● 「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」の成立に伴う学校教育における憲法に関する教育等の充実について 平成26年7月25日 26初教課第14号
26初教課第14号 平成26年7月25日
各都道府県教育委員会指導事務主管課長、各指定都市教育委員会指導事務主管課長、各都道府県私立学校事務主管課長、附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校事務担当課長 宛
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」の成立に
伴う学校教育における憲法に関する教育等の充実について(通知)
本年6月13日に、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が成立し、6月20日に公布、施工されたことに伴い、総務省から別添のとおり依頼がありました。
改正法の成立に伴い、施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にその期日がある国民投票の投票権年齢(日本国憲法の改正について国民の承認に係る投票の投票権を有する者の年齢)は満18年以上の者になること、施行後速やかに年齢満18年以上の者が国政選挙に参加することができること等となるよう必要な法制上の措置を講ずること等とされました。
さらに、衆議院及び参議院の憲法審査会における附帯決議においては、学校教育における憲法教育等の充実を図ることとされています。
貴職におかれては、今回の改正法について十分了知されるとともに、下記の事項について適切にお取り計らいくださるようお願いします。
また、このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、各都道府県及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、各国立大学におかれては、その管下の学校に対して、御周知くださいますようお願いします。
記
1.改正法により、遅くともこの法律の施行の4年後には年齢満18年以上の者が憲法改正の国民投票の投票権を有することとなることに鑑み、児童生徒が国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培うことができるよう、所管の学校における学習指導要領に基づく憲法に関する教育等の充実について、適切な指導をお願いします。
2.1の指導に当たっては、単に憲法の内容や政治制度についての理解で終わることなく、その仕組みの意義や働きについての理解を深めさせるよう配慮するとともに、教育基本法第14条は、第1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と示し、第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定していることを踏まえ、適切な取扱いが行われるよう留意願います。
------------------------------------------------------------
(別添)
総行管第170号
平成26年7月18日
文部科学省初等中等教育局教育課程課長 宛
総務省自治行政局選挙部管理課長
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行と
学校教育における憲法教育等の充実について(依頼)
日頃より、選挙に係る啓発活動に御協力いただき、ありがとうございます。
さて、去る6月13日に日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が成立し、6月20日に公布、施行されました。
改正法の成立に伴い、
@ 改正法の施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にその期日がある国民投票の投票権年齢は、満18年以上となるものであること。
A この法律の施行後速やかに、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるもの
とされました。
さらに、衆議院及び参議院の憲法審査会における附帯決議において、遅くともこの法律の施行の4年後には年齢満18年以上の者が憲法改正国民投票の投票権を有することとなることに鑑み、学校教育における憲法教育等の充実を図ることとされました。
つきましては、関係機関等に改正法について周知いただくとともに、各学校が、例えば、選挙管理委員会や選挙啓発団体と連携し、模擬投票や出前授業などの多様な参加・体験型学習を実施するなど、憲法や政治に関する教育の一層の充実に取り組んでいただくようお願い申し上げます。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会