を免許状更新講習として実施する場合、都道府県等の教育委員会が免許状更新講習の内容等について特に優れた知見を有している場合等、講習を開設する必要が特にあると都道府県等の教育委員会が判断する場合であること。
2.講習の内容に関する事項(更新講習規則第4条、免許状更新講習の内容等を定める告示第1項関係)
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、受講者の多様な課題認識に対応しうるよう、教育内容の充実に関する様々な内容の講習が開講されることが望ましいこと。
また、講習内容については、各相当する学習指導要領の内容を参照するとともに、政治的な中立性にも配慮して検討されたいこと。
受講生の受講に支障が生じないよう、また体系的な知識技能の修得が図られるよう、「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」については12時間以上、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については6時間以上開設する必要があること。
講習期間については、受講者の便宜や教育的効果を勘案し、長期にわたって行われることのないよう配慮する必要があること。
講習の実施方法については、通信や放送、インターネット、メディア教材等の活用も可能であること。
講習の教授方法は、講義、演習、実験実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うことが可能であること。また、事例研究や場面指導、グループ討議のほか、指導案の作成や模擬授業を取り入れるなどの工夫を図ることが望ましいこと。
講義形式のみによる場合であっても、受講者の興味関心を喚起し、知識技能の修得に確実につながるよう内容等について工夫がなされることが必要であること。
更新講習規則第7条第1項に規定する免許状更新講習に係る受講者の意向の把握のための調査は、各開設者がその内容や様式等を定めること。また、各講習の開設者や講師は、当該調査結果を必要に応じて活用し、講習の質の向上に努めること。なお、本調査は受講者の意向を各講習の開設者及び講師が把握し、これを念頭に置きつつ講習を実施することを主な目的とするものであり、調査結果を全て免許状更新講習の内容等に直接反映することまで求めるものではないこと。
更新講習規則第7条第2項に規定する講習の効果等の調査は、別に示す様式により全ての受講者を対象に行うこと。また、各開設者は、各開設者が別に示す様式に従って当該調査の結果を文部科学省に報告すること。
複数の免許状を有する者については、地域における免許状更新講習の開設状況を踏まえつつ、その有する免許状のうち、主に用いている又は用いることとなると考えられる免許状に対応した免許状更新講習を受講することが望ましいことから、各教育委員会におかれてはその旨を教員等に周知されたいこと。特に、特別支援学校教諭の免許状を有する特別支援学校に勤務する教員については、地域における開設状況を踏まえつつ、特別支援学校関係の講習を受講することが望ましいこと。
免許状更新講習の課程を修了したことについての証明書又は課程の一部を履修したことについての証明書は、免許状更新講習の開設者と免許管理者の協議により、本人の同意の上、開設者から免許管理者に直接送付することも可能であること。
3.講習の講師となることのできる者について(更新講習規則第5条関係)
更新講習規則第5条第4号に定める者については以下の者が想定されるが、個別の開設認定に係る審査において、文部科学大臣が個別に判断するものであること。
@ 外国の大学の教授等であって講習内容について教授し、又は研究に従事している者
A 教育職員又は教育職員であった者のうち、施行規則第61条の4第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる者に相当する知識技能を有していると認められる者
B 更新講習規則第1条第4号の規定により指定された者の職員であって、同令第4条第1項第1号又は第2号に掲げる事項について教授するために十分な知識技能を有する者
なお、講習実施に当たっては、必要に応じ、講習の質の向上を図る観点から、講師以外の有識者等を活用することも認められること。
4.修了認定の基準について(更新講習規則第6条関係)
更新講習規則第6条の講習の課程の修了認定(課程の一部の履修の認定を含む。以下同じ。)は、別紙2の到達目標に照らし、講習で取り扱った事項について最低限の理解が得られている場合に行うこととすること。
修了認定のための成績審査は、客観的に行われる必要があること。また、修了認定は、講習の終了後すみやかに行われるよう努められたいこと。
5.修了認定の方法について(更新講習規則第6条関係)
更新講習規則第6条に規定する試験の方法は択一式、論述式その他筆記試験、模擬授業の採点その他実技試験及び口頭試験等の多様な方法が考えられること。
試験に要する時間は、免許状更新講習の時間(30時間以内)に含めることとしても差し支えないこと。
修了認定に当たっては、成績審査の適正性を確保するため、受講申込書に写真の貼付を求めるほか、試験時に身分証明書の提示を求めるなど、本人確認が確実に行われるようにすること。
6.講習の受講対象者について(更新講習規則第9条関係)
任命権者及び雇用者においては、円滑な教員の採用に支障を来さないようにするため、教員として採用する可能性のある者について、名簿の作成を行うなど、更新講習規則第9条第2項第3号に規定する者として認め、免許状更新講習を受講できる体制を整備することが望ましいこと。
なお、私立学校又は国立学校においては、法人単位で教員の採用を行っている場合が多いと考えられるため、法人毎又は複数の法人が合同で名簿を作成し、その名簿登載者に受講を認めることも考えられること。
また、大学、高等専門学校、研究機関、青少年教育施設その他の特定の機関等に勤務する者について教員になる可能性が高いと認められる場合には、当該機関等と教育委員会や学校法人等との協議の上、当該機関等で勤務する者を一括して「教育職員となることが見込まれる者」として認めることも可能とすること。
免許状更新講習の開設者は、受講申込時に、受講申込を行う者が更新講習規則第9条に規定する受講対象者に該当するか否かについて、証明者が証明した書類の提出を求めることなどにより確認すること。なお、証明者については受講申込を行う者が勤務する学校の校長等が考えられるが、各任命権者等により適切に運用されたいこと。
7.その他
へき地に在住する教員や障害を有する教員が、支障なく講習を受講できるように多様な方法により講習が開設されるよう十分配慮することが望まれること。
講習の開設者においては、関係者が意欲的に講習運営に参画できるよう、講師をはじめとして講習の実施に携わる者の負担に配慮し、所要時間や受入れ人数に応じた適切な手当等の配慮を検討されたいこと。
免許更新制の円滑な実施に向けて、各地域において、講習の開設主体である大学、免許管理者であるとともに多くの教員の任命権者である都道府県・指定都市教育委員会、知事部局の私立学校担当、私立学校関係者、市区町村教育委員会その他関係機関がそれぞれの役割を果たしつつ、これらの者の間で、講習の開設予定や受講対象者数等についての相互の情報交換をはじめとした適切な連携が図られることが期待されること。この場合において、大学と大学が所在する市区町村等との間における積極的な連携も推奨されるべきものであること。
教育委員会の実施している十年経験者研修をはじめとする現職研修の一部をなす講習、大学の授業科目、免許法認定講習等についても、要件を満たせば免許状更新講習として認定を受けることが可能であること。
また、免許状更新講習は、免許法認定講習として認定申請し、認定を受けた場合には、その学修は、上進等のための単位として扱うことが可能であること。
なお、十年経験者研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保については、更に検討を行い、追って連絡する予定であること。
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