● 今冬の電力需給対策を受けた各学校における節電対策について 平成23年11月7日 事務連絡


事務連絡 平成23年11月7日
附属学校を置く各国立大学法人担当課、各都道府県・指定都市教育委員会総務担当課、各都道府県私立学校担当主管課、構造改革特別区域法における認定地方公共団体の学校設置会社担当課 宛
文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課


    今冬の電力需給対策を受けた各学校における節電対策について


 今冬の電力需給対策については、平成23年11月1日付け(23文科施第418号城井文部科学大臣政務官通知)「今冬の電力需給対策について」によりお知らせしているところですが、各学校における節電対策については、更に下記の事項にご留意くださいますようお願いします。なお、沖縄県には参考までにお知らせいたします。
 各都道府県教育委員会、各都道府県私立学校担当主管課及び構造改革特別区域法における認定各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれましては、それぞれ域内市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)、所轄の私立学校を設置する学校法人及び学校設置会社に対し、本件事務連絡の周知をお願いします。


                   記


1.特に、電力需給が逼迫する地域においては、地域の状況に応じて、以下の対応が考えられます。
(1)電力需要の平準化を図るために、平日の授業等を減らし、土曜日や日曜日等へ授業日等を振り替えること。
(2)夜間に授業を行う学校においては、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)定時制課程については、一部の夜間の授業を代替するものとして、いわゆる学校間連携や学校外学修(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第97条及び第98条)又は通信制課程との併修(高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第12条)などの制度を積極的に活用すること。

2.節電を意識するあまり、学校の施設及び設備が、指導上及び管理上不適切なものとならないよう御留意ください。特に夜間に授業を行う学校においては、授業の実施にあたり、本来的に電力を必要とするものであり、極端に多くの照明を消すなど、不適切なものにならないよう配慮する必要があります。
 (指導上の留意点の例)
・指導上必要な装置を用いないなど、学校教育上行われるべき指導が不適切なものとならないよう注意する必要があります。
 (管理上の留意点の例)
・校具・用具の管理に必要な電気を用いないなど、管理上不適切なものとならないよう注意する必要があります。

3.教室等の温度及び照度等については、学校環境衛生基準に基づき適切な学習環境の維持管理に十分留意した上で、節電の工夫をしてください。

4.たんの吸引のための装置等電力を要する機器を使用する医療的ケアを行う必要がある児童生徒等や体温の調節が難しい児童生徒等については、十分配慮してください。

5.学校給食については、節電の観点から献立の工夫等を行う場合、学校給食摂取基準に十分配慮してください。また、衛生管理については、節電の如何に関わらず、引き続き、学校給食衛生管理基準に基づき徹底してください。

6.各学校における節電対策については、「学校施設における省エネルギー対策について」(平成20年3月文部科学省)も参考としてください。

・「学校施設における省エネルギー対策について−地球環境のためにわたしたちができること−(教職員者向け)」http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/080501-1.htm






Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会