● 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行について(通知)(教員免許更新制廃止と新研修制度) 令和4年6月21日 4文科教第444号



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4文科教第444号 令和4年6月21日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市・中核市教育委員会教育長、各都道府県知事、各指定都市・中核市市長、構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長、各国公立大学法人の長、大学を設置する各地方公共団体の長、各文部科学省所轄学校法人理事長、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長、放送大学学園理事長、各大学共同利用機関法人機構長、文部科学省が所管する各独立行政法人の長、各指定教員養成機関の長、免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長 宛
文部科学省事務次官(義本博司)


教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行について(通知)


 この度、第208回国会において、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和4年法律第40号。以下「改正法」という。)が成立し、令和4年5月18日に公布されました。
 また、改正法の施行に伴い必要な改正を行う関係法令として、「教育職員免許法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第219号)」が令和4年6月17日に、下の表3に掲げる省令及び告示が令和4年6月21日に公布されました。これらの法令の施行日については、下の表のとおりです。
 改正の趣旨並びに各法令の概要及び留意事項等は下記のとおりですので、その趣旨を十分御理解いただき、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
 各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校(高等専門学校を除く。)及び域内の市区町村教育委員会(指定都市・中核市教育委員会を除く。)に対して、各指定都市・中核市教育委員会におかれては、所管の学校(高等専門学校を除く。)に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校並びに所管の認定こども園及び域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主管課に対して、各指定都市・中核市市長におかれては、所管の認定こども園に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、各国公立大学法人の長、大学を設置する各地方公共団体の長及び各文部科学省所轄学校法人理事長におかれては、その設置する学校に対して、大学を設置する学校設置会社におかれては、その設置する大学に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 なお、今後、文部科学省において、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条の2に基づく大臣指針の改正や研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドライン(仮称)の策定を行う予定であり、その際に研修等に関する記録や資質の向上に関する指導助言等の具体的運用について示す予定です。改正法による教特法改正の施行日は令和5年4月1日ですが、新たな教師の学びを早期に実現していく観点から、関係各位におかれては当該施行日を待つことなく、令和4年7月1日以降、研修等に関する記録や資質の向上に関する指導助言等に関し可能なことから着手し、できる限り速やかに今回の制度改正の趣旨を実現する取組を実施いただくようお願いします。
 また、本通知は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。加えて、改正法については、附帯決議が付されておりますので、別紙のとおり併せて通知します。

表(略)


                   記

1.改正の概要

第一 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)

1 改正の趣旨
 グローバル化や情報化の進展により、教育を巡る状況の変化も速度を増している中で、教師自身も高度な専門職として新たな知識技能の修得に継続的に取り組んでいく必要が高まっている。また、オンライン研修の拡大や研修の体系化の進展など、教師の研修を取り巻く環境も大きく変化してきた。
 このような社会的変化、学びの環境の変化を受け、令和の日本型学校教育を実現するこれからの「新たな教師の学びの姿」として、教職生涯を通じて探究心を持ちつつ主体的に学び続けること、一人一人の教師の個性に即した個別最適な学びの提供、校内研修等の教師同士の学び合いなどを通じた協働的な学びの機会確保が重要となる。
改正法は、「新たな教師の学びの姿」を実現するため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備するとともに、普通免許状及び特別免許状の更新制を発展的に解消する等の措置を講ずるものである。


2 教育公務員特例法の一部改正
〈1〉「指導助言者」及び「研修実施者」を定義することとすること。(教特法第20条関係)

〈2〉教員研修計画に定める事項として、研修実施者が指導助言者として行う〈4〉bに定める資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について市町村の教育委員会が指導助言者として行う資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)を加えることとすること。(教特法第22条の4第2項関係)

〈3〉研修等に関する記録の作成等
a 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のために取組の状況に関する記録(以下「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならないこととすること。(教特法第22条の5第1項関係)
b 研修等に関する記録には、当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項等を記載するものとすること。(教特法第22条の5第2項関係)
c 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者に対し、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとすること。(教特法第22条の5第3項関係)

