● 教育公務員特例法等の一部を改正する法律等の施行について(十年経験者研修の見直しなど) 平成29年3月31日 28文科初第1803号
28文科初第1803号 平成29年3月31日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各道府県知事、各指定都市市長、各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会教育長、各国公私立大学長、放送大学学園理事長、各指定教員養成機関の長、独立行政法人教員研修センター理事長 宛
文部科学省初等中等教育局長(藤原 誠)
教育公務員特例法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
第192回国会において成立した「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第87号。以下「改正法」という。)の改正の概要等については、既に平成28年11月28日付け文部科学省初等中等教育局長通知(28文科初第1158号)により通知したところですが、改正法による規定のうち、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条の3第1項に規定する校長及び教員としての資質の向上に関する指標(以下「指標」という。)及び第22条の4第1項に規定する教員研修計画(以下「教員研修計画」という。)の策定、第22条の5第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)の設置、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)の実施並びに独立行政法人教員研修センターの名称変更等については平成29年4月1日から施行されることとなります。
また、改正法による規定のうち、教特法及び独立行政法人教職員支援機構法(平成12年法律第88号。以下「機構法」という。)の施行に伴い、平成29年政令第22号をもって、別添1及び2のとおり、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、平成29年2月17日に公布され、同年4月1日から施行されるとともに、平成29年文部科学省令第10号及び第11号をもって、それぞれ別添3並びに別添4及び5のとおり、「教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令」及び「独立行政法人教員研修センターに関する省令及び独立行政法人教職員支援機構に関する省令の一部を改正する省令」が、平成29年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。
政令及び省令の概要及び法令の留意事項等は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれては、市町村長及び所轄の学校その他の教育機関に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、本通知は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。また、改正法による規定のうち、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の施行に伴う教育職員免許法施行規則等の整備については、追ってこれを行い、別途通知する予定ですので、あらかじめ御承知おき願います。
改正法については、附帯決議がなされておりますので、併せて通知します。
記
第一 法令の概要
1 教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の概要
(1) 教特法第21条第2項に規定する「政令で定める者」について
教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第21条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とすること。
イ 臨時的に任用された者
ロ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
(2) 中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者について
教特法第24条第1項の政令で定める者である同項に規定する中堅教諭等資質向上研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)の対象から除く者は、次に掲げる者とすること。
イ 臨時的に任用された者
ロ 他の任命権者が実施する中堅教諭等資質向上研修を受けた者で、任命権者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
ハ 地方公務員法第26条の6第7項、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
ニ 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
(3) 十年経験者研修を受けた者に対する中堅教諭等資質向上研修の特例について
改正法第1条の規定による改正前の教特法第24条第1項の十年経験者研修を受けた者に対する中堅教諭等資質向上研修の特例を定めるものとすること。
(4) その他の関係政令関係
改正法の施行により独立行政法人教員研修センターの名称が独立行政法人教職員支援機構に変更されること等に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行うものとすること。
(5) 施行期日等
イ この政令は、平成29年4月1日から施行するものとすること。ただし、一部の改正規定は、平成30年4月1日から施行するものとすること。
ロ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
