● 「学校給食衛生管理の基準」の一部改訂について 平成20年7月10日 20文科ス第528号
20文科ス第528号 平成20年7月10日
附属学校を置く各国立大学法人学長、
各都道府県知事、各都道府県教育委員会 宛
文部科学省スポーツ・青少年局長(樋口修資)
「学校給食衛生管理の基準」の一部改訂について(通知)
学校給食における衛生管理の徹底については、日頃から格段の御配慮をお願いしているところですが、このたび、「学校給食衛生管理の基準」を別添のとおり改訂しました。
ついては、下記改訂の趣旨及び主な改訂点に御留意の上、本基準に基づき、引き続き学校給食の衛生管理の適切な実施につき遺漏のないようお取り計らい願います。
なお、各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、所轄の学校及び学校法人に対して、本改訂について周知されるよう併せてお願いします。
記
1.改訂の趣旨
昨年末以降に発生した中国産冷凍ギョウザを原因とした健康被害事案をはじめ、冷凍加工食品から農薬が検出された事案や異臭が確認された事案が相次いで発生したこと等を踏まえ、学校給食衛生管理の基準について、学校給食の衛生管理を一層充実させるために一部改訂するものである。
2.主な改訂点
(1)食品の購入について
○ 「物資選定のための委員会」を設ける際に、「保護者」の意見も十分尊重されるよう明記するとともに、「必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言・協力を受けられる」ような仕組みを整えることとしたこと。
○ 「食品納入業者等の衛生管理」について、原材料のみならず「加工食品」についても、定期的に行う微生物及び理化学検査の結果を提出させる対象とするとともに、提出を求める対象として、食品納入業者のみならず「製造業者」も明記したこと。また、提出させるものとして「生産履歴等」を追加したこと。
○ 「食品の選定」について、明らかでない場合には使用しないこととする事項として、「販売業者の名称や所在地」、「保存方法」を追加するとともに、「材料の内容」の代わりに「使用原材料」としたこと。また、「可能な限り使用原材料の原産国についての記述がある食品を選定すること」としたこと。
(2)食品の検収・保管等について
○ 検収の方法について、検収の際に点検や確認を行う事項として、「製造業者名及び所在地」、「生産地」、「異臭の有無」、「ロットに関する情報(年月日表示又はロット番号)」を追加するとともに、従来の「包装容器等の状況」という項目に「箱や袋の汚れや破れ等」という例示を追加したこと。また、点検や確認の記録の保存期間を「1年間」としたこと。
(3)検食・保存食等について
○ 検食の方法について、「児童生徒の摂食開始時間の30分前までに行い、異常があった場合には、給食を中止するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること」としたこと。
(4)伝染病・食中毒発生の予防及び発生時の対応について
○ 文部科学省への報告について、伝染病・食中毒が集団的に発生した場合のみならず、全国的な影響があり情報の共有が必要であると判断される「学校給食による健康被害」の集団的発生またはそのおそれがある場合にも文部科学省に報告することとしたこと。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会