● 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の施行について(いわゆる人確法) 昭和49年3月5日 文初財第170号



文初財第一七〇号 昭和四九年三月五日
各都道府県教育委員会あて
文部省初等中等教育局長通達


    学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保
    に関する特別措置法の施行について


 このたび、別添のとおり、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」が昭和四九年二月二五日法律第二号をもつて公布され、同日から施行されました。この法律は、義務教育諸学校の教育職員の給与について、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講じ、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資するという国の基本方針を定めたものでありますが、公立学校の教育職員の給与改善の実施に当つては下記の点に留意し、事務処理上遺憾のないように願います。
 なお、このことを貴管下の各市町村関係機関に通知し、各市町村における給与改善の実施に遺漏のないよう御指導願います。

          記

 国立の義務教育諸学校の教育職員の給与については、遅くとも昭和四九年一月一日から改善が行われるよう人事院の勧告が近日中に行われる見込みであり、勧告があれば、それを受けて一般職の職員の給与に関する法律(昭和二五年法律第九五号)の改正案が国会に提出され、その成立をまつて給与改善が実現されることとなる。
 公立学校の教育職員の給与については、教育公務員特例法(昭和二四年法律第一号)第二五条の五の規定に基づき、その種類と額は国のそれを基準として定めることとされているので、各都道府県においては、人事委員会の勧告、条例の改正等所定の手続をとつて、国の基準に従つた適切な給与改善措置が講じられるよう関係機関との連絡を密にして十分な準備を行うよう配慮されたいこと。
 人事院の勧告は、高等学校、幼稚園等の教育職員の給与改善にも及ぶことが予想される。従つて、都道府県のみならず、関係市町村においても上記の都道府県における措置に準じ、必要な準備を行うよう配慮されたいこと。


別添 〔略〕



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