● 学校等の柔道における安全指導について 平成22年7月14日 22ス企体第7号



22ス企体第7号 平成22年7月14日
各国公私立大学担当課長、大学を設置する各学校設置会社の学校担当課長、各国公私立高等専門学校担当課長、各都道府県私立学校主管課長、各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課長、各都道府県・指定都市生涯スポーツ主管課長、小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当課長、財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団本部長、財団法人全国高等学校体育連盟会長、財団法人日本中学校体育連盟会長 宛
文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長(有松育子)、生涯スポーツ課長(坂元譲次)


    学校等の柔道における安全指導について(依頼)


 学校等の柔道における事故防止については、日頃より格別のご配慮をいただいているところですが、柔道に係る事故が続いて発生したことは誠に遺憾であります。
 ついては、柔道の安全指導を徹底するため、財団法人全日本柔道連盟が作成している安全対策の手引き「柔道の安全指導」等を参考にするとともに、特に下記の点に留意して、柔道の部活動や授業及び民間の柔道教室等における柔道に係る事故の防止や事故の際の対応について、適切な措置を講ずるようお願いいたします。また、学校や民間の柔道教室等の柔道の指導者に係る資質の向上に引き続きご配慮いただきますようお願いいたします。
 なお、各都道府県におかれましては域内の市区町村及び所管の私立学校等に対して、財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団におかれましては都道府県スポーツ少年団に対して、財団法人全国高等学校体育連盟におかれましては都道府県高等学校体育連盟に対して、財団法人日本中学校体育連盟におかれましては都道府県中学校体育連盟に対して、本件の周知徹底についてよろしくお取り計らい願います。

                   記

(1)指導の前に児童生徒等の健康状態について把握するとともに、指導中の体調の変化等に気を配ること。また、児童生徒等が自身の体調に異常を感じたら運動を中止することを徹底させること。

(2)指導に当たっては、児童生徒等の技能の段階に応じた指導とすること。特に、初心者には、受け身を安全にできるよう指導を十分に行うとともに、その動作に注意を払うなど、十分な配慮を行うこと。

(3)施設や用具等の安全点検を行うなど練習環境に配慮すること。

(4)事故が発生した場合の応急処置や緊急連絡体制など対処方法の確認と関係者への周知を徹底すること。


※財団法人全日本柔道連盟が作成している安全対策の手引き「柔道の安全指導」については、同連盟のホームページ(http://www.judo.or.jp/data/docs/print-shidou.pdf)からダウンロードできます。




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