● 学校週五日制の実施について 平成6年11月24日 文初小369



平六、一一、二四 文初小三六九 
各都道府県教育委員会教育長あて 
文部省初等中等教育局長、生涯学習局長通知

    学校週五日制の実施について

 このたび、平成六年一一月二四日付け文初小第三六八号で通達したとおり、学校教育法施行規則の一部を改正し、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園において、平成七年四月一日から毎月の第二土曜日及び第四土曜日を休業日とする学校週五日制を実施することとしました。
 ついては、平成四年三月二三日付け文初小第二九六号に示した事項及び下記の事項に留意するとともに、別添の「社会の変化に対応した新しい学校運営等の在り方について(審議のまとめ)」(平成六年一一月一〇日、社会の変化に対応した新しい学校運営等に関する調査研究協力者会議)を参考にし、月二回の学校週五日制が円滑に実施されるようお願いします。
 なお、所管の学校及び管下の市町村教育委員会に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。

           記

一 学校週五日制の趣旨
 学校週五日制は、学校、家庭及び地域社会の教育全体の在り方を見直し、社会の変化に対応してこれからの時代に生きる幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の望ましい人間形成を図る観点に立って実施しているものであることを踏まえ、教育委員会及び学校は、この趣旨の実現に向けた取組を一層充実すること。

二 学校の教育課程の編成・実施
 各学校においては、学校週五日制の趣旨を踏まえ、児童等が自ら考え主体的に判断し行動するために必要な資質や能力を身に付けることを重視して、教育課程の基準に従い、授業時数の運用、指導内容・指導方法の全体にわたる工夫改善を一層進め、教育水準の維持に努めること。
 その際、各学校の実情を踏まえつつ、児童等の学習負担に配慮しながら、各教科の教材等の精選、学校行事や各教科等外の活動の精選、短縮授業の見直しなどを総合的に行うよう努めること。
 教育委員会においては、学校の取組に対して適切な指導助言、援助を行うこと。また、地域的な行事の在り方などについても見直しに努めること。

三 学校外活動の充実及び家庭や地域社会への周知
(1) 教育委員会においては、関係行政機関等とも連携して、休業日となる土曜日等において、児童等が主体的に活動することができるよう、様々な活動の場や機会の提供などの条件整備に積極的に取り組むこと。
 特に、幼稚園、小学校低学年で土曜日に保護者が家庭にいない幼児及び児童や盲学校、聾学校及び養護学校等の児童等で保護者が希望するものなどに対しては、必要に応じて、遊び、スポーツ、文化活動等の場や機会の提供などを積極的に実施すること。
(2) 教育委員会及び学校は、保護者や地域社会の人々に対し、学校週五日制の趣旨について更に周知に努めること。
 その際、学校週五日制の月二回への移行が過度の学習塾通いにつながらないよう、保護者や学習塾関係者に対して理解と自粛を求めること。
(別添略)




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