〈4〉資質の向上に関する指導助言等
a 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員がその職責、経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとすること。(教特法第22条の6第1項関係)
b 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、@による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言(以下「資質の向上に関する指導助言等」という。)を行うに当たっては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとすること。(教特法第22条の6第2項関係)
c 指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができることとすること。(教特法第22条の6第3項関係)

〈5〉その他の事項
a 改正法により、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)附則第25条(中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)の規定内容を教特法附則第6条に規定する整理を行ったことに伴い、これまで特例の定めがなかった指定都市及び中核市以外の市町村の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修についても、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施することとする特例を適用することとすること(教特法附則第6条関係)。
b その他所要の改正を行うこと。

3 教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)の一部改正
〈1〉普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を削除することとすること。(免許法第9条〜第9条の4関係)

〈2〉普通免許状の授与を受けるために必要な科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程(以下「教職特別課程」という。)について、その修業年限を1年以上とすることとすること。(免許法別表第1関係)

〈3〉普通免許状を有する者が免許法別表第8により他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象に、授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを追加することとすること。(免許法別表第8関係)

〈4〉その他所要の改正を行うこと。


4 施行期日、経過措置等
〈1〉改正法は、令和4年7月1日から施行することとすること。ただし、2 教育公務員特例法の一部改正については令和5年4月1日から施行することとすること。(改正法附則第1条関係)

〈2〉研修等に関する記録の作成は、令和5年4月1日以後に受講する研修実施者実施研修、同日以後に履修する大学院の課程等、同日以後に任命権者が開設する認定講習等のうち同日以後に校長及び教員が単位を修得するもの、同日以後に校長及び教員が行う資質の向上のための取組(2.留意事項 第一2において「研修実施者実施研修等」という。)について適用することとしたこと。(改正法附則第2条関係)

〈3〉改正法の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、改正前の免許法の規定により有効期間が定められたものについては、改正法の施行の日以後は有効期間の定めがないものとすること。(改正法附則第3条関係)

〈4〉旧免許状のうち既に施行日前に失効しているものについては、施行日以後においても引き続き返納義務を課すとともに、当該返納がなされていない場合においては引き続き罰則を科すこととすること。(改正法附則第12条関係)

〈5〉その他関係法律について所要の改正等を行うこと。


第二 教育職員免許法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第219号)
 改正法により免許法の規定が条項移動したことに伴い、当該条項を引用する教育職員免許法施行令(昭和24年政令第338号)について所要の改正を行うこととすること。


第三 教育公務員特例法施行規則(令和4年文部科学省令第21号。以下「教特法施行規則」という。)
〈1〉教育公務員特例法第31条及び第35条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和59年文部省令第31号)及び教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成29年文部科学省令第10号)を廃止し、これらの省令の規定を教特法施行規則に定めることとすること。(教特法施行規則第1条、第3条〜第8条関係)

〈2〉研修等に関する記録の作成は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって行うこととすること。(教特法施行規則第2条関係)

第四 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する等の省令(令和4年文部科学省令第22号。以下「改正省令」という。)
1 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部令第26号。以下「免許法施行規則」という。)の一部改正
〈1〉免許法認定通信教育を開設することができる主体に授与権者である都道府県教育委員会、指定都市教育委員会及び中核市教育委員会を追加し、免許法認定講習と同様に教員養成系大学の指導の下に運営することとすること。(免許法施行規則第46条、第46条の2、第48条関係)

〈2〉免許法別表第8によって免許状を取得する場合の最低在職年数について、少年院、認定在外教育施設及び外国の教育施設又はこれに準ずるもの(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づき派遣された場合に限る。)における勤務経験を算入できることとすること。この際の実務証明責任者は、それぞれ、法務大臣、文部科学大臣及び独立行政法人国際協力機構の理事長とすること。(免許法施行規則第67条関係)

