● 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」の策定について(通知) 令和4年12月27日 4ス庁第1647号


https://www.mext.go.jp/sports/content/20230116-spt_oripara-000026750_01.pdf

4ス庁第1647号 令和4年12月27日
公益財団法人日本中学校体育連盟会長、公益財団法人全国高等学校体育連盟会長、公益財団法人日本高等学校野球連盟会長、公益財団法人日本スポーツ協会会長、公益財団法人日本オリンピック委員会会長、公益財団法人日本パラスポーツ協会会長、公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本オリンピック委員会関係各競技団体の長、公益財団法人日本パラスポーツ協会又は日本パラリンピック委員会関係各競技団体の長、全国特別支援学校長会会長 宛
スポーツ庁次長


 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」
               の策定について(通知)


 学校の部活動については、これまで文部科学省において、平成25年に「運動部活動で
の指導のガイドライン」の策定、平成29年に部活動指導員制度の導入、平成30年に「運
動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する
総合的なガイドライン」の策定を行い、平成31年(令和元年)には中央教育審議会や国
会において、学校における働き方改革の観点を含めて、部活動を学校単位から地域単位
の取組とするべきことが指摘され、これを踏まえ、令和2年に、休日の部活動の段階的
な地域移行を図る旨の方針を示すなど、部活動改革に段階的に取り組んできているとこ
ろです。

 また、本年6月には、運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言が取りまとめら
れ、8月には文化部活動の地域移行に関する検討会議の提言が取りまとめられました。

 これらを踏まえて、このたび、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の推
進とともに、学校部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主体による地域スポー
ツクラブ活動及び地域文化クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)への移行に取
り組むべく、平成30 年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ
ン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的
に改定し、新たに「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な
ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

 ついては、生徒のスポーツ環境の充実が図られるよう、御協力くださるとともに、こ
のことについて、加盟の団体・連盟等に対して周知くださるようお願いします。

 なお、地方公共団体については、別添のとおり通知しておりますので、併せて御参考
くださるようお願いします。


別添1 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720_00014.htm

別添2 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラ
イン」の策定及び学校部活動の地域連携・地域移行に関する関連制度の運用に
ついて(令和4年12月27日付4ス庁第1640号通知)






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https://www.mext.go.jp/sports/content/20230116-spt_oripara-000026750_02.pdf

4ス庁第1640号 令和4年12月27日
各都道府県知事 各指定都市市長 各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 附属小学校、附属中学校、附属義務教育学校、附属高等学校、附属中等教育学校又は附属特別支援学校を置く各国立大学法人 附属小学校、附属中学校、附属義務教育学校、附属高等学校、附属中等教育学校又は附属特別支援学校を置く各公立大学法人 各文部科学大臣所轄学校法人 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体 宛
スポーツ庁次長、文化庁次長、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長


「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」の
策定及び学校部活動の地域連携・地域移行に関する関連制度の運用について(通知)


 学校の部活動については、これまで文部科学省において、平成25年に「運動部活動で
の指導のガイドライン」の策定、平成29年に部活動指導員制度の導入、平成30年に「運
動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する
総合的なガイドライン」の策定を行い、平成31年(令和元年)には中央教育審議会や国
会において、学校における働き方改革の観点を含めて、部活動を学校単位から地域単位
の取組とするべきことが指摘され、これを踏まえ、令和2年に、休日の部活動の段階的
な地域移行を図る旨の方針を示すなど、部活動改革に段階的に取り組んできているとこ
ろです。

 また、本年6月には、運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言が取りまとめら
れ、8月には文化部活動の地域移行に関する検討会議の提言が取りまとめられました。

 これらを踏まえて、このたび、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の推
進とともに、学校部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主体による地域スポー
ツクラブ活動及び地域文化クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)への移行に取
り組むべく、平成30 年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ
ン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的
に改定し、新たに「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な
ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

 今回の改革の趣旨等やガイドラインに関する留意事項、関連する諸制度の運用に当た
っての留意事項は下記のとおりですので、これらを参考に対応いただきますようお願い
します。