2 教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令の概要
(1) 教特法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項について
教特法第22条の4第2項第5号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とすること。
イ 公立の小学校等(教特法第12条第1項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(教特法第21条第2項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該中核市の教育委員会、市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。以下同じ。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。ニにおいて同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項
ロ 研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項
ハ 研修の効果を検証するための方途に関する事項
ニ その他任命権者が必要と認める事項
(2) 教特法第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者について
教特法第22条の5第2項第2号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とすること。
イ 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学
ロ 任命権者(市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業した者の数が当該任命権者が定める数以上である大学
(3) 施行期日
この省令は、平成29年4月1日から施行するものとすること。
3 独立行政法人教員研修センターに関する省令及び独立行政法人教職員支援機構に関する省令の一部を改正する省令の概要
(1) 独立行政法人教員研修センターに関する省令の一部改正
独立行政法人教員研修センターの名称を独立行政法人教職員支援機構に改めるとともに、業務方法書の記載事項に以下の事項を加えるものとすること。
イ 機構法第10条第2号に規定する助言に関する事項
ロ 機構法第10条第4号に規定する調査研究及びその成果の普及に関する事項
(2) 独立行政法人教職員支援機構に関する省令の一部改正
業務方法書の記載事項に以下の事項を加えるものとすること。
イ 機構法第10条第5号に規定する認定に関する事務に関する事項
ロ 機構法第10条第6号に規定する教員資格認定試験の実施に関する事務に関する事項
(3) 施行期日
この省令は、平成29年4月1日から施行するものとすること。ただし、(2)の規定は、平成30年4月1日から施行するものとすること。
第二 留意事項
1 指標の策定に際し留意すべき事項について
指標は、画一的な教員像を求めるものではなく、全教員に求められる基礎的、基本的な資質能力を確保し、各教員の長所や個性の伸長を図るものとすること。また、指標は教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることに留意すること。なお、詳細については、別添6の教特法第22条の2第1項に規定する校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針(平成29年文部科学省告示第55号。以下「指針」という。)を参酌すること。
2 教員研修計画の策定に際し留意すべき事項について
(1) 研修の実施に当たっては、法令の規定により研修の実施を担う主体だけではなく、大学をはじめとする様々な関係機関と連携・協働して取り組むことが重要であり、教員等の資質の向上に関し、行政機関だけでなく、様々な関係機関との関係構築に努めることが重要であること。
(2) 指標や教員研修計画の策定に際しては、単に教員等が受講する研修の絶対量のみが増加し、教員等の多忙化に拍車をかけるようなことにならぬよう、教員等の資質の向上に資する効果的・効率的な研修が体系的に整備されるよう配慮するとともに、研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項を教員研修計画に掲げること。
(3) 研修を実施する者、研修の実施に協力する者及び研修を受ける教員等自らが研修の意義や効果をより適切に理解しつつ、研修の実施が図られることが重要であることから、任命権者は、教員研修計画の策定に際し、各研修がどのような効果をもたらすのかということを常に意識しつつ、研修の効果に関する検証事例を蓄積していくことが期待されていること。
(4) 臨時的に任用された者、任期を定めて採用された者については、法令上、任命権者に対する教員研修計画の策定の義務付けはなされていないが、教員研修計画に臨時的任用や任期付職員に関する研修を盛り込むことを否定するものではなく、各地域の実情を踏まえ、必要に応じて、教員研修計画に臨時的任用や任期付職員に関する研修を盛り込むことは可能であること。この点は、公立の高等専門学校の助手、公立の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手並びに公立の特別支援学校の寄宿舎指導員についても同様であり、任命権者は、これらの者に対する研修の体系的な実施に努める必要があること。
3 協議会の設置について留意すべき事項について
(1) 任命権者の判断の下、教育委員会や国公私立の教職課程を置く大学の関係者のみならず、地域の実情に応じ、多様な教育関係者等で構成するよう努めること。特に、各地域の教職大学院については、大学と教育委員会・学校との連携・協働の中核的拠点となり、学部段階も含めた大学全体の教員養成の抜本的な強化や、現職教員の研修への参画など地域への貢献の充実を図ることが求められていることに鑑み、密接な連携が図られることが望ましいこと。
