● 高等学校生徒指導要録等について(留学関係) 昭和63年3月18日 文初高124



昭六三、三、一八 文初高一二四 
各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学長あて 
文部省初等中等教育局長、文部省高等教育局長通知

     高等学校生徒指導要録等について

 このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(昭和六三年文部省令第四号)が昭和六三年二月三日に公布され、昭和六三年四月一日から施行されることとなりました。
 この改正により、高等学校の生徒が、在学する高等学校を休学又は退学することなく外国の高等学校において教育を受け、国内の高等学校の単位として修得できるようになりました。また、特殊教育諸学校高等部についても、これに準ずることとなりました。
 ついては、高等学校生徒指導要録の様式等は昭和五六年一二月二四日付け文初高第三〇三号「高等学校生徒指導要録について(通知)」で、特殊教育諸学校の高等部生徒指導要録の様式等は昭和五七年三月五日付け文初特第一二〇号「盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の改訂について(通知)」で、それぞれ示しているところでありますが、この省令改正により留学を認めることとする場合、様式等の整備が必要と考えられますので、別紙を参考として、所要の措置を講ずるようお願いいたします。
 なお、この通知に基づく新しい生徒指導要録は、昭和六三年度以降入学する生徒に適用することとし、また、昭和六二年度以前の入学者については、この様式に基づき必要に応じ改善を図るようご配慮願います。
 また、都道府県教育委員会教育長にあっては、管下の市町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては、管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いいたします。

生徒指導要録の要整備点
 整備すべき点は、次の諸点であること。
【高等学校生徒指導要録】
T 全日制・定時制の課程の生徒指導要録
一 様式について
(一) 「学籍の記録」について
 新たに「留学」の欄を設けること。
(二) 「出欠の記録」について
 新たに「留学中の授業日数」の欄を設けること。
(三) 「各教科・科目の学習の記録」について
 「T 各教科・科目の評定及び単位の修得の認定」について、新たに「小計」及び「留学」の欄を設けること。

二 記入上の注意にういて
(一) 「学籍の記録」の「留学」の欄については、校長が許可した期間、留学先の学校名、学年及び所在国名を記入すること。
(二) 「出欠の記録」の「留学中の授業日数」の欄については、各学年における留学を校長が許可した期間における我が国の在籍校の授業日数を記入すること。
(三) 「出欠の記録」の「出席しなければならない日数」の欄については、「授業日数」から「出席停止・忌引等の日数」及び「留学中の授業日数」を差し引いた日数を記入すること。
(四) 最終学年において留学しその学年の三月三一日を越えて留学した生徒の翌学年の出欠の記録については、「出欠の記録」欄の下に欄を設け、記入すること。なお、新たに設ける欄の「授業日数」欄には、当該生徒の最終学年の翌学年における卒業の日までの我が国の在籍校の授業日数を記入すること。
(五) 「各教科・科目の評定及び単位の修得の認定」の「小計」の欄については、各教科・科目について修得を認定した単位数の計を記入すること。
(六) 「各教科・科目の評定及び単位の修得の認定」の「留学」の欄については、留学した生徒の外国の学校における学習の結果をもとに、校長が修得を認定した単位数を記入すること。
 この場合、外国のカリキュラムを逐一、我が国の教科・科目と対比し、これらに置き換えて評価する必要はないこと。
 なお、外国の高等学校の発行する成績や在籍、科目履修に関する証明書又はその写しを添付すること。
(七) 「特記事項」の欄には、留学歴で指導上特に参考となる事項を記入すること。

U 通信制の課程の生徒指導要録
一 様式について
 上記T一(一)及び(三)に同じ。
二 記入上の注意について
 上記T二(一)、(五)、(六)及び(七)に同じ。

【盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録】
 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録については、高等学校生徒指導要録に準じて様式等の整備を行うこと。




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