● 国立大学附属学校における適切な教育課程の編成・実施等について(通知)(奈良教育大学附属小関係) 令和6年1月19日 5教教人第50号
https://www.mext.go.jp/content/20240305-mxt_kyoikujinzai01-000034309_01.pdf
5教教人第50号 令和6年1月19日
附属学校を置く各国立大学法人学長 宛
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長
国立大学附属学校における適切な教育課程の編成・実施等について(通知)
このたび、国立大学附属小学校において、学習指導要領に示されている教育内容の実施、教科書の使用及び学校の管理運営に関して適切に実施されていない事案が判明しました。
地域における指導的・モデル的な学校であるべき国立大学附属学校において、このような事案があったことは、大変遺憾です。
本事案では、教員のコンプライアンスの欠如に加え、学校の管理運営や法人組織の機能不全、教員人事の閉鎖性といった発生要因があったことが確認されています。
このため、同様の不適切な事案がないように徹底すべく、各大学及び各附属学校におかれては今年度内に確認・点検をお願いします。
確認・点検の便宜を図るため、本事案を参考に、自己点検項目を作成しましたので、各大学及び各附属学校においては、これも参考に、確実な点検をお願いします。
なお、点検に当たっては、附属学校への実地確認や教員へのヒアリングを行うことも効果的である旨、申し添えます。
点検の結果、不適切な事案が発生していることが明らかになった場合は、速やかに是正いただくとともに、文部科学省まで報告するようお願いします。
また、各大学において、附属学校の運営状況について適切に確認・把握する方策について検討し、速やかに実行していただくようお願いします。その際、教員人事が固定化している附属学校においては地域の教育委員会との間で教員人事交流を行うことや、その他の附属学校においても、コミュニティ・スクールの仕組み(学校運営協議会制度)(※1)を参考とし、附属学校の運営に各附属学校の関係者や外部有識者、地域の教育委員会関係者などの参画を得ること、併せて地域学校協働活動(※2)を推進することについても実現に向けて積極的に検討するようお願いします。
※1 コミュニティ・スクールとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づく学校運営協議会を置く学校のこと。学校運営協議会とは、同規定に基づき教育委員会より任命された委員(保護者、地域住民等)が、一定の権限と責任を持って学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関のこと。
※2 地域学校協働活動とは、社会教育法第5条第2項に規定される、地域住民等が学校と協働して行う様々な活動のこと。
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会