〈3〉教員免許状の様式について、免許状の有効期間が廃止されることから当該記載を削除すること。(免許法施行規則別表第1号様式関係)

〈4〉その他、改正法による免許法の改正に伴い、更新制に関する規定の削除等の所要の改正を行うこと。


2 教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の一部改正
 教員免許状の様式について、免許状の有効期間が廃止されることから当該記載を削除すること。


3 教員資格認定試験規程(昭和48年文部省令第17号)の一部改正
 改正法により免許法の規定が条項移動したことに伴い、当該条項を引用する規定について所要の改正を行うこと。


4 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)の一部改正
 旧免許状の取扱いについて定めた第2条から第19条まで及び免許状更新講習等に係る様式を定めた別記第1号様式から別記第4号様式までを削除すること。


5 免許状更新講習規則等の廃止
 更新制に関する規定が削除されることに伴い、以下の省令について廃止すること。
・免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)
・東日本大震災に伴う教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(平成23年文部科学省令第26号)
・新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第9条の2第3項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(令和2年文部科学省令第25号)


第五令和4年文部科学省告示第99号(教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第10条第1項第6号の規定に基づき文部科学大臣が定める者等を廃止する件)
 改正法の施行に伴い更新制に関する以下の告示を廃止すること。
・教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第10条第1項第6号の規定に基づき文部科学大臣が定める者(平成20年文部科学省告示第51号)
・教育職員免許法施行規則第61条の4第6号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成20年文部科学省告示第162号)
・教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第3条第4号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成20年文部科学省告示第163号)
・免許状更新講習規則第9条第1項第4号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成20年文部科学省告示第164号)


2.留意事項

第一 教育公務員特例法の改正関係

1 改正後の教特法第20条において「指導助言者」及び「研修実施者」を定義したことに伴い、教員研修計画の策定者、初任者研修又は中堅教諭等資質向上研修の実施者等について「任命権者」を「研修実施者」に改める等の整理をしているが、これは改正前の地教行法第59条及び第61条の規定に基づく用語の整理であり、研修に係る実施主体については改正前後で原則変更はないこと。ただし、指定都市・中核市以外の市町村の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修については、中核市の場合と同様に、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施する特例を適用したこと(1.改正の概要 第一2〈5〉a参照)。(教特法第20条及び附則第6条、地教行法第59条及び第61条関係)

2 研修等に関する記録の作成義務は、令和5年4月1日以後に受講する研修実施者実施研修等について適用されることとしているが、同日より前に受講した研修実施者実施研修等についても記録することは差し支えないこと。(教特法第22条の5、改正法附則第2条関係)

3 独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者においては、指導助言者より教特法第22条の6第3項に基づき資質の向上のための機会に関する情報の提供等の協力の求めがあった場合は、適切に対応いただきたいこと。(教特法第22条の6第3項関係)

4 改正法により教特法の用語の整理等を行うことに伴い、今後、教育公務員特例法施行令等の技術的改正を行う予定であること。

5 「新たな教師の学びの姿」の実現に向けて、独立行政法人教職員支援機構においては、現職教員がその資質向上のために広く受講可能な学習コンテンツ等を検索できる「新たな教師の学びのための検索システム」を公開しているところ、大学等においては、教員免許更新制の下で生み出された良質な学習コンテンツ(過去に教員免許状更新講習として実施した講習を継承して行う講習等)を含め、当該検索システムに掲載する学習コンテンツの情報提供に引き続き協力いただきたいこと。

6 公立幼保連携型認定こども園の保育教諭等の任命権者である地方公共団体の長(地教行法第22条)は、研修等に関する記録や資質の向上に関する指導助言等の実施について、教育委員会と連携を図りながら適切に対応いただきたいこと。

