● 福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について 平成23年4月19日 23文科ス第134号


23文科ス第134号 平成23年4月19日
福島県教育委員会、福島県知事、福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長、福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 宛
文部科学省生涯学習政策局長(板東久美子)、初等中等教育局長(山中伸一)、科学技術・学術政策局長(合田隆史)、スポーツ・青少年局長(布村幸彦)


福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)


 去る4月8日に結果が取りまとめられた福島県による環境放射線モニタリングの結果及び4月14日に文部科学省が実施した再調査の結果について,原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け,校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方(以下,「暫定的考え方」という。)を下記のとおり取りまとめました。
 ついては,学校(幼稚園,小学校,中学校,特別支援学校を指す。以下同じ。)の校舎・校庭等の利用に当たり,下記の点に御留意いただくとともに,所管の学校及び域内の市町村教育委員会並びに所轄の私立学校に対し,本通知の趣旨について十分御周知いただき,必要な指導・支援をお願いします。

                  記

1.学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について

 学校の校舎,校庭,園舎及び園庭(以下,「校舎・校庭等」という。)の利用の判断について,現在,避難区域と設定されている区域,これから計画的避難区域や緊急時避難準備区域に設定される区域を除く地域の環境においては,次のように国際的基準を考慮した対応をすることが適当である。
 国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば,事故継続等の緊急時の状況における基準である20〜100mSv/年を適用する地域と,事故収束後の基準である1〜20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また,ICRPは,2007年勧告を踏まえ,本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル(※1)として,1〜20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。
 このようなことから,幼児,児童及び生徒(以下,「児童生徒等」という。)が学校に通える地域においては,非常事態収束後の参考レベルの1−20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。

※1 「参考レベル」:これを上回る線量を受けることは不適切と判断されるが,合理的に達成できる範囲で,線量の低減を図ることとされているレベル。

 また,児童生徒等の受ける線量を考慮する上で,16時間の屋内(木造),8時間の屋外活動の生活パターンを想定すると,20mSv/年に到達する空間線量率は,屋外3.8μSv/時間,屋内(木造)1.52μSv/時間である。したがって,これを下回る学校では,児童生徒等が平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに,学校での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため,学校の校庭・園庭において3.8μSv/時間以上を示した場合においても,校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。

2.福島県における学校を対象とした環境放射線モニタリングの結果について

(1)文部科学省による再調査により,校庭・園庭で3.8μSv/時間(幼稚園,小学校,特別支援学校については50cm高さ,中学校については1m高さの数値:以下同じ)以上の空間線量率が測定された学校については,別添に示す生活上の留意事項に配慮するとともに,当面,校庭・園庭での活動を1日あたり1時間程度にするなど,学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である。

 なお,これらの学校については,4月14日に実施した再調査と同じ条件で国により再度の調査をおおむね1週間毎に行い,空間線量率が3.8μSv/時間を下回り,また,翌日以降,再度調査して3.8μSv/時間を下回る値が測定された場合には,空間線量率の十分な低下が確認されたものとして,(2)と同様に扱うこととする。さらに,校庭・園庭の空間線量率の低下の傾向が見られない学校については,国により校庭・園庭の土壌について調査を実施することも検討する。

(2)文部科学省による再調査により校庭・園庭で3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校については,校舎・校庭等を平常どおり利用して差し支えない。

(3)(1)及び(2)の学校については,児童生徒等の受ける線量が継続的に低く抑えられているかを確認するため,今後,国において福島県と連携し,継続的なモニタリングを実施する。

3.留意点

(1)この「暫定的考え方」は,平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け,平成23年4月以降,夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものとする。
 今後,事態の変化により,本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがある。

(2)避難区域並びに今後設定される予定の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する学校については,校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。

(3)高等学校及び専修学校・各種学校についても,この「暫定的考え方」の2.(1),(2)を参考に配慮されることが望ましい。

(4)原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解は文部科学省のウェブサイトで確認できる。


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別添

    児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑える
    ために取り得る学校における生活上の留意事項

 以下の事項は,これらが遵守されないと健康が守られないということではなく,可能な範囲で児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるためのものである。

1 校庭・園庭等の屋外での活動後等には,手や顔を洗い,うがいをする。
2 土や砂を口に入れないように注意する(特に乳幼児は,保育所や幼稚園において砂場の利用を控えるなど注意が必要。)。
3 土や砂が口に入った場合には,よくうがいをする。
4 登校・登園時,帰宅時に靴の泥をできるだけ落とす。
5 土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。






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