● いじめの実態把握及びいじめの問題への取組の徹底について 平成22年11月9日 22文科初第1173号



22文科初第1173号 平成22年11月9日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長 宛
文部科学大臣政務官(笠浩史)


    いじめの実態把握及びいじめの問題への取組の徹底について(通知)


 標記の件については、「いじめの問題への取組の徹底について」(平成18年10月19日付け文科初第711号文部科学省初等中等教育局長通知)において、いじめの早期発見・早期対応、いじめを許さない学校づくり、教育委員会による支援等について、所管の学校及び域内の市区町村の教育委員会等に対する指導をお願いしているところです。
 また、「『平成21年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』結果について」(平成22年9月14日付け初児生第25号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)において、近年のいじめの認知件数の推移等を見ると、学校がいじめを認知できていないケースがあるのではないかと懸念されることから、各学校は、定期的に児童生徒から直接状況を聞く機会を確実に設ける必要があり、その手法として、「アンケート調査」を実施した上で、更に必要な取組を推進すること、また、各教育委員会は、所管の学校におけるいじめの実態把握の取組状況を点検し、全ての学校に対して「アンケート調査」の実施を求めるとともに、更なる取組を行うよう必要な指導・助言に努めることをお願いしたところです。
 しかしながら、先般新聞等で報道されたとおり、6月には川崎市の中学校において、10月には群馬県の小学校において、児童生徒が自ら命を絶つという痛ましい事件が発生し、その後、当該児童生徒がいずれもいじめにあっていた事実が確認されました。
 つきましては、改めて、これらの通知の内容を所管の学校及び域内の市区町村の教育委員会等に対して周知徹底し、平成18年10月19日付け初等中等教育局長通知の別添「いじめの問題への取組についてのチェックポイント」等も参考にしながら、いま一度総点検を実施するようお願いします。なお、平成18年度以降の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査において、「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」としていることに御留意ください。
 その上で、いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であることを十分に認識し、日頃からいじめを許さない学校づくりに努めるとともに、いじめの兆候をいち早く把握して迅速に対応し、また、いじめの問題が生じたときは、その問題を隠さず、学校・教育委員会が家庭・地域と連携して適切に対処するようお願いします。
 さらに、24時間いじめ相談ダイヤル等、いつでも子どもたちがいじめ等の悩みを相談することができる様々なチャンネルについても、改めて児童生徒に対する周知を徹底するようお願いします。







Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会