● 高等学校生徒会の連合的な組織について 昭和35年12月24日 文初中505


昭三五、一二、二四 文初中五〇五 
都道府県教育委員会、都道府県知事、附属高等学校をもつ国立大学長、国立高等学校長あて 
文部省初等中等教育局長通達

    高等学校生徒会の連合的な組織について

 さきに、文部事務次官(通達昭和三五年六月二一日付け文初中第三二一号)をもって、「高等学校生徒に対する指導体制の確立について」御配慮願ったのでありますが、その後一部の地区において高等学校生徒会の連合組織などを結成し、また、これに参加しようとする新たな動きがあると聞き及んでいます。
 生徒会活動は、さきの通達においても申し添えましたように、もともと当該高等学校の学校生活を豊かにすることを目的として、学校の教育課程として行なわれるべきものであります。
 しかるに、上記のような連合組織が結成されれば、生徒会活動は、外部の好ましくない勢力によって支配され、学校の指導も及びがたくなることはこれまでの実際例に徴しても明らかであり、それはもはや学校の教育課程の範囲から逸脱しているものといわざるをえません。
 このような見地から、高等学校生徒会の全国的または地域的な連合組織などを結成したり、それに参加することは、教育上好ましくないと考えます。
 よって、貴管下の各高等学校に対し、この趣旨を徹底し、生徒会活動についてそれぞれの実情に即して適切な指導が行なわれるよう御配慮願います。
 なお、上記の連合組織には、学校の指導監督のもとにあるクラブの連合組織を含むものではありませんので念のため申し添えます。




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