 都道府県知事及び都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市町村教
育委員会、市町村の地域スポーツ・文化振興担当部署、所管の学校及び学校法人及び当
該法人が設置する学校に対して、指定都市教育委員会においては、所管の学校に対して、
国立大学法人及び公立大学法人におかれては、附属の学校に対して、文部科学大臣所轄
学校法人におかれては、その設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法
律第189号)第12 条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては、域内の学校設置
会社及び当該会社が設置した学校に対して、必要に応じて支援、指導及び助言くださる
よう、また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会が設置する
学校に対して周知が図られるよう、配慮をお願いいたします。


                   記


第1 改革の趣旨等について
@ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行は、将来にわたり生徒のスポー
ツ・文化芸術活動の機会を確保するために重要であること。
A 地域クラブ活動は、地域の運営団体・実施主体が行うことになる一方、生徒の望
ましい成長のため、学校との連携が重要であること。
B 生徒のスポーツ・文化芸術環境をめぐる状況は、地域によって異なるため、運営
団体・実施主体の在り方をはじめ、地域クラブ活動の整備方法等は地域の実情に応
じた多様な方法があることや、学校部活動の地域連携から取り組むなど段階的な体
制整備を進めることが考えられること。

 また、休日の学校部活動の地域連携や地域移行の達成時期について、国として
は一律に定めず、地域の実情等に応じて可能な限り早期の実現を目指すことを示し
ていること。


第2 ガイドラインに関する留意事項について

 各地域における取組を進めるに当たっては、ガイドライン本文の記載事項のほか、以
下の点に留意いただきたいこと。

@ ガイドラインU2(5)の適切な休養日等の設定については、生徒の心身の成長
等に配慮し、学校部活動における基準を基本的に準用しているが、平日の学校部活
動と休日の地域クラブ活動の組み合わせの工夫など、多様な態様があり得ることか
ら、休養日や活動時間の基準を原則とし、休養日等の設定の趣旨を逸脱しない範囲
で、柔軟な対応が行われることを想定していること。
A 生徒が地域クラブ活動に参加するための移動については、スクールバスや地域の
公共交通機関との連携なども考えられること。
B 地域クラブ活動については、学校部活動と異なり災害共済給付の対象外となるた
め、生徒が安心して活動に参加できるよう、自分の怪我等を補償する保険や個人賠
償責任保険への加入が求められること。
 なお、公益財団法人スポーツ安全協会においては、スポーツ庁からの要請を受
け、スポーツ安全保険(文化芸術活動を含む)について、災害共済給付制度と同程
度の補償内容で、かつ賠償責任が補償に含まれるよう改善を行っていること。
C 都道府県及び市区町村においては、既に「運動部活動の在り方に関する総合的な
ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に基づ
き、「部活動の在り方に関する方針」及び「設置する学校に係る部活動の方針」の
策定が行われているが、今後、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向け
た環境整備のための推進計画等を策定する際、こうした方針についても必要に応じ
て見直すとともに、相互の関連性にも配慮することが考えられること。


第3 関連する諸制度の運用等について

1 教師の兼職兼業
@ 地域クラブ活動の環境を整備するに当たっては、ガイドラインに示す体制や内
容等を踏まえるとともに、指導者の確保等の観点から、希望する学校の教師等が
休日等に地域の指導者として活動できるよう、兼職兼業の許可の手続の円滑化を
図ることが重要であること。
A 文部科学省では、これまでも、教師等の兼職兼業の取扱いについて、「『学校の
働き方改革を踏まえた部活動改革について』を受けた公立学校の教師等の兼職兼
業の取扱い等について(令和3年2月17 日付け文部科学省初等中等教育局初等
中等教育企画課長通知)」を示してきたが、このたび、各地方公共団体における
兼職兼業の許可の円滑な手続に資するため、分かりやすい手引きをなるべく速や
かに示す予定であること。

