● 公立学校の校地内に勤労動員爆死学徒の記念碑(像)を建設することについて 昭和32年3月7日 雑初65


昭三二、三、七雑初六五 
愛知県教育委員会教育長あて 
文部省初等中等教育局長回答「公立学校の校地内に勤労動員爆死学徒の記念碑(像)を建設することについて」

    校内に勤労動員爆死学徒の記念碑を建設することは、差し支えない。

 照 会
 本県内に勤労動員中空襲のため爆死しました学徒の記念碑(像)を同窓生の手によつて母校(現愛知県立惟信高等学校)の一隅に建立したいという計画が進められておりますが、左記の諸点について疑義がありますので、ご多用中甚だ恐縮に存じますが、至急ご回報賜りたく御願い申し上げます。
 なお本県における計画は、亡き学友を偲ぶための塑像を作法室前の庭園に据えその台石に建立の趣旨等を刻んだ銅板を嵌め込もうとするものであります。その除幕式当日被爆現場(工場内)で法要を営み遺族を招待して亡き学友を偲びたいとするものであります。
     記
(一) 動員学徒中の爆死者を偲ぶための記念碑に類するものを公立学校の校地に建てることの是否について
(二) 記念碑に類するものが不可の場合単に亡き学友を象徴する塑像を公立学校の校地に建てることの是否について
(三) (一)の場合、建立の趣旨及び爆死学徒の氏名を台石の一部に象嵌することの是否について
(四) 本件について参考として承知すべき事項及び資料(文部省通達等)等について承わりたい。

 回 答
 事例の施設の建設は
(1) 学校教育に支障のないかぎり、さしつかえないものと解する。
(3) さしつかえないものと解する。
(4) 校地内に忠魂碑を建設することについて回答したものには、次のようなものがある。
 ○ 小学校校庭に忠魂碑建立の件について
   雑初第九〇号 昭和二九年八月五日付
  初等中等教育局長から長崎県教育委員会教育長あて
 ○ 校地内に忠魂碑を建設することについて
   委初第二九三号 昭和二九年九月三日付
  初等中等教育局長から滋賀県教育委員会教育長あて





Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会