(2) 都道府県教育委員会が、県費負担教職員に関する指標を策定するに当たっては、協議会の運営に際して、関係する市町村教育委員会との間で学校現場の現状等について十分意見交換を行い、協働して学校現場の状況を反映するよう配慮すること。とりわけ、中核市の県費負担教職員については、中核市の教育委員会が教員研修計画の策定を担うことを踏まえ、可能な限り、当該教育委員会を協議会の構成員に含める等、特段の配慮をすること。
(3) 指定都市以外の市町村が、その設置する高等学校、中等教育学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園等の教員等の指標の作成に当たっては、教特法附則第4条の規定により協議会における協議を要さないこととされている。この場合、教員等の資質の向上に向け指標の内容を充実させるよう、その内容について必要に応じ大学等の意見を聴取するとともに、教特法第23条に規定する初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修の実施権者である都道府県教育委員会等とも連携を図りながら指標を作成することが望ましいこと。
4 教特法第22条の5第2項第2号並びに教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令第1条第1号に規定する「校長及び教員の研修に協力する大学」について
教特法第22条の5第2項第2号並びに教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令第1条第1号に規定される「校長及び教員の研修に協力する大学」とは、現に教員研修に協力している大学又は過去に教員研修に協力していた大学で今後研修に協力していくことが見込まれる大学を指すものであり、例えば、教員等の研修に際して講師を派遣したり、教員等の研修の充実のために任命権者と協議する場を設けたり、教員等の資質向上に関する協定書を任命権者と締結することなどを実施している大学を想定していること。
5 中堅教諭等資質向上研修について留意すべき事項について
(1) 各任命権者においては、中堅教諭等資質向上研修が、教員一人一人の専門性の向上や得意分野を伸ばすなど、教員等のニーズに応じたものとなるよう、各々の実情に応じて、具体的な研修の内容及び方法、実施期間、場所等に関し、様々な創意工夫を凝らしていただきたいこと。
(2) 中堅教諭等資質向上研修は、一部の限られた教諭等を対象とするものではなく、個々の能力、適性等に応じて、原則として、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有するに至った全ての教諭等を対象に行うものであること。
(3) 教特法第24条第2項に規定する中堅教諭等資質向上研修を受けた者の能力、適性等についての評価及び研修計画書の作成等については、改正前の教特法第24条第1項に規定する十年経験者研修の制定後に通知した内容を踏まえ、各々の実情に応じて、様々な創意工夫を凝らし、有意義な中堅教諭等資質向上研修を実施する上で必要かつ適切な評価及び研修計画書の作成等をしていただきたいこと。
(4) 中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たって、各任命権者及び校長は、授業等の校務に支障がないよう、また、研修の時間を十分に取ることができるよう、人事異動や各学校における校務分掌等において十分に配慮を行うこと。
(5) これからの学校教育においては、様々な得意分野や専門分野を持った教職員が連携協力して教育効果等を高めることが必要とされていることから、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、学校事務職員、学校栄養職員等についても、これらの専門性を高め、学校運営への積極的な参加を促す観点から、研修内容の見直しや充実に努めること。
(6) 職務上の命令による研修だけでなく、教員等が自ら行う自主研修も重要であることから、各任命権者及び関係者においては、自主研修について、場の提供や情報の提供等、奨励や支援に努めること。
(7) 国立学校及び私立学校において中堅教諭等資質向上研修に相当する研修を行う際に、個々の国立学校及び私立学校では対応が難しいものについて、例えば、教育センター等における中堅教諭等資質向上研修に国立学校及び私立学校の教員等の参加を認めることなど、各任命権者においては、適宜その実施に協力することについて検討していただきたいこと。
6 中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保について
中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保については、教員の負担を軽減する観点から、免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修等の科目の整理・合理化や相互認定の促進を図ること。
7 指標及び教員研修計画の策定等における独立行政法人教職員支援機構の活用について
各任命権者においては、指標及び教員研修計画の策定等に際し、必要に応じ、独立行政法人教職員支援機構の有する知見等を活用することが考えられること。
第三 国会における附帯決議
1 衆議院文部科学委員会における附帯決議(平成28年11月2日)
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 文部科学大臣が策定する指針については、教育委員会等が地域の実情に合わせた指標を自主的・自律的に定めるための大綱的な内容のものとし、地域や学校現場に対する押し付けにならないようにすること。
