● 校内人事の決定及び職員会議に係る学校内の規程等の状況について 平成26年6月27日 26文科初第424号



26文科初第424号 平成26年6月27日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長 宛
文部科学省初等中等教育局長(前川喜平)


    校内人事の決定及び職員会議に係る学校内の規程等の状況について(通知)


 このたび、一部の学校において、校内人事の決定に当たり、教職員による人事委員会等の組織を設置したり、教職員による挙手や投票等の方法によって、選挙や意向の確認等を行ったりしていた事案や、校長が主宰することとされている職員会議において議長団など校長以外の教員を議長とするような事案が国会等において指摘されているところです。
 ついては、学校教育法等の法令及び「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和51年1月13日付け文初地第136号文部事務次官通達)」及び「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成12年1月21日付け文教地第244号文部事務次官通知)」(以下、「法令等」)並びにそれらの趣旨に反する規程や慣行が学校に存在するかどうか点検・調査し、存在する場合は、下記の事項も踏まえ、当該規程や慣行を速やかに廃止するか修正するとともに、所管する学校を訪問し指導を行うことなどを通じて、校内人事の決定及び職員会議の運用が法令等に沿って適切に行われるよう指導を行っていただくようお願いいたします。
 その上で、上記点検・調査結果並びに規程や慣行の廃止・修正及び指導の状況について別添の様式で報告していただきますようお願いします。
 なお、指導後の改善状況等については、後日、学校教育行政についての情報交換において適宜報告を求めることがあることを申し添えます。


                    記


1.校内人事についての指導事項

@ 校内人事の決定に当たり、校長の選任ではなく教職員の互選等により選ばれた教職員を主たる構成員とする人事委員会等の組織を設置し、当該組織が校内人事の原案を作成し校長が追認するなど実質的に当該組織が校内人事を決定しているような状況は、校長の権限を実質的に制約しかねないため、法令等の趣旨に反し不適切であり、このような組織は設置すべきでないこと。仮に校長が校内人事に関する組織を置く場合には、校長の指揮監督のもと必要に応じて校内人事に関する事務を行うための組織であることを明確化することなどにより、校長の権限を実質的に制約することのないように規程を整備すること。

A 校内人事の決定に当たり、教職員による挙手や投票等の方法によって、選挙や意向の確認等を行うことは、校長の権限を実質的に制約しかねないため、法令等の趣旨に反し不適切であり、行うべきでないこと。

2.職員会議の運用についての指導事項

@ 職員会議は、校長の補助機関であり、校長が主宰するとされているにもかかわらず、教職員の互選等により選ばれた議長団等の組織を設置し、校長以外の職員を議長とし、当該議長が職員会議を主宰することは、校長の権限を実質的に制約することから不適切であり、行うべきでないこと。

A 職員会議において、挙手や投票等の方法により、校長が自らの権限と責任において決定すべき事項について決定したり、校長の権限を実質的に制約したりすることは、法令等の趣旨に反し不適切であり、行うべきでないこと。






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