● 少年の自殺防止について 昭和52年11月12日 52初中47



昭五二、一一、一二 52初中四七 
各都道府県、各指定都市教育委員会指導事務主管部課長あて 
文部省初等中等教育局中学校教育課長、高等学校教育課長通知

    少年の自殺防止について

 最近、児童生徒の自殺が各地でみられ、社会的な問題となっていますが、今般総理府青少年対策本部において、関係省庁の連絡会議での協議等をもとに、別添のとおり「少年の自殺防止について」を各都道府県・指定都市青少年対策主管部局あてに通知しました。
 ついては、貴管下の関係機関に対し、この旨を周知させるとともに、貴委員会においても関係諸機関、団体等との連絡を一層密にし、児童生徒の自殺防止対策についてできるだけの配慮をお願いします。

別添
                総青第九七〇号
                昭和五二年一一月四日
都道府県
指定都市 青少年対策主管部局長殿

              総理府青少年対策本部次長

     少年の自殺防止について

 最近、各地で少年の自殺が相次ぎ、大きな社会問題となっており、第八二回国会(昭和五二年一〇月七日衆議院本会議、同月二六日衆議院文教委員会・文教行政の諸施策に関する小委員会)においても、その防止について審議が行われております。
 少年の自殺については、その防止対策にむずかしい点がありますが、先般、当本部が開催しました「非行関係省庁連絡会議」においては、関係機関団体が、それぞれの立場で、
(一) 自殺の原因、動機をできるだけ究明して、その結果を事後の対策に資する。
(二) 学校でも家庭でも、「生命の尊さ」、「生きることの意味」についてよく教える。
(三) 学校での生徒指導や行政機関、団体等が行う少年相談、教育相談、児童相談等を通じて、問題少年の早期発見と保護を図る。
(四) 少年の団体加入活動や健全な家庭生活の普及活動を通じて、独りぽっちの少年をなくし、親子の対話を促す。
(五) マスコミ関係業界に対し、生命の尊厳を軽視するような題材をできるだけ取り扱わないように、協力を求める。
等の対策を講ずることとしております。また、当本部に設置しております「青少年の非行問題に関する懇話会」においても、近く専門家を招いて、少年の自殺問題について検討、協議を行うこととしております。
 関係行政機関が作成している少年の自殺に関する資料のうちで、当面参考となると思われるものを別添のとおり送付いたします。
 貴職におかれても、関係機関、団体等と連絡を取りながら、少年の自殺防止対策について、できるだけ配慮されるようお願いいたします。
資料 略




Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会