二 教育委員会等が策定する指標については、画一的な教員像を求めるものではなく、全教員に求められる基礎的、基本的な資質能力を確保し、各教員の長所や個性の伸長を図るものとすること。また、同指標は、教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることを周知すること。
三 指標の策定に関する協議会においては、教育委員会や大学の教員養成課程の関係者のみならず、協議等を通じて、地域における課題や学校現場の状況を反映させること。
四 指標を踏まえた教員研修計画の策定に当たっては、教員の資質能力の向上に資する効果的・効率的な研修計画を体系的に整理することにより、教員の更なる過重負担を招かないようにすること。
五 中堅教諭等資質向上研修の実施に当たっては、十年経験者研修と免許状更新講習の時期等が重複することによる教員の負担を軽減する観点から、免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修の科目の整理・合理化や相互認定の促進を図ること。
六 学校現場で多忙を極める教員が、児童・生徒と向き合う時間を確保しつつ法の趣旨に則った効果的な研修を受講できるよう、事務職員や他の専門能力スタッフの拡充を推進するとともに、昨年六月に「教育現場の実態に即した教職員定数の充実に関する件」を全会一致で決議したことを踏まえ、教職員定数の計画的拡充に努めること。
七 小学校における外国語の特別免許状の授与を決定するに当たっては、外国語の能力のみに偏重することのないよう、教育職員検定において、教員としての熱意や教科専門性を十分に問うものとすること。また、外国語が教科化される予定であることを踏まえ、特別免許状は例外的措置であり、小学校における外国語の専科担任制の拡充について検討すること。
八 独立行政法人教職員支援機構の運営に当たっては、事務の効率化に努め、機構の業務範囲の拡大が組織の定員や予算の肥大化につながらないようにすること。
2 参議院文教科学委員会における附帯決議(平成28年11月17日)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 文部科学大臣が策定する指針については、教育委員会等が地域の実情に合わせた指標を自主的・自律的に定めるための大綱的な内容のものとし、地域や学校現場に対する押し付けにならないようにすること。
二 教育委員会等が策定する指標については、画一的な教員像を求めるものではなく、全教員に求められる基礎的、基本的な資質能力を確保し、各教員の長所や個性の伸長を図るものとすること。また、同指標は、教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることを周知すること。
三 指標の策定に関する協議会においては、任命権者の判断の下、教育委員会や大学の教員養成課程の関係者のみならず、地域の実情に応じ、多様な教育関係者等で構成するよう努めることとし、協議等を通じて、地域における課題や学校現場の状況を指標等に反映させること。また、協議の内容等について積極的な情報公開を行うとともに、協議会の構成員以外の者からも幅広く意見を聴取するよう努めること。
四 指標を踏まえた教員研修計画の策定に当たっては、教員が主体的に研修に取り組むことができるよう配慮しつつ、教員の資質能力の向上に資する効果的・効率的な研修計画を体系的に整理し、教員の更なる過重負担を招かないようにすること。また、教員は現場で育つということを考慮し、日常の校内研修の充実を図ること。
五 中堅教諭等資質向上研修の実施に当たっては、十年経験者研修と免許状更新講習の時期等が重複することによる教員の負担を軽減する観点から、免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修の科目の整理・合理化や相互認定の促進を図ること。
六 中堅教諭等資質向上研修の実施時期の設定に当たっては、指標に基づき、地域・学校現場の実情を踏まえ、柔軟な取扱いとするよう周知すること。
七 学校現場で多忙を極める教員が、児童・生徒と向き合う時間や教材研究の時間を確保しつつ法の趣旨にのっとった効果的な研修を受講できるよう、事務職員や他の専門スタッフの拡充を推進するとともに、昨年六月に「教育現場の実態に即した教職員定数の充実に関する決議」を全会一致で行ったことを踏まえ、教職員定数の計画的拡充を図ること。
八 小学校における外国語の特別免許状の授与を決定するに当たっては、外国語の能力のみに偏重することのないよう、教育職員検定において、教員としての熱意や教科専門性を十分に問うものとすること。また、外国語が教科化される予定であることを踏まえ、特別免許状が例外的な措置であることに留意しつつ、小学校における外国語の専科担任制の拡充について検討すること。
九 独立行政法人教職員支援機構の運営に当たっては、事務の効率化に努め、機構の業務範囲の拡大が組織の定員や予算の肥大化につながらないようにすること。また、同機構が行う研修、調査研究等が、私立学校教職員の資質能力の向上等にも資するよう引き続き配慮すること。
【別添1】教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令・理由 (PDF:92KB)
【別添2】教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(新旧対照表) (PDF:329KB)
【別添3】教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令 (PDF:52KB)
【別添4】独立行政法人教員研修センターに関する省令及び独立行政法人教職員支援機構に関する省令の一部を改正する省令 (PDF:43KB)
【別添5】独立行政法人教員研修センターに関する省令及び独立行政法人教職員支援機構に関する省令の一部を改正する省令(新旧対照表) (PDF:169KB)
【別添6】公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針 (PDF:211KB)
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会