● 「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の施行と学校給食費の未納問題への対応について 平成22年5月14日 22ス学健第4号
22ス学健第4号 平成22年5月14日
各都道府県教育委員会学校給食主管課長、各指定都市教育委員会学校給食主管課長、各都道府県私立学校主管課長、附属学校を置く各国立大学法人総務担当理事、小中学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局長 宛
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長(松川憲行)
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の
施行と学校給食費の未納問題への対応について(通知)
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号。以下「子ども手当法」という。)等は平成22年4月1日から施行されているところですが、その施行通知(平成22年3月31日付け雇児発0331第17号)において、「子ども手当の趣旨や受給者の責務、受給権の保護を踏まえると、仮に子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐわないものと考えられる」とされており、学校給食費の滞納は、子ども手当法の趣旨にそぐわないことが明確にされているところです。
学校給食費の未納問題への対応については、既に「学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について(通知)」(平成19年1月24日付け18文科ス第406号)により、適切な対応をお願いしているところですが、改めて通知の別紙「学校給食費の未納問題への対応についての留意事項」(別添)の内容を確認するとともに、下記の点に留意し、学校給食の適切な実施に御尽力いただきますようお願いします。
各都道府県教育委員会学校給食主管課においては、域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課においては、所管の私立学校等に対しても周知していただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。
記
学校給食の意義・役割及び学校給食費の重要性についての保護者への周知に関し、今回の「子ども手当法」の施行通知の趣旨を踏まえつつ、保護者の理解と協力が得られるよう、様々な機会をとらえて周知を図られたいこと。なお、文部科学省において、学校給食や食育の教育的意義や現状について保護者等にわかりやすく伝えるための啓発・学習用の資料「学校給食を通じた食育の推進」(DVD)を作成し、先般、各教育委員会及び学校等に配布したところであるので、本資料等も適宜活用されたいこと。
学校給食費の徴収方法として、金融機関の保護者の口座からの引落を行っているところについては、今回の子ども手当の支給開始に合わせ、子ども手当の支給が行われる口座と学校給食費の引落を行う口座とを同一のものとするよう保護者に協力を求めることも一つの方策として考えられること。
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