第二 教育職員免許法の改正関係

1 教員免許更新制の発展的解消に関する留意事項
(1)普通免許状及び特別免許状の取扱いについて
〈1〉免許状の有効性について
a 施行の際現に有効な免許状については、休眠状態(旧免許状(平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状をいう。以下同じ。)の所有者であって現職教員でない者が修了確認期限を超過したことにより当該免許状を用いることができない状態をいう。以下同じ。)のものも含め、何らの手続なく、引き続き教育職員になることのできる免許状として活用可能であること。

b 施行日前に既に失効している免許状については、手続なく有効になることはなく、申請書に授与権者(免許状の授与を行う都道府県教育委員会をいう。以下同じ。)が定める書類を添えて、授与権者に再度授与申請を行う必要があること。

c 免許状を有する者に対し、当該免許状の授与権者以外の授与権者が別の免許状を授与した際に、最初に授与された免許状に係る有効期間又は修了確認期限の延期・延長について当該免許状の授与権者の原簿に反映されていない場合も想定されることから、授与権者においては、施行日前に授与された免許状の書換え・再交付・領域追加の手続に当たり、当該手続の申請者が有する免許状が失効しているにもかかわらず有効なものと誤認したり、有効であるにもかかわらず失効していると誤認したりすることのないよう、申請者が有する全ての免許状の有効性を確実に確認した上で手続を行うこと。

d 授与権者及び免許管理者(免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあってはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)においては、現職教員又は採用希望者が有する免許状が有効なものであるか、任命権者又は雇用者、現職教員又は採用希望者が適切に理解することができるよう、都道府県のホームページへの資料掲載や各学校等への周知文書の配布、各種会議等の機会を捉えての説明、広報誌等の様々なメディアを通じた広報など、幅広い周知に配慮されたいこと。

e 任命権者及び雇用者においては、免許管理者との連絡を密にし、任命又は雇用しようとする者が有する免許状の有効性について適切に確認すること。例えば、既に施行日前に失効している旧免許状について、有効期間の定めがないことから当該免許状が有効であると誤認したり、施行の際休眠状態であった旧免許状や、施行日以後に有効期間の満了の日を経過した新免許状(平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状をいう。以下同じ。)について、失効した免許状と誤認したりすることのないよう十分注意すること。
その際、免許状又は授与証明書並びに有効期間又は修了確認期限を証明する証明書類(更新講習修了確認証明書、修了確認期限延期証明書、有効期間更新証明書、有効期間延長証明書等)の確認に加えて、文部科学省が提供している「官報情報検索ツール」を適切に活用すること等により、当該免許状が懲戒免職や禁錮以上の刑に処せられたことなどの事由により失効したものでないことを確実に確認するようにすること。

〈2〉免許状等の様式について
a 施行の際現に有効な新免許状については、有効期間の満了の日が記載された様式についても引き続き有効な免許状として活用できること。有効期間の満了の日の記載がない免許状への書換えについては、免許法第15条に基づく書換え又は再交付の事由に該当しないため、対応の必要はないこと。(免許法第15条関係)

b 授与権者の判断の下、授与証明書等の様式を定めるに当たっては、実務上の参考情報として改正前の免許法に基づく有効期間の満了の日又は修了確認期限を記載することを妨げるものではないが、その際には、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)による改正前の法令に基づくもの」と記載し、改正前の法令に基づく表記であることを明示すること。
また、失効している免許状に関する授与証明書が、有効な免許状の証明として採用手続に使用されることがないよう、授与証明書の発行に当たって、当該免許状の有効・失効の状態を確認した上で、原則として有効な免許状の場合に限り発行することとし、失効している免許状の授与証明書を発行する場合には、授与証明書に「失効」と明示すること。

