● 公職選挙法等の一部を改正する法律の施行について 平成27年6月19日 総行選第42号



総行選第42号 平成27年6月19日
各都道府県知事、各都道府県選挙管理委員会委員長 宛
総務大臣


    公職選挙法等の一部を改正する法律の施行について(通知)


 第189回国会において成立をみた公職選挙法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、平成27年法律第43号をもって、本日公布されました。
 今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法(昭和23年法律第168号)等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
 貴職におかれましては、今回の施行に係る改正法を十分御理解されるとともに、改正法による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)等の運用に遺漏のないよう、下記事項にご留意の上、貴都道府県内の市町村長及び市町村の選挙管理委員会に対しても、格別の御配慮をお願いします。
 なお、改正法の施行に伴い、公職選挙法施行令についても所要の改正を行うこととしており、その内容については、別途通知する予定です。


                    記


第1 選挙権を有する者の年齢等に関する事項

1 公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、年齢満20年以上から年齢満18年以上に改めること(新法第9条第1項及び第2項並びに地方自治法第18条関係)。

 これに伴い、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の被登録資格を有する者並びに在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる者の年齢についても、年齢満20年以上から年齢満18年以上に改めること(新法第21条第1項、第30条の4及び第30条の5第1項関係)。
 また、選挙運動をすることができない者の年齢について、年齢満20年未満から年齢満18年未満に改めること(新法第137条の2関係)。

2 漁業法(昭和24年法律第267号)に規定する海区漁業調整委員会の委員の選挙の選挙権及び被選挙権を有しない者の年齢について、年齢満20年未満から年齢満18年未満に改めること(漁業法第87条第1項関係)。

3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する農業委員会の選挙による委員の選挙の選挙権及び被選挙権を有する者の年齢について、年齢満20年以上から年齢満18年以上に改めること(農業委員会等に関する法律第8条第1項関係)。

第2 在外選挙人名簿の登録の申請に係る準備行為に関する事項

 改正法の施行の日において年齢満18年以上の日本国民は、改正法の施行前においても、新法第30条の5第1項の規定の例により、在外選挙人名簿の登録の申請を行うことができるものとされたこと(改正法附則第3条関係)。

第3 選挙犯罪等についての少年法の特例に関する事項

1 家庭裁判所は、当分の間、少年法第20条第1項の規定にかかわらず、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件(以下「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)をしなければならないものとされたこと。ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではないものとされたこと(改正法附則第5条第1項及び第2項関係)

2 家庭裁判所は、当分の間、年齢満18年以上満20年未満の者が犯した公職選挙法及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する罪の事件(連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないものとされたこと(改正法附則第5条第3項関係)。




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