● 「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」の改訂について(通知) 令和6年12月26日 6文科初第1895号



https://www.mext.go.jp/content/000332373.pdf


6文科初第1895号 令和6年12月26日
各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国公立大学長、小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 宛
文部科学省初等中等教育局長


  「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」
  の改訂について(通知)


 文部科学省では、令和5年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関す
る暫定的なガイドライン」(以下「暫定的なガイドライン」という。)を取りまとめ、
主として対話型の文章生成AIについて学校関係者が活用の適否を判断する参考資料
として示してきたところです。
 本年7月には、生成AIの技術革新やAIに関するルールづくりの進展等を踏まえ、
「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」を設置し、生成AI
の利活用の在り方を検討してきました。同会議での議論を経て、この度、暫定的なガ
イドラインを基に、構成の変更等を通じて読み手に寄り添ったものとなることを意識
して、別添のとおり改訂を行いました。本ガイドラインでは、生成AIの概要、基本的
な考え方を示した上で、学校現場において押さえておくべきポイントとして、利活用
する場面や主体に応じた留意点について、現時点の知見を基に可能な限り具体的に示
しています。初等中等教育段階において生成AIの利活用を行う場合には、本ガイドラ
インを踏まえ、適切に対応していただくようお願いします。
 このことについて、各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び域
内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会教育長に対し周知するとともに、市区
町村教育委員会教育長は所管の学校に対しても周知願います。また、各指定都市教育
委員会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を
設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置
く各国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対し、周知願います。

(別添)
・「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン
(Ver.2.0)」(令和6年12月26日文部科学省初等中等教育局)




Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会