〈3〉免許状の返納について
a 旧免許状のうち既に施行日前に失効しているものについて、これらの 免許状を有効であると誤認して教員として採用されることのないよう、返納されていない免許状があれば免許管理者において引き続き本人に返納を求めるとともに、任命権者及び雇用者に対して注意喚起すること。(改正法附則第12条関係)

b 更新講習の未受講により免許状を失効した者が再度授与の申請を行った場合において、申請者が返納義務のある免許状を所持している場合は、免許管理者において失効の処理を行い、当該免許状を回収の上、授与権者において新たに免許状を授与すること(再授与については(2)参照)。

(2) 更新制により失効となった免許状の再授与について
〈1〉再授与の基本的な考え方について
a 免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2に基づき授与された免許状が未更新(期限切れ)により失効している場合にあっては、過去の免許法等に基づき所要資格を満たした者は、現行の免許法等に基づく所要資格を満たしたものとみなす経過措置が置かれていることから、授与権者において過去に免許状を授与した事実に基づき再授与することは可能であること。

b 免許法別表第3から別表第8まで等に基づく教育職員検定により授与された免許状が未更新(期限切れ)により失効している者に対し、免許状の再授与を行う場合にあっては、授与時点の免許法等に定める所要資格の確認が必要となることから、授与権者において教育職員検定を再度実施する必要があること。

c 免許状の未更新(期限切れ)を事由として免許状が失効した者であって、再度同じ種類の免許状が授与されたものについて、免許法別表第3、別表第5から別表第8まで等により当該免許状を基礎免許状として教育職員検定を行う場合にあっては、教育職員検定に用いる在職年数及び必要単位数には、最初に授与された免許状の授与後の在職年数及び取得単位も含めることができることとすること。なお、免許状の未更新(期限切れ)以外を事由として免許状が失効した場合(懲戒免職による失効等)にあっては、当該在職年数及び取得単位を含めることはできないこと。

d 教員資格認定試験により授与された免許状が未更新(期限切れ)により失効した者より再授与の申請があった場合、授与権者においては過去教員資格認定試験に合格した事実(合格証書)の確認をもって免許状の再授与を行うこと。(免許法第16条関係)

e 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項及び附則第3項においては、平成12年7月1日時点で特定の教科の高等学校教諭免許状を有する者であって、情報又は福祉の教科に関する講習を修了したものに情報又は福祉の高等学校教諭免許状を授与できることとされているところ、当該者の免許状が失効した場合にあっては同法附則第2項及び附則第3項の適用対象外となることから、当該規定に基づく情報又は福祉の高等学校教諭免許状の再授与はできないこと。

f 特別免許状が未更新(期限切れ)により失効している者に対し、特別免許状の再授与を行う場合にあっては、任命権者又は雇用者の再度の推薦に基づき、授与権者において教育職員検定を再び実施する必要があること。

〈2〉申請書類の簡素化について
a 免許状の未更新(期限切れ)を事由として失効となった普通免許状について再授与の申請があった際、授与権者は、当該免許状の原本又は写し、授与証明書、公的身分証明書等と、授与権者が保有する原簿や教員免許管理システムの情報とを突合すること等により、過去に申請者に対して免許状を授与した事実を確実に確認できる場合には、一部の書類の添付を省略する等、円滑な再授与手続に努めていただきたいこと。

b 具体的には、免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2に基づき再授与をする場合、過去に免許状を授与された事実を確認できる場合には、学力に関する証明書、卒業・修了証明書、介護等体験に関する証明書、実務に関する証明書(勤務経験により教育実習の単位を他の単位に振り替える場合)は省略可能と考えられること。

c 免許状の未更新(期限切れ)を事由として失効となった普通免許状について、免許法別表第3から別表第8まで等に基づく教育職員検定により再授与をする場合、原則、授与時点の免許法等に定める必要単位の証明が必要となることから、学力に関する証明書は省略できないものと考えられること。加えて、人物に関する証明書及び身体に関する証明書についても、当時の授与時点から状況変化が生じている可能性があることから、省略できないものと考えられること。一方、実務に関する証明書については、基礎免許状が未更新(期限切れ)を事由として失効した場合であっても、当該免許状が再授与されている場合は、教育職員検定における最低在職年数に最初に授与された免許状の授与後の在職年数も含めることができることから(〈1〉c参照)、省略可能と考えられること。

