● 「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」及び「連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」の改正について 平成23年11月1日 23文科初第1042号


23文科初第1042号 平成23年11月1日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人の長 宛
文部科学省初等中等教育局長(山中伸一)


「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」及び「連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」の改正について(通知)


 このたび、別添のとおり、「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件及び連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する告示」(平成23年文部科学省告示第157号)が平成23年11月1日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正は、中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準並びに連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を拡充するものです。
 これらの内容及び留意点については、下記のとおりですので、十分御了知いただき、本特例の活用に当たっては、中高一貫教育制度の創設の趣旨を十分に踏まえた適切な運用をお願いします。
 なお、今回の改正は、中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会において取りまとめた「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理(平成23年7月)」(以下「主な意見等の整理」という。)において、教育課程の基準の特例について拡充が求められたことを踏まえて実施するものであり、各設置者におかれても、その実施に当たっては、「主な意見等の整理」を参考にされるようお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。


                   記


第1 改正の内容

1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校関係

(1)中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校の普通科においては、学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数を、合わせて36単位まで卒業に必要な単位数に加えることができることとしたこと。(平成10年文部省告示第154号第1項第2号関係)

(2)中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については、他の学年における指導の内容に移行して指導することができることとしたこと。
 また、この場合においては、当該特定の学年において、当該移行した指導の内容について再度指導しないことができることとしたこと。(平成10年文部省告示第154号第1項第3号ニ関係)

2 連携型高等学校関係

 連携型高等学校の普通科においては、学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数を、合わせて36単位まで卒業に必要な単位数に加えることができることとしたこと。(平成16年文部科学省告示第61号第1項第2号関係)

第2 留意事項

1 第1の1(2)の特例の活用に当たっては、学校教育法施行規則別表第4(第76条、第107条、第117条関係)に定める各学年及び各教科の標準授業時数を確保することが必要であること。

2 教育課程の編成に当たっては、学習内容の系統性に留意し、各学年ごとの各教科等の目標が概ね達成されるとともに、学習指導要領の内容のうち、6年間で指導しない内容が生じることのないよう留意し、各学校段階の教育目標が6年間の教育課程全体の中で確実に達成されるようにすること。

3 生徒の転校や進路変更等に際しては、転校先や進学先の学校における教育課程の実施に支障が生じることのないよう、必要に応じ、当該生徒に対する個別の補充指導を行うなど十分な配慮を行うこと。

4 今回の改正は、中高一貫教育校としての特長を生かし、6年間の見通しを立てた特色ある教育課程を編成・実施することを目的とするものである。この趣旨を踏まえ、各学校における教育課程の編成・実施に当たっては、生徒に過重な負担をかけるものとならないよう十分に配慮すること。


(参考)「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」

別添:文部科学省告示第157号
別添:新旧対照表





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