2 教師の人事における部活動の指導力の評価等
 教師の人事における部活動指導力の評価等については、以下の点について、適
切に対応いただきたいこと。
@ 教師の採用において、これまでは教師が部活動指導を担うことが多いため、
部活動指導に係る意欲や指導できるスポーツ・文化芸術活動などについて、面
接や志願書類などを通じて把握し、評価している場合があるが、今後、学校部
活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に伴い、面接等に際して、教師が部
活動の指導をすることを前提として部活動指導に係る意欲や能力等を評価し
ている場合について、学校部活動の状況や地域におけるスポーツ・文化芸術環
境の整備状況等も勘案して、必要な見直しを行うことも考えられること。
A なお、同じ趣旨から、教師の人事配置においても、部活動指導に係る能力や
意欲、実績等を過度に評価していることがあれば、適切に見直すこと。
B このほか、初任者研修等に十分な時間を確保することが求められる新規採用
の教師や、育児や介護等の事情を抱える教師に配慮する観点から、部活動指導
に関する取扱いを明確化すること。

3 高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱い
 中学校の部活動について地域連携・地域クラブ活動への移行を進めていく際に、
高等学校入学者選抜において学校部活動・地域クラブ活動をどのように取り扱うか
については、これまでと同様、各高等学校及びその設置者において判断いただくべ
きものであるが、今後、中学校の教師が調査書に、学校部活動・地域クラブ活動に
ついて記載する場合には、生徒の日々の地域クラブ活動に関する活動状況等につい
て、校外の指導者との間で共有する情報等を基に記載することが考えられること。
 なお、高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱いについ
ては、運動部活動・文化部活動の地域移行に関する検討会議の提言の内容も踏ま
え、今後の選抜の在り方に関する検討の際、以下の@及びAや、中学校の教師の負
担軽減にも留意いただきたいこと。

@ 学校部活動・地域クラブ活動の評価方法の明確化について
 学校部活動については、高等学校入学者選抜における取扱いが明らかでないこ
とによって、生徒や保護者による学校部活動への過度な期待や、本人の意思に反
した形での加入・継続等の状況を招いているとの指摘があること。こうしたこと
を避けるため、学校部活動・地域クラブ活動等の諸活動の評価の有無、評価に用
いる場合の方法や評価の観点等については、入学者選抜実施要領や各高等学校の
ホームページ等において分かりやすく示すように努めていただきたいこと。
 また、学校部活動・地域クラブ活動は、あくまでも、生徒の自主的・自発的な
学校内外の諸活動の一つであり、学校部活動・地域クラブ活動に参加していない
ことや、途中で退部したこと、他の活動に移ったこと等のみをもって高等学校入
学者選抜において不利に取り扱うことは適切でないと考えられること。
A 学校部活動・地域クラブ活動に係る調査書への記載内容について
 調査書の学習成績以外の記録については、生徒の個性を多面的に捉えたり、生
徒の長所などを積極的に評価したりするために活用されるものであることから、
学校部活動・地域クラブ活動の成果について調査書に記載する際には、単に活動
歴や大会成績のみを記述するだけではなく、活動からうかがうことのできる生徒
の長所、個性や意欲、能力に言及するなど、記載を工夫することが望ましいと考
えられること。
 なお、こうした生徒の長所等については、調査書に限らず、生徒による自己評
価資料や、面接や小論文などの方法を用い、入試全体を通じて多面的に評価して
いくことも考えられること。

4 学習指導要領解説の見直し等について
@ このたびのガイドラインの改定を踏まえ、地域クラブ活動の位置付けや学校と
の連携の在り方等を更に明確にするため、今後、国が行う実証事業等の状況等も
踏まえ、学習指導要領解説における関連の記載の見直しを行う予定であること。
A なお、教育課程外の活動である部活動は、学習指導要領の総則に関連の記載が
盛り込まれているところ、今後の部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の
進捗状況の検証等を踏まえ、次期改訂時に合わせて、その見直しを検討する予定
であること。

別添1 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720_00014.htm
別添2 「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を受けた公立学校の教師
等の兼職兼業の取扱い等について(令和3年2月17 日付け文部科学省初等中
等教育局初等中等教育企画課長通知)
https://www.mext.go.jp/content/20221011-mxt_syoto01_01.pdf
参考資料1 運動部活動の地域移行に関する検討会議提言(令和4年6月6日)
https://www.mext.go.jp/sports/content/20220722-spt_oripara-000023182_2.pdf
参考資料2 文化部活動の地域移行に関する検討会議提言(令和4年8月9日)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/chiiki_ikou/pdf/93755101_
02.pdf




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