〈3〉申請窓口について
a 免許状の未更新(期限切れ)を事由として失効となった普通免許状について、申請書類の簡素化に当たっては、授与権者が有する原簿情報が必要となることや、教育職員検定による授与の場合は都道府県によって基準が異なることから、申請書類の簡素化は、原則として失効した免許状を授与した授与権者に申請があった場合に限られることとし、当該授与権者においては、他都道府県に住居地のある者であったとしても申請書類の簡素化による再授与の申請を受け付けること。この場合、免許状の授与申請の受付や免許状の交付を郵送やオンラインで対応する等、申請者の負担軽減に配慮願いたいこと。

b 失効した免許状を授与した授与権者以外の授与権者においては、失効した免許状の原簿情報を有しないことから、必ずしも申請書類を簡素化する必要はないものの、再授与の申請は受け付けること。なお、当該授与権者において再授与手続の簡素化を行う場合は、教育職員検定による授与の場合は都道府県によって基準が異なる点に留意するとともに、他の授与権者が保有する原簿情報を取り寄せる場合においては、各都道府県の個人情報保護に関する条例(令和5年4月1日以降にあってはデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による改正後の個人情報保護法)に則り、個人情報の適正な取扱いに留意すること。

〈4〉その他の事項
a 授与権者において、免許法別表1等により授与された免許状及び当該免許状を基礎免許状として別表第3から別表第8まで等に基づく教育職員検定により授与された免許状の両方が未更新(期限切れ)を事由として失効した者に対し、それぞれの免許状を再授与する場合にあっては、同時に授与申請を受け付けることも可能であること。このとき、前者の免許状の授与後に、当該免許状を基礎免許状として後者の免許状を授与したものと整理した上で、同時に免許状の交付を行うことも差し支えないこと。

b 未更新(期限切れ)を事由として普通免許状が失効した者が、当該免許状と同じ学校種・教科の臨時免許状の授与を受けて教員として勤務している場合は、臨時免許状は普通免許状を有する者を採用できない場合に限り授与するとの趣旨に鑑み、任命権者又は雇用者は、当該教員に対し、失効した普通免許状の再授与手続きを行うよう促すことが望ましいこと。(免許法第5条第5項関係)

c 幼保連携型認定こども園において保育教諭等として勤務する場合は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有することを原則とするところ、令和6年度末までは、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができる特例が適用されている。このため、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有し、幼保連携型認定こども園において保育教諭等として勤務する者が、当該免許状が未更新(期限切れ)により失効した場合であっても、免許状の再授与を受けることなく保育士資格に基づき引き続き勤務していることが想定されるところ、保育教諭等の任命権者又は雇用者においては、当該保育教諭等に対し、令和6年度末までに幼稚園教諭免許状の再授与を受ける必要があることを遺漏なく周知すること。(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条関係)

d 授与権者は、平成21年3月31日までに授与された旧免許状所有者のうち、未更新のまま修了確認期限を超過した者から当該免許状の再授与の申請があった場合には、再授与に当たり、失効・休眠の別を判定する必要があるため、修了確認期限を超過した時点で現職教員であったかどうか確認すること。その際、職務経歴書のみならず、修了確認期限当時の免許管理者へ照会を行うことや、申請者から在籍証明書を提出させることなどにより、確実に把握すること。


2 免許法別表第8による授与に関する留意事項
〈1〉改正法により免許法別表第8の授与における最低在職年数として算入可能とされた勤務経験(授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものにおける勤務経験)に関しては、改正法の施行日(令和4年7月1日)より前の勤務経験も算入可能であること(免許法別表第8関係)。

