● 入学式前または卒業式後の「学校の管理下」の取り扱いについて 昭和61年6月17日 日体健安業第345号



日体健安業第三四五号 昭和六一年六月一七日
日本体育・学校健康センター各支部主幹あて
日本体育・学校健康センター学校安全部長通知


    入学式前または卒業式後の「学校の管理下」の取り扱いについて


 このことについては、昭和五九年九月一〇日付け日健安業第八八七号により取り扱つてきたところでありますが、このたび、同通知を廃止し、新たに、次のように定めましたので、今後はこれにより、事務処理に遺憾のないように願います。

          記

 三月三一日以前に卒業式が終了している場合、卒業式の後に学校教育の必要上、課外指導等で児童生徒等を登校させた場合に発生した災害が三月三一日までのものであれば、学校の管理下の災害と認め、給付の対象とする。
 また入学式についても、入学式以前に学校教育の必要上、課外指導等で児童生徒等を登校させた場合の災害で四月一日以降に発生したものであれば、学校の管理下の災害と認め、給付の対象とする。




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