● 高等学校における保護者の転勤以外の事情により海外から帰国した生徒に対する編入学の機会の拡大等について 平成25年5月20日 25文科初第243号



25文科初第243号 平成25年5月20日
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人の長、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 宛
文部科学省初等中等教育局長(布村幸彦)


    高等学校における保護者の転勤以外の事情により海外から帰国した
    生徒に対する編入学の機会の拡大等について(通知)


 海外に長期間居住し帰国した生徒(以下「帰国生徒」という。)に対する高等学校教育の機会の確保については,「高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について」(昭和63年10月8日付け文初高第280号初等中等教育局長・教育助成局長通知)(別紙1参照)において配慮方お願いし,貴職におかれましても,入学者選抜における配慮等について積極的に取り組まれていることと思います。
 一方で,社会のグローバル化の進展により,保護者の転勤以外の事情で中学卒業後海外の高等学校へ進学したり,高等学校在学中に,一旦退学し海外の高等学校へ進学した後,再び帰国したりする生徒の例が見られるようになりました。昨今,グローバル人材育成の必要性,及びこのような生徒に対する編入学の機会の拡大等が求められていることに鑑み,帰国生徒の編入学の機会の拡大について,保護者の転勤に伴う海外からの帰国による場合と同様に,下記のとおり実情に応じて可能な限り御配慮いただきますようお願いします。
 なお,国内の高等学校等からの転入学・編入学の取扱いについても,個々の生徒の事情等に応じた対応に御留意いただきますよう,併せてお願いします。


                    記


1.海外から帰国した生徒に対する編入学の機会の拡大
(1)編入学の出願資格について
 帰国生徒については,保護者の転勤に伴う場合と同様に,保護者の転勤以外の事情により,海外の高等学校へ進学した後帰国した場合についても,編入学の出願資格を得られるように配慮すること。

(2)編入学試験の実施回数の増について
 外国においては学年の始期・終期が我が国と異なる場合が多いことから,編入学試験の実施回数について,各学年を通じ,可能な限り多くすることが望ましいこと。

(3)編入学試験の受験手続の簡素化・弾力化について
 帰国生徒に係る編入学試験の受験手続については,海外から手続を行うことが多いことに照らし,可能な限り弾力的に取り扱うことが望ましく,例えば,提出書類は必要最小限とし,願書提出期限についても特段の配慮をすることが望ましいこと。

(4)帰国生徒に対する教育の充実について
 帰国生徒に対する教育については,外国で身に付けた能力や特性を生かすよう配慮し,本人に対するきめ細かな指導が必要であるとともに,帰国生徒とその他の生徒との相互啓発を通じて,互いに尊重し合う態度を育て,国際理解を深めるとともに,国際社会に生きる人間として望ましい能力や態度を育成することが期待されること。

2.その他
(1)国内の高等学校等からの転入学・編入学の機会について
 国内の高等学校等からの転入学・編入学の機会については,上記1.を踏まえて,個々の生徒の事情等を勘案し,適切に対応すること。

(2)転入学・編入学試験にかかわる情報の提供について
 都道府県立及び市町村立の高等学校については都道府県教育委員会が,私立高等学校については都道府県知事が,それぞれ,これらの学校における転入学・編入学試験に関する基本的な事項(募集時期,募集定員,試験時期,試験科目,必要書類等)についての情報を十分に把握し,転入学・編入学希望者等からの照会に対し的確に対応できるようにするとともに,適宜,各地方公共団体のホームページに掲載するなどして,関係者に対する広報に努めること。
 なお,公・私立高等学校の転入学・編入学試験の実施予定等に関する情報は,可能な限り一箇所(例えば,都道府県や同教育委員会の広報担当課等)に集中するなど,転入学者・編入学希望者等照会に応じ得る体制を整備することが望ましいこと。


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(別紙1)高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について


文初高第280号 昭和63年10月8日
各都道府県教育委員会、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長 宛
文部省初等中等教育局長(古村澄一)、教育助成局長(倉地克次)


    高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について(通知)


 帰国子女に対する高等学校教育の機会の確保については、昭和59年7月20日付け文初高第283号「公立高等学校の入学者選抜について」、昭和61年6月13日付け文教地第125号「臨時教育審議会「教育改革に関する第二次答申」について」及び昭和62年5月8日付け文初高第190号「臨時教育審議会「教育改革に関する第三次答申」について」において配慮方をお願いし、貴職におかれても、入学者選抜における配慮等について積極的に取り組まれていることと思いますが、編入学については必ずしも円滑に行われていない等の指摘がなされております。
 ついては、我が国の国際化の進展に伴って、近年、帰国子女が増加し、高等学校への編入学の機会の拡大等が求められていることにかんがみ、このたび、所要の省令改正( 「学校教育法施行規則の一部改正について」(昭和63年10月8日付け文初高第72号文部事務次官通達)参照)を行うほか、国内における保護者の転勤に伴う転入学と同様に下記事項によることとしたいので、高等学校への編入学の取扱い等について、それぞれの実情に応じ、可能な限り配慮されるようお願いします。
 なお、このことに関し、去る6月14日付けで総務庁長官から文部大臣宛に別添写のとおり改善意見の通知がありましたので申し添えます。


                    記


1.編入学試験の実施回数の増について
 外国においては学年の始期・終期が我が国と異なる場合が多く、また、外国からの保護者の転勤も年間を通じてみられることから、編入学試験の実施回数について、各学年を通じ、可能な限り多くすることが望ましいこと。

2.編入学者のための特別定員枠の設定について
 帰国子女については、保護者の転勤というやむを得ない事情が多いことにかんがみ、その編入学希望に可能な限り応じられるよう、例えば、これらの者に係る編入学許可の特別定員枠を設定するなど、適切な配慮を行うことが望ましいこと。

3.編入学試験の受験手続きの簡素化・弾力化について
 帰国子女に係る編入学試験の受験手続きについては、保護者の転勤というやむを得ない事情があることが多いことに照らし、可能な限り弾力的に取り扱うことが望ましく、例えば、提出書類は必要最小限とし、願書提出期限についても特段の配慮をすることが望ましいこと。

4.編入学試験にかかわる情報の提供について
 都道府県立及び市町村立の高等学校については都道府県教育委員会が、私立高等学校については都道府県知事が、それぞれ、これらの学校における編入学試験に関する基本的な事項(募集時期、募集定員、試験時期、試験科目、必要書類等)についての情報を十分に把握し、編入学希望者等からの照会に対し的確に対応できるようにするとともに、適宜、マスコミ等に情報を提供する等により関係者に対する広報に努めること。
 なお、公・私立高等学校の編入学試験の実施予定等に関する情報は、可能な限り一箇所(例えば、都道府県や県教育委員会の広報担当課等)に集中するなど、編入学希望者等の照会に応じ得る体制を整備することが望ましいこと。

5.帰国子女教育の充実について
 帰国子女の受入れ校に在外教育施設経験教員等海外経験教員を重点的に配置するとともに、帰国子女教育については、単に国内教育への適応を進めるというだけでなく、海外で身に付けた能力・適性を伸ばし、更に帰国子女との相互啓発を通じて帰国子女以外の他の生徒の国際理解を深めるように配慮すること。










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