● 学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準について 昭和33年6月16日 文体保第55号



文体保第五五号 昭和三三年六月一六日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事あて
文部省体育局長通達


    学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準について


 学校保健法および同法施行令の施行については、六月一六日付文体保第五四号文部事務次官通達をもつて御了知のことと存じますが、なお法、施行令および施行規則に実施基準の定めのない事項については、下記を御参照の上、各地方各学校の実情を考慮して、同法の円滑な運営を図られるようお願いいたします。
 なお、都道府県の教育委員会においては管下各市町村当局に対して、都道府県知事においては所管の私立学校に対して、この旨を御示達下さるようお願いします。

          記

一 学校保健計画について

(一) 学校保健計画は、学校保健法、同法施行令および同法施行規則に規定された健康診断、健康相談あるいは学校環境衛生などに関することの具体的な実施計画を内容とすることはもとより、同法の運営をより効果的にさせるための諸活動たとえば学校保健委員会の開催およびその活動の計画なども含むものであつて、年間計画および月間計画を立てこれを実施すべきものであること。

(イ) 年間計画は、おおむね次に掲げる事項についての時期、準備、運営等に関する具体的実施計画とすること。

(1) 法第六条の児童、生徒、学生および幼児の定期または臨時の健康診断
(2) 法第七条の健康診断の結果に基く事後措置
(3) 学校における伝染病および食中毒の予防措置
(4) 学校の環境衛生検査
(5) 学校の施設および設備の衛生的改善
(6) 大掃除
(7) 夏季保健施設の開催
(8) その他必要な事項

(ロ) 月間計画は、おおむね次に掲げる事項についての具体的実施計画とすること。

(1) 法第一一条の健康相談
(2) 学校内の清潔検査
(3) 児童、生徒または幼児の身体および衣服の清潔検査
(4) 体重の検査
(5) 学校保健委員会などの開催および運営
(6) その他必要な事項

(二) 学校保健計画を立て、および実施するにあたつては、学校保健委員会の意見を聞き、また学校における保健管理と保健教育との関係の調整を図り、いつそう成果のあがるように努めることが必要であること。

(三) 学校保健計画の実施にあたつては、学校の職員の責任分担を明確にし、その円滑な実施を図ることが必要であること。

二 学校環境衛生について

(一) 学校においては、学校環境衛生に関し、おおむね次に掲げる事項について、毎学年又は毎学期定期に、または必要に応じ臨時に、検査を行うことが適当であり、その結果環境衛生上不適当なものがあるときは、すみやかにその改善を図らなれけばならないものであること

(1) 学校における飲料水および用水
(2) 教室その他学校における空気ならびに暖房および換気方法
(3) 教室その他学校における採光および照明
(4) 井戸および便所などの構造および周囲の状況
(5) 学校給食用の食品および器具の衛生
(6) その他必要な事項

(二) 学校においては、日常、校舎特に教室の換気、採光、照明および保温を適切に行うよう注意し、その好適状態の維持に努めることが必要であること。

(三) 学校においては、校地、運動場、校舎等の清潔を常に保つため、次に掲げる清潔方法を実施することが必要であること。

(イ) 日常清潔方法 毎授業日に行う。
(ロ) 定期清潔方法 毎学期少くとも一回大掃除を行う。
(ハ) 臨時清潔方法 水びたしその他の災害の場合ならびに運動会、学芸会等の学校行事および公衆の集合等によつて不潔となつた場合に行う。

三 健康相談について

(一) 法第一一条の健康相談は、次に掲げるような者を対象として、実施するものであること。

(1) 健康診断の結果、継続的な観察および指導を必要とする者
(2) 日常の健康観察の結果、継続的な観察および指導を必要とする者
(3) 病気欠席勝ちである者
(4) 児童、生徒等で自らが心身の異常に気付いて健康相談の必要を認めた者
(5) 保護者が当該児童、生徒等の状態から健康相談の必要を認めた者
(6) 修学旅行、遠足、運動会、対外運動競技等の学校行事への参加の場合において必要と認める者

(二) 健康相談は校長が学校医または学校歯科医に行わせ、健康相談には、担任の教員が立ち合うものとし、必要に応じ保護者も立ち合うことが適当であること。

(三) 健康相談は、毎月定期的に、および必要があるときは臨時に、時刻を定めて行うこととし、保健室において行うものとすること。

四 保健室について

(一) 保健室は、法第一九条の規定により、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため設けられるものであるから、これに応じた設備をすることが必要であること。

(二) 保健室は、使用に便利で通風、採光の良好な位置に設けるとともに、地域の実態に応じて暖房設備又は冷房設備をすることが必要であること。

(三) 保健室には、最低別紙の備品を備えることが適当であるが、その品目、数量等については、学校の種別、規模等に応じて適宜措置するものとし、例えば、騒音計等の品目については、数校の兼用としても差し支えないものであること。


別紙

保健室の備品


区分
 品名

一般備品
 机(救急処置用,事務用)
 いす(救急処置用,事務用)
 ベッド
 寝具類及び寝具入れ
 救急処置用寝台及びまくら
 脱衣かご
 長いす(待合用)
 器械戸棚
 器械卓子
 万能つぼ
 洗面器及び洗面器スタンド
 薬品戸棚
 書類戸棚
 健康診断票格納庫
 ついたて
 湯沸器具
 ストップウォッチ
 黒板
 懐中電灯
 温湿度計
 冷蔵庫
 各種保健教育資料


健康診断・健康相談用
 身長計
 体重計
 巻尺
 座高計
 国際標準式試視力表及び照明装置
 遮眼器
 視力検査用指示棒
 色覚異常検査表
 オージオメーター
 額帯鏡
 捲綿子
 消息子
 耳鏡
 耳鼻科用ピンセット
 鼻鏡
 咽頭捲綿子
 舌圧子
 歯鏡
 歯科用探針
 歯科用ピンセット
 ツベルクリン反応測定板
 聴診器
 打診器
 肺活量計
 握力計
 背筋力計
 血圧計
 照明灯


救急処置・疾病の予防処置用
 体温計
 ピンセット
 ピンセット立て
 剪刀
 膿盆
 ガーゼ缶
 消毒盤
 毛抜き
 副水、副子
 携帯用救急器具
 担架
 マウス・トゥ・マウス用マスク
 松葉杖
 救急処置用踏み台
 洗眼瓶
 洗眼受水器
 滅菌器
 汚物投入器
 氷のう、氷まくら
 電気あんか


環境衛生検査用
 アスマン通風乾湿計
 カタ温度計
 黒球温度計
 ガス検知器
 塵埃計
 騒音計
 黒板検査用色票
 水質検査用器具
 プール用水温計
 プール水質検査用器具




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