● 学校教育法施行規則の一部改正について(外国留学時認定可能単位数) 平成22年3月24日 21文科初第700号
21文科初第700号 平成22年3月24日
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、
附属学校を置く各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 宛
文部科学大臣政務官(高井美穂)
学校教育法施行規則の一部改正について(通知)
このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年文部科学省令第8号)が平成22年3月24日に公布され、平成22年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨及び概要は下記のとおりですので、十分御了知の上、適切に対処くださるようお願いします。
なお、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村に、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所管の学校及び学校法人等に対して、本改正を十分周知されるようお願いします。
記
1.改正の趣旨
今回の改正は、従来より認められていた、高等学校等における外国留学時認定可能単位数について、国際化の一層の進展や高校生段階からの海外への留学の重要性等に鑑み、その上限を拡大するものである。
なお、従来より、構造改革特別区域において、その上限について、学校教育法施行規則(以下、「施行規則」という。)に規定された30単位から36単位に拡大した事業を行っており、当該措置について、平成21年2月の政府の対応方針において、平成21年度中に全国化することとされている。
2.改正の概要
・高等学校等における外国留学時認定可能単位数の拡大
従来より、高等学校段階における海外への留学については、施行規則第93条第2項により、30単位を上限として、外国の高等学校における履修を日本の高等学校における履修とみなし、単位の修得を認定することができるとされてきたところである。(施行規則第113条第3項により中等教育学校の後期課程に、施行規則第135条第5項により特別支援学校の高等部に準用。)
今回の改正により、その上限を30単位から36単位に引き上げることとした。
・施行日は平成22年4月1日とする。
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