〈2〉免許法別表第8による授与の際に必要な最低在職年数について、改正法により授与を受けようとする免許状に係る学校での教諭等(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。以下同じ。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師をいう。)としての勤務経験及び学校以外の教育施設のうち文部科学省令で定めるものでの勤務経験が算入可能となったところ、この勤務経験には、授与を受けようとする免許状に係る学校における免許法第16条の5に基づき専科指導を行う教諭等としての勤務経験(中学校教諭の普通免許状を有する者が、小学校等において臨時免許状の授与を受け勤務する場合は、主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師として勤務している場合に限る。)、臨時免許状による講師としての勤務経験等についても算入可能であること。(免許法別表第8関係)

〈3〉免許法別表第8による授与の際に必要な最低在職年数について、認定在外教育施設での勤務経験年数の実務証明責任は文部科学大臣となるが、国公私立学校の教員としての身分を有したまま認定在外教育施設に派遣された場合にあっては、実務証明責任者は免許法別表第3備考第2号に定める所轄庁又は学校法人等の理事長となること(免許法別表第3備考第2号及び免許法施行規則第67条関係)。


3 教職特別課程について
 教職特別課程について、修業年限が1年の場合、必要な単位数を取得するためには平日のフルタイムでの課程とせざるを得ず、社会人が当該課程を履修することが困難であるとの課題があったことから、今般の改正法により修業年限を1年以上とする弾力化を行ったこと。また、本改正により、複数年かけて休日や夜間で履修可能な教職特別課程を開設することが可能になることから、各大学においては本制度の積極的な活用を検討いただきたいこと。(免許法別表第1関係)


4 その他の事項
(1)改正省令に係るその他の留意事項
〈1〉令和4年度に実施する免許状更新講習として認定を受けた講習のうち、6月末日までに全日程を終了した講習については、改正前の免許状更新講習規則第6条の規定による修了認定及び第7条の規定による講習の評価を行い、遅滞なく、評価結果を文部科学大臣に報告する必要があること。(改正省令附則第2条関係)

〈2〉改正省令により、免許法施行規則第28条第2項及び第36条第2項に定める「教育学部又は学校教育学部を有する大学」を「教員養成に関する学部を置く大学」に改めているところ、本改正は教育学部又は学校教育学部以外にも教員養成に関する学部を設置している大学が実態上存在することに伴うものであり、改正前後で規定趣旨に変更はないこと。(免許法施行規則第28条第2項及び第36条第2項関係)

(2)教師の確保に向けた取組
 臨時的任用教員等の確保ができず、学校へ配置する予定の教師の数に欠員が生じる「教師不足」が課題となっている中、改正法の施行後は、更新講習修了確認を経ることなく、休眠状態の旧免許状所持者などを教師として採用することが可能になることも踏まえ、任命権者等においては、「教師不足」の解消をはじめとした教師確保のための一層の取組を進められたいこと。

(3)教師の資質能力の維持・向上について
〈1〉教師の資質向上のための機会の確保について
 教員免許更新制の発展的解消とは、更新制の下で大学等が形成した良質な学習コンテンツを継承しつつ、個々の学校現場や教師のニーズに即した新たな研修システムによって、これからの時代に必要な教師の学びを実現するという趣旨であり、更新制の解消後においても、教師が大学の講座等において自己研鑽を行うことは引き続き重要である。
こうした考え方や、教育基本法(平成18年法律第120号)第9条において教師は絶えず研究と修養に努めることとされていることを踏まえて、国公私立学校の別を問わず、任命権者又は雇用者においては、任命又は雇用する教師が資質の向上のため必要な研修等を受講できるよう機会の確保等に努めること。

〈2〉失効・休眠免許状所持者に関する適正な採用及び研修
 任命権者においては、施行日前に免許状が失効していた者や休眠状態であった者(以下「失効・休眠免許状所持者」という。)を教師として採用する際には、必要な能力及び適性を有しているかどうかについて、適正な選考を行った上で採用すること。また、このような者を採用する際、研修の実施や必要な学習を経ていることの確認など、資質能力の確保及び向上のための適切な取組を行うこと。
各学校法人等においても、建学の精神に基づく採用方針や育成方針を踏まえつつ、このような取組の工夫に努められたいこと。

〈3〉失効・休眠免許状所持者に対する学習コンテンツ等の活用
 失効・休眠免許状所持者は免許状更新講習を受講せずとも教員として勤務可能となることを踏まえ、上記〈2〉の失効・休眠免許状所持者に対する研修の実施に当たっては、独立行政法人教職員支援機構が提供しているオンデマンド型研修動画「校内研修シリーズ」等(※1)を活用するなど、失効・休眠免許状所持者の資質能力の確保及び向上を図るための適切な措置を講じること。また、同機構では、教師がその資質向上のために受講可能な学習コンテンツ等の情報を掲載する「新たな教師の学びのための検索システム」(※2)を公開しており、当該システムについても積極的に活用いただきたいこと。さらに、文部科学省では、令和4年度予算において、失効・休眠免許状所持者のほか、教職に就いたことがない者等の円滑な入職を支援するオンライン研修コンテンツの開発に係る補助事業を実施することとしており、当該事業の進捗を踏まえつつ、適時情報提供する予定であること。
 これらの学習コンテンツ等は、国公私立の全ての学校の教師にとって活用可能なものであることから、各学校法人等においても、雇用する教師に対するこれらの情報提供や研修事業への活用も含め、適宜、その活用に努められたいこと。

※1:独立行政法人教職員支援機構
「校内研修シリーズ」
「基礎的研修シリーズ(まずはここから)」
※2:独立行政法人教職員支援機構 「新たな教師の学びのための検索システム」


(4)教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等のための取組について
 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)が、一部の規定を除き、令和4年4月1日より施行されたところ、本法においては、任命権者及び雇用者が教育職員等を任命又は雇用しようとするとき、特定免許状失効者等(過去に児童生徒性暴力等を事由として免許状が失効した者)に関するデータベースの活用義務が課されている。
現在、国において特定免許状失効者等に関するデータベースの整備を進めているところであり、当該データベースの整備後においては、任命権者又は雇用者において当該データベースを活用し、任命又は雇用を希望する者が児童生徒性暴力等を行った者に該当するかどうか確実に確認すること。また、該当した場合には、法の基本理念にのっとり、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を行うこと。
 また、任命権者又は雇用者は、当該データベースが整備されるまでの間は、過去40年間に懲戒免職処分等を受けたことによって免許状が失効・取上げとなった事実の有無を確認できる「官報情報検索ツール」を適切に活用すること等により、任命又は雇用を希望する者が過去に児童生徒性暴力等を行った者に該当するかどうか確認し、該当した場合には、法の基本理念にのっとり、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を行うこと。


3.別添資料
(1)教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)
〈1〉概要(PDF:463KB)
〈2〉提案理由(PDF:143KB)
〈3〉要綱(PDF:195KB)
〈4〉条文・理由(PDF:247KB)
〈5〉新旧対照表(PDF:469KB)
〈6〉衆議院文部科学委員会における附帯決議(令和4年4月8日)(PDF:199KB)
〈7〉参議院文教科学委員会における附帯決議(令和4年5月10日)(PDF:173KB)

(2)教育職員免許法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第219号)
〈1〉条文・理由(PDF:108KB)
〈2〉新旧対照表(PDF:95KB)

(3)教育公務員特例法施行規則(令和4年文部科学省令第21号)条文(PDF:143KB)

(4)教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第22号)条文(PDF:286KB)

(5)令和4年文部科学省告示第99号(教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第十条第一項第六号の規定に基づき文部科学大臣が定める者等を廃止する件)条文(